帰化後の戸籍の父母欄の訂正の申出(すでに帰化された方)/創氏改名による氏名(日本風の氏と名前)の認定

 すでに帰化して日本人となられている方で、帰化後の戸籍上での父母欄に通称名(日本名)を記載する手続きについて、このページで説明をしております。

 注1.この手続は、父母が帰化をしていないにも関わらず日本の氏名(氏と名前)を戸籍に記載するという、いわば現実の内容と相反する内容を帰化後の戸籍に記載するものでありますので、ご依頼者からの特別の願い出がない限り、当センターからおすすめすることはいたしません。また、父母欄の記載(日本の氏名)に関する全ての問題はご依頼者の自己責任であることをご了承いただかないと受任いたしません。

 注2.全ての方が父母欄に通称名(日本名)を記載できるとは限りません。調査の結果、記載できないこともあります。父母欄の訂正ができない場合でも調査料等をお支払いいただきます。

 韓国戸籍、つまり基本証明書や婚姻関係証明書、家族関係証明書、除籍謄本など家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳のみのご依頼の場合は、次のリンクをご参考になさってください。 韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿)

帰化後の日本の戸籍の父母欄を日本名に訂正する

帰化後の日本の戸籍における父母欄の日本名の記載認定

 簡単に言うと、すでに帰化した方が「日本の戸籍上の自分の父母の名前を、日本の名前に訂正したい」という申請です。

 この申請は、帰化申請よりも大変な申請であり、受任から申請までの期間は帰化申請よりも長くかかります。とくに、身分関係等の証明について帰化申請より手間が掛かりますし、調査の結果、訂正できないこともあります。

 帰化者の身分証明書の記載により帰化後に作成される日本の戸籍には、家族ひとりひとり毎に「父母欄」があり、申請者が帰化して日本人の名前が本名となっても、父母が帰化しない限りは「父母欄」に父母の本国名が記載されます。

 特別永住者の方の中には、一定の要件を満たす場合に、父母欄に日本での通称名を記載できるケースがありますが、そのような場合には、帰化申請の際の身分証明書に日本名の記載がある場合に限り、これを帰化後の父母の氏名として戸籍に記載できます。

 しかし、すでに帰化を済ませた方においては、身分証明書の記載をやり直すというのは、帰化申請をいちからやり直すということを意味します。氏などを証する書面が発見されたのが帰化を済ませた後となった場合には、本来、監督局の長が身分証明書を訂正し、これに基づき職権訂正を行うべきものでありますが、申請支援センターでは、特別の手続により、身分証明書を訂正することなく、父母欄を日本名に訂正する支援をいたします。

 このサービスは「父母が帰化しないにも関わらず、帰化後の戸籍の父母欄を日本名にする。」という特別なサービスです。必ずしも認められるとは限らず、一定の要件を満たしているようでも満たしていなくて、望みどおりの結果とならないこともあります。

 一定の要件といっても、その条件は複雑で、いくつもの条件をクリアして初めて叶うものです。ひとつふたつの案件がうまく行ったからといって、他の案件にあてはまるとは短絡的に考えられない難しさがあります。

 もともと日本人にとって戸籍の訂正案件は全て、裁判所の許可を必要とするものであるところ、先例により特別に認められた手続きであり、申請数が非常に少なく、定型の書式等はありません。行政書士がそれぞれ個別のノウハウで行います。

 日本人にとって、戸籍の訂正案件というのは民法に定められた場合を除き、本来は、どんな小さなことでも全て「裁判所の許可」を経て行われるものです。元来この手続きの窓口は各市区町村となりますが年間にほとんどなされない申請手続きですので市区町村窓口では全く埒があかないことがほとんどです。申請支援センターでは、全ての立証資料をそろえた後、事前に監督官庁と折衝を重ねた上で(立証資料を揃えてからでないと折衝さえできません)しかるべき窓口に申出をいたします。

 なお、帰化申請の際に行うよりも、非常に効率が悪く手間と時間が掛かりますので、まだ帰化前で、どうしても父母の名前を日本名にしたい方は、帰化申請のご依頼の際にお申し出いただいた方が比較的にコスト自体は押さえることができます。

日本の戸籍における父母欄の日本名の記載認定支援サービス

 過去に帰化された際に、父母欄が韓国・朝鮮名となっている方で、日本名への訂正を希望される方のために、ASC申請支援センターでは創氏改名による氏・名の認定支援サービスを行なっています。

 日本の戸籍における父母欄の日本名の記載認定支援サービスでは、申請支援センターは、下記の支援を行ないます。

  • 氏・名認定の申請書の作成
  • 氏・名認定に必要な一切の日本における資料の取得
  • 氏・名認定に必要な一切の本国書類の取得・翻訳
  • 監督官庁との認定の内定打ち合わせ・申請同行

全ての方が父母欄に通称名(日本名)を記載できるとは限りません。調査の結果、記載できないこともあります。父母欄の記載ができない場合でも調査料と翻訳料をお支払いいただきます。

帰化後の戸籍における父母欄の日本名認定 > ご依頼の流れ

1.相談の予約電話をお掛け下さい。

 この申請についての相談は、全て有料の面談による相談のみです。電話での相談は一切お受けしていません。1時間まで5,250円、1時間を超えるごとに5,250円の追加料金がかかります。なお、ご依頼いただいた際には、相談料は申請料金に充当します。

父母名認定相談、予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)

2.認定条件を確認

 相談の面談では、父母欄に日本名(通称名)を記載することができる可能性があるかをインタヴューしてまいります。ただし、この手続はその後に調査をしてからでないと、認定が可能かどうかは判断できません。相談会でお聞きするのは、あくまでも可能性の有無についてです。

 なお、どうしても土曜日の帰化相談会に参加できない方は、個別に対応することもできますので、お申出下さい。

3.認定申請のご依頼

 相談の面談時に認定の条件を満たしていそうであれば、委任状を書いていただき、認定のための調査に着手いたします。

 調査受任時に調査費用と翻訳料をお支払いただきます。

4.氏認定の可能性の調査

 帰化申請の調査と並行して、氏認定に必要な条件が揃っているか、各種書類を取得して調査いたします。

 調査の結果、氏認定が不可能な場合もよくありますが、その場合でも調査料金等はお返しいたしませんのでご了承ください。

5.その他の立証資料の取得と、申請書の作成。官庁との折衝

 調査の結果、認定の可能性が高ければ、残りの費用をお支払いいただき、認定申請に着手します。身分関係以外の立証資料を揃えて行き、申請書を作成して各種官庁との折衝をすすめます。

 進行は、地域や担当者により取り扱いはまちまちですので、大抵の場合、申請支援センターが単独で折衝を代理いたしますが、本人の出頭を求められる場合も往々にしてありますのでご協力ください。

6.申請受付

 折衝の後、本人とともに申請の受付に参ります。受付後は、訂正許可の通知を待つだけです。なお、この申請に標準処理期間はありません。気長にお待ちください。

7.訂正の許可とその後のアドバイス

 訂正の許可がおりれば本籍地において父母欄の氏名が日本名に訂正されます。その後の戸籍に関してのアドバイスをいたします。

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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

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