能力条件/帰化申請の条件(帰化要件)

 能力条件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。能力条件について、このページで説明をしております。

 ※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。

能力条件(帰化申請の条件)の条文

国籍法第5条1項2号

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

 

能力条件(帰化申請の条件)の解説

「二十歳以上」という条件

 満年齢で二十歳(現在の日本における成人年齢)になっていることが必要です。

「行為能力を有する」という条件

 行為能力とは(民法上の概念ではありますが)単独で有効な法律行為をなしうる資格のことであり、法律によって与えられます。「行為能力を有さない」人の代表的なものが未成年者です。それ以外にも本国法で「行為能力を有さない」者であれば、国籍法第5条での申請をすることはできません。

「本国法により」という条件

 とくに成人年齢については国により違いがありますので、完全な行為能力が付与される年齢もそれぞれです。また、米国のように州により事情が違う国もありますので注意してください。

能力条件の補足事項

意思能力について

 制限行為能力者ではないが重度の知的障害などにより意思能力を欠いている方は帰化申請ができません。しかしながら、意思能力の有無については行為の内容と本人の状況を個別に勘案すべきものですので、実質的な観点から証明をする方法で申請支援センターの助力により許可となった非常に稀なケースもあります。

能力要件が緩和されるケース

 日本人の配偶者や、もともと日本人であった人などで、国籍法7条や8条の条件を満たす方は、能力要件が緩和される場合があります(簡易帰化)。

 しかし簡易帰化を使うということは、すなわち身分関係などに関する審査が厳しくなる事を意味しますので、喜んでばかりはいられません。また、能力要件が緩和される場合は全て同時に居住要件が緩和されるため、日本人配偶者の方などで日本語が十分でないために申請が不許可となる方も居ますので注意しなければなりません。

帰化申請において「能力条件面」から専門家の助力を要する方

 次のような方は、「能力条件」に関連して大きなハードルを越えなければなりません。状況によってはあきらめなければならないことも多々あります。どうしても申請したい方は当センターからの申請をご検討されるのがよいでしょう。

  • 知的障害をお持ちのご家族もご一緒に申請を望まれる場合
  • 日本人配偶者の方、日本国民の実子などで簡易帰化を使われる方

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)