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帰化申請とは(帰化申請の基礎知識)
帰化申請の基本的な知識について、このページで説明をしております。
帰化申請の基礎知識
帰化申請とは
帰化申請とは、「日本人となる」ための申請です。
言いかえれば、日本の国籍を持たない人が日本の国籍を取得するための申請です。
そして、日本に住む外国人の方にとって最難関ともいえる一番難しい「最後の申請」です。この申請によって、今後の一生が左右されるといって過言ではありません。自分だけではなく、子供や孫、さらに未来の子孫の一生を考えて申請する必要があります。
日本人の心を持ち、自分の生涯だけでなく子孫も含めて、ずっと、この日本で暮らしていきたい方のための申請です。けっして在留資格のひとつではありませんので、単に日本に永住したいだけの方は、永住許可申請をして下さい。
もし、「日本人となる」ことが、結婚・出産・進学・就職などの人生全てにおいて、あなたと、あなたの家族、そして子孫にとって、しあわせな選択と考えられるのであれば、帰化申請を検討してみられたらよいでしょう。
そして、日本人となった後は、日本という社会全体のしあわせのことも少しは考えてください。それが日本人としての資質です。
帰化申請の種類
帰化申請には、普通帰化・簡易帰化・大帰化という種類があり、申請者が一定の条件を満たせば、帰化の条件(帰化要件)が緩和されることがあります。
しかし、帰化申請の専門家として多数の帰化申請をこなしてきた立場から申し上げますと、簡易帰化の要件を満たす方でも、普通帰化と同じように全ての要件について検討しておいた方がよいでしょう。と申しますのも、帰化条件というのはどれも人間の暮らしに関するものですので、あるひとつの要件だけを切り離して考えることなどできないからです。例えば、生計要件を満たしていない方は、少なからず素行にも影響を与えているわけですし、その逆もしかりです。
そして、素行要件は、どんな簡易帰化においても緩和されることはありません。
帰化に精通されていない行政書士の方は、依頼者の相談を受ける際にまず簡易帰化に該当するかどうかから考える方が非常に多いのですが、ベテランになるほど簡易帰化は度外視して相談者の全体的な状況を把握しようと努めるものです。
帰化の申請先
帰化申請は、法務大臣に対して行います。
帰化申請の窓口は、申請者の住所を管轄する法務局となりますが、国籍課に申請する法務局、戸籍課に申請する法務局、総務課に申請する法務局と管轄法務局によってさまざまです。どの法務局でどの部署に申請するかは「法律により」きちんと定められています。
ただし、帰化の条件を満たしていなければ、申請することができませんので、まずは、帰化要件を満たしているかどうかから見てまいりましょう。
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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>
帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。
とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。
毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
帰化相談会予約専用電話
電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)