住所条件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。住所条件について、このページで説明をしております。
※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。
| 住所条件/帰化申請の条件(帰化要件) |
住所条件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。住所条件について、このページで説明をしております。
※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
日本に上陸した日から5年以上経過していることが必要です。「5年目」というのはダメです。
もちろん不法入国された場合は上陸日として計算できません。また、正当な在留資格を持っていることが必要であり、帰化申請での厳しい調査の結果、虚偽の内容により在留している者が帰化申請の際にわかってしまうことがあります。
なお、日本人の配偶者、かつて日本人であった人、日本人の実子、一部の養子などの場合に、5年よりも短くなることがあります。
また、来日して5年が経ってすぐに帰化申請をされる方は、かなり慎重に審査されます。在留資格の延長のように考えている方が多いので、はっきり申し上げて、法務局はあまりいい顔をいたしません。期間を経過したばかりなのに、どうしても申請をされたいという方は、専門家の助力を得るのが無難でしょう。
上陸してから5年以上経過していても、非常に長い期間里帰りしていたり、頻繁に出張している人は、「引き続き」とはみなされません。
これは、再入国許可の期間内であるかどうか、という事とは関係なく、たとえ再入国期間内に帰ってきて在留資格が保持できていても、帰化申請上は「在留が中断している」と判断されることは非常によくあります。
中断とならない範囲は、自己意思かどうか、渡航理由、身分関係、勤めている会社の状況、住所の状況、資産の状況などにより変わってきます。帰化相談会で個別にご相談ください。
また、申請するまでだけでなく、受付後も長期間の渡航や頻繁に海外出張をされるような場合には、許可されない場合がありますので気をつけてください。
留学など、本国に帰ることを前提とした在留資格の間は、原則、住所とは認めてもらえません。仕事をして初めて、その世帯にとって「住んでいる」ということになるので、来日してからの5年以上の期間のうち、就労が可能な在留資格となって「少なくとも」3年は経過している必要があります。
なお、就労可能な在留資格の中にも、日本に住所があると認められない資格がいくつかありますので、注意してください。
依頼者の住所要件について、申請支援センターが法務局と交渉をする際に、話の中心となるのは「定着性」についてです。
専門家が代理で折衝に行くわけですから「5年・3年」とか「引き続き」とかいった話はあたり前の事で、われわれが打ち合わせるのは「日本人になるのにふさわしい人であるのか」という点なのです。
「本当に、一生この日本に住んで行くつもりがあるのか」というのが「定着性」の意味です。
ただし、「大好きなこの日本にずっと住んで行くつもりなんです」と言葉だけで何度繰り返しても意味のないことで、将来ずっと住んで行くであろう証拠を示さないといけません。
とくに、家族全員が帰化しない場合、夫・妻や子供など家族の中に海外に暮らす人がいる場合、家族が最近海外から帰ってきたばかりだという場合などは、非常に難しい申請となります。在留資格の延長のような感覚で帰化申請をする方は、必ず不許可となりますので注意してください。
人文知識国際業務や技術、技能など「特別永住者以外の方」の帰化申請において、平成21年夏頃より審査が厳しくなっているようで、許可期間も非常に長くなる傾向にあり、とくに「定着性」に関する基準が大幅に厳格化されたものと考えております。定住者や日本人配偶者といった身分関係の在留資格でさえ、家族の状況等で許可が長引いたりする状況となっています。
もともと、帰化申請というものは申請者のほとんどが「日本で生まれ日本で育った」特別永住者の方でしたので、本人の「決心」さえあれば、定着性が問題になることはあまりありませんでした。
しかし、昨今、人生の中途から来日された方の帰化申請が増え、その中には在留資格感覚で申請をされ、日本人になった途端、海外で暮らしだしたり、配偶者と別離したりするようなケースが問題視され始めたものと思われます。
そのため、とくに中国籍の方の申請が、過去に比べ極端に難化の傾向にあり、家族の状況や海外での仕事の状況などによっては、それまでにはあまり文句も言われなかったケースでも「取り下げ・不許可も覚悟した上での自己責任の受付」を言い渡される事態となっています。また、5年を経過したばかりの申請においても、なぜそれほど急ぐのか、という疑問を投げかけられる頻度が高くなっております。
平成9年と平成19年の10年間で、不許可数が280%と大幅に増えてきた理由は、そこにあります。
「夫婦の一方だけが帰化申請できますか」とか、「自分だけが帰化したいのですが」という質問がよくあります。
ホームページなどを見ていますと、行政書士でも間違った認識をされておられる場合がよくあります。
つい最近になって、「国籍を選ぶのは個人の権利である」という考え方も「考慮」されるようになった結果、緩和の方向にはありますが、今でもマイナスであることに変わりはありません。
また、申請者の家庭が特別永住者の家庭なのか、日本に来て、ほんの5年とか10年ほどしか暮らしていない家族なのか、ということによっても、まったく基準は変わってきます。
要するに、「あくまで、家族の中に帰化申請をしない人がいる」こと「のみ」によって、帰化申請の「受付」がなされないということはなくなりましたが、ひとりだけが帰化申請をする理由、帰化申請をしない人がいる理由、家族の生活の状況によって、帰化申請をしない人がいるということは帰化の許可に大きな影響を与える重要な要因となります。
例えば、帰化しない人がいる理由が外国組織の重要な役員を務めているということであれば(このようなことは隠していてもバレますし、隠していたことが再申請にも影響しますが)、そのことのみで少なくとも5年間位は帰化申請ができません。
つまり、ひとりだけが申請する、しないという表面的なことだけで、何の判断もできませんし、できるとかできないとか決めつける事は、非常に危険なことなのです。
次のような方は、本来、申請をあきらめた方が無難です。受付されても確実に「定着性」について厳しく審査されますので、どうしても申請したい方は当センターからの申請をご検討されるのがよいでしょう。ただし、保証はできかねますので、おすすめはいたしません。
以上に加え、下記のケースも専門家の助力を得た方がよいでしょう。
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