二重国籍防止条件/帰化申請の条件(帰化要件)

 国籍要件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。国籍要件について、このページで説明をしております。

 ※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。

二重国籍防止条件(帰化申請の条件)の条文

国籍法第5条1項5号

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

 

二重国籍防止条件(帰化申請の条件)の解説

二重国籍の禁止

 日本は、重国籍を認めていません。

 ですから、日本に帰化することで重国籍となる場合には、帰化申請は許可になりません。

二重国籍を禁止している国の場合の帰化申請

 日本と同じように重国籍を認めていない国は比較的多く、認めていたとしてもその国と歴史的に密接な関わりのある特定の相手国との間で重国籍となる事を認め合っているだけであることが多いようです。

 その国の国籍法や、憲法、その他の法律で、「他の国に帰化した際に国籍を喪失する」ことを明文で定めている国の場合には、原則は、問題なく日本に帰化申請を行なうことができるでしょう。

 ただし、中国籍の方の場合など、国籍法上、二重国籍を認めていないにも関らず、帰化の際に国籍離脱の宣言をしたことの証明書を法務局が求める場合もありますので、注意が必要です。

二重国籍を容認している国の場合の帰化申請

 重国籍を容認している国の場合には、そのままでは日本に帰化をすると二重国籍となりますから、原則は日本に帰化申請をする前に国籍を離脱し、「国籍を有せず」という状態になっていないといけません。

 しかしながら、「国籍を有せず」という状態というのは、無国籍になるということですから、事前に法務局とも十分に打合せをした上で慎重に帰化申請を進めていく必要があります。

 また、普通に考えるなら自国の国権を大切にする国であれば「重国籍」を容認するはずはないわけですから、あえて重国籍を容認している国というのは、経済的な理由や宗教(国教)上の理由、国民感情に配慮した理由などから政策的に重国籍を容認しているわけです。ということは、「できれば国籍を離脱して欲しくない」国と考えてよいですから、国籍離脱にはハードルがあることを覚悟しておく必要があります。

 例えば、未成年者は国籍喪失できないとか、兵役を終えていないと国籍離脱できない、国籍離脱にあたり(証明書等に)非常に大きな費用がかかる場合などがあります。

二重国籍防止条件上の補足事項

二重国籍防止条件についてのご相談

 次のような方は、国籍要件に関してハードルが高くなります。どうしても申請したい方は、法務局に行く前に相談会に参加された上で、申請支援センターにご依頼ください。

  • 二重国籍容認国の国籍を持っている。
  • 中国籍だが日本生まれなのでパスポートを持っていない。
  • 中国籍で子供と一緒に申請したいが、夫(子供の父)とは離婚している。

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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