帰化申請専門サイト/法務局への帰化申請について解説しています。

帰化後の手続き

 帰化申請が許可になった後にも、まだするべきことはあります。このページでは、帰化申請が許可になった後の手続きについて、ご説明しています。

帰化許可後に、即刻すべきこと

帰化届(帰化の届出)

 帰化が許可になり日本の国籍を取得した後、住所地または帰化申請時に本籍地とした市区町村に帰化届と身分証明書を提出することで初めて、日本の戸籍が編製されます。帰化後の戸籍には帰化日や従前の国籍・氏名といった帰化事項が記載されます。

 市区町村によりますが、戸籍が編製され戸籍謄本が交付できるようになるには届出から1週間程度みておいたほうがよいでしょう。
 また、住所地の市区町村で住民登録と必要があれば国民健康保険の手続きも同時に行なってください。

 期間中に正当な理由なしに届出をしないときは、3万円以下の過料に処せられることがあります。

 

外国人登録証明書の返納

 日本人となったあなたには既に不要なものとなっていますので、外国人登録証明書返納届とともに住所地の市区町村に外国人登録証明書を返納してください。

 期間中に返納しないときは、20万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられることがあります。

 

帰化届後にすべきこと

 上記以外にも帰化後すみやかにしておいたほうが良いことは多くあります。

 代表的なもののみ、下記に述べておきます。

再入国許可証の返納

 再入国許可書の交付を受けている方は、再入国許可書を居住地を管轄する地方入国管理局(又はその支局)に郵送又は持参して返納しなければなりません。

各種名義の変更

 帰化前の本名や通称名と違う名前で登録されているものは早い間に更正しておいた方がよいでしょう。更正に必要な書類はさまざまです。

  • 運転免許証の名義・本籍地
  • 公的保険・年金関係の名義
  • 法人登記・不動産登記の名義
  • 医師免許・看護師免許や営業許可証などの名義
  • 銀行口座その他、重要な契約書など権利関係を証明する書類の名義
 

本国への国籍喪失の届出

 従前の国の法律上も、母国への国籍喪失の届出などをしておかなければなりません。

 また、大事なことは、仮に母国への届出が遅れ、「登録上は」もとの国籍が残っているような外観があったとしても、それを良いことに、従前の国のパスポートや旅行証などを使用したり、従前の国の国民としての権利行使をすることは、絶対にしてはなりません。非常に深刻な事態となります。

 

日本のパスポート申請

 日本人ですから、もちろん海外に行かれる際には、日本のパスポートが必要になります。

 しかし、帰化後の手続きを考え合わせると、パスポートが取得できない期間がありますので考慮しておかなければなりません。できれば旅行など海外渡航の予定はパスポートを取得した後で検討した方が懸命です。

 なお、帰化届後、住民基本台帳ネットワークシステムにデータが反映されていない間にパスポート申請をする際や居所申請をする場合には、普段の必要書類に加えて住民票も必要となりますのでご注意ください。

 

帰化後の手続きについての申請支援センターからのアドバイス

帰化が許可になった時点でアドバイスをいたします

 申請者の名義の状況のひとつひとつについて完全に当センターが把握することはできませんから、帰化後の手続きについてはご本人自身に行なっていただきます。

 帰化申請は、7,8ヶ月から1年を越えることもある許可までの期間が長い申請ですので、申請時にアドバイスをしていてもご本人の記憶はすぐに薄れます。

 当センターから申請された方については、帰化が許可になった時点で、その方が今すべき帰化後の手続きについてアドバイスを行ないますので安心です。

 とくに帰化後の手続きの中には、法律上、帰化届は帰化した日より1ヶ月以内に届出すること(戸籍法第102条1項)、外国人登録証明書の返納届は外国人でなくなった日(帰化日)から14日以内に返納すること(外国人登録法第12条2号)が義務付けられており期限の定められた手続きがありますので、アドバイスに従って迅速に行動していただく必要があります。

 

もともと日本人であった方とできるだけ変わらない戸籍のために

 戸籍謄本を他人に見せる機会などというものは、ほとんどないものですから、戸籍の内容を気にする必要なんて、これっぽっちもありません。

 ただ、一方で、もともと日本人であった人とできるだけ違わない戸籍でありたいと望まれる方も現実に多くいらっしゃいます。

 現実には、就職後や結婚後には職場や家庭内で戸籍を見せざるを得ない機会が出てきますし、本来、就職前や結婚前に戸籍の開示を要求されることは憲法違反であるにもかかわらず、提出させられるような悲しい行いがなされることもあるからです。

 一方で、インターネットなどの不十分な情報を読んで、例えば、戸籍に対する全体的な理解もないまま、「帰化事項」のみのことを気になさって「無意味な転籍」を繰り返されたりする方が多く、相続時に大変な苦労をされることがよく見受けられます。

 また、申請時には既に妊娠しておられた方の場合には、帰化許可が子供の出生に間に合うかどうかが子供の国籍にとって非常に重要なことであり、間に合った場合でも帰化後の手続きが婚姻届も含め非常にタイトなスケジュールとなり、残念ながら間に合わなかった場合には、しなければならないこと、絶対にしちゃいけないことなど、全てを把握した上で迅速に慎重にすすめていかなければなりません。

 とくにこの妊娠・出産と帰化申請については、知恵袋サイトで、素人の方が専門家よろしく回答されている中に、「恐ろしい」ほどの「めっちゃくちゃな」間違いが日常茶飯事にありますから、注意して下さい。
 本当に戸籍だけはやり直すことができません。

 他にも帰化後の戸籍に関することは、行政書士に依頼されていれば帰化申請の受付時まで「どのような戸籍を作るのか」を検討をした上で申請をしていますが、「帰化が許可になるか、ならないか」という観点だけで申請を進めてきたのであれば、帰化の許可後では残念ながら全く手遅れです。

 戸籍なんてものは単なる登録上のことですから、気にしなければ笑い飛ばせる話なのですが、気にする限りは、戸籍訂正は原則裁判所の関与が必要なので非常に大変であり、訂正しても訂正したことがずっと残る場合もあり、二度とやりなおせないものです。

 日本人と変わりない戸籍を作れる場合作れない場合さまざまですが、「気になって仕方ない!」といわれる方であれば、まずは申請支援センターに帰化申請をご依頼ください。

 そこまでの思いがないなら、気楽に、いきましょう!

 気楽に、まじめに。

 
<ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

 帰化申請は集める書類も作成する書類もたいへん多く(約60種類)、また許可までの期間も非常に長く相談・点検・受付・面接などこなすべきイベントも多いので、個人ではなかなか困難な申請ですから、専門家の手助けが必要な際は、ぜひ申請支援センターにご依頼ください。
 しかしながら、ご連絡いただく方の3人に1人は、帰化要件を満たしておられない状況ですので、必ず「面談にて」状況をお聞きしないと、帰化申請の要件を満たされているか判断できません。
 ASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。相談会で帰化ができるかを判断してから受任することになります。
 毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
 帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話
 電話受付時間:午前9:00〜午後10:00(土日祝日OK)