朝鮮籍の方の|帰化申請とご依頼の流れ

 朝鮮人の方の帰化申請と帰化業務のご依頼の流れについて、このページで説明をしております。帰化業務の御依頼については、まず帰化相談会に参加していただくところから始まります。

 日本での登録が朝鮮籍となっている方でも、韓国戸籍、つまり基本証明書や婚姻関係証明書、家族関係証明書、除籍謄本など家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳のみのご依頼の場合は、次のリンクをご参考になさってください。 韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿)

朝鮮人の方の帰化申請

朝鮮人の方の帰化申請支援サービスについて

 日本への帰化を希望される朝鮮人の方のために、ASC申請支援センターでは帰化申請支援サービスを行なっています。

 朝鮮人の方への帰化申請では、申請支援センターは下記の支援を行ないます。

  • 帰化申請に関する各種書類の作成
  • 帰化申請にあたり、特殊な事情をお持ちの際の申述書や理由書の作成
  • 管轄法務局との帰化申請打ち合わせ・書類点検・受付同行
  • 帰化に必要な下書き書類の作成指導及び、心配事や疑問点など一切の相談
  • 韓国戸籍(家族関係登録簿記載事項証明書及び除籍謄本)の取り寄せと翻訳
  • 韓国戸籍が無い場合の対応(韓国に就籍していない場合など)
  • 日本における身分関係書類や税務関係書類等の収集
  • ASC申請支援センター独自の個別面接アドバイス
  • 帰化後の各種手続に関するアドバイス

 韓国籍の方の帰化申請支援サービスとの違いは、就籍されていない場合が韓国籍の方に比べて高く、そのときにはご本人の希望などを聞いて、柔軟に対応していかねばならないことです。また、これは朝鮮人の方に限ることではありませんが、「帰化できる」「帰化できない」というだけでなく、数十年後の相続の事も考えておかなければなりません。

 なお、行政書士は帰化面接に同席できませんので面接同行は、受付同行と違って全く意味のないことですので、ASC申請支援センターは面接への同行はいたしません。

 

 ASC申請支援センターでは、無意味な帰化面接同行よりも、面接前に綿密な帰化面接の対策を行なうことの方が重要なことととらえ、帰化面接の直前に、時間をかけて「個別の」帰化面接アドバイスを行なっております。

面接対策が不十分なので、せめて面接に同行してあげたいという気持ちはよくわかるんですが、面接同行をされている事務所はほとんどが帰化申請に不慣れな事務所であると存じます。

 

朝鮮人の方の国籍と在留資格について

 ここでいう朝鮮人の方とは、日本の外国人登録上の国籍が「朝鮮」となっている方のことです。ただし、国籍が「朝鮮」となっているからといって、必ずしも北朝鮮の国民(朝鮮民主主義人民共和国公民)であるとは限りません。もともと日本は朝鮮民主主義人民共和国を国家承認していませんから、ここでいう「朝鮮」という国籍は北朝鮮の事を指しません。「朝鮮半島出身の外国人の方で、韓国国籍を持たない方」という程度の意味です。また、実際には韓国内に本籍を持っている方が多数います。

 ご自分では朝鮮籍と思っておられても、日本の外国人登録上の国籍が「韓国」となっている方もいらっしゃいますし、また、在留資格についても、ご自分では「特別永住者」であると思っていても「永住者」であることもあります。同じひとつのご家族の中に「韓国籍」と「朝鮮籍」、「特別永住者」と「永住者」が混在する場合もあります。

 ご相談に来られる前に、お持ちの外国人登録証明書(登録カード)で、あらかじめ国籍と在留資格を確かめておいて下さい。

 

特別永住者の書類緩和について

 帰化を希望される韓国籍・朝鮮籍・台湾籍の方で、特別永住者の方の書類緩和については、下記のリンクをご参考になさって下さい。(帰化条件・要件の緩和ではありません)

特別永住者の帰化書類緩和(韓国籍・朝鮮籍・台湾籍で)  

朝鮮籍の方の帰化申請のご依頼の流れ

1.相談会の予約電話をお掛け下さい。

 帰化申請は、相談に来られる方の3割から4割の方が、現在申請条件を満たされていません。つまり、3人にひとりは帰化申請ができないので、お会いして帰化条件を確かめる必要があります。まずは、毎週土曜日に大阪法務局となりの申請支援センターで行なっている帰化申請相談会にご予約下さい。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)

 先に法務局に相談に行くと申請できなくなる、あるいは申請し辛くなる場合がありますので、もちろん任意ですが、はっきり申し上げて、できれば先に申請支援センターの相談会に来ていただいた方が有利です。

 

2.帰化相談会等で相談をして、帰化条件をクリアしているか確認

 相談会では、帰化の条件判断を中心に、結婚や出産、進学、就職などの人生設計や、帰化後の戸籍に対する不安、相続の悩みなどをお聞きいたします。また、朝鮮人の方の場合には、韓国籍の方の場合にも増して、親子関係・兄弟関係などの家族関係・親族関係に齟齬がないかを確かめておく必要があります。

 帰化申請は、許可・不許可というだけでなく、人生に関する大事な場面ですので、申請の経験だけでなく人生経験を積んだ行政書士が、「あなたとあなたのご家族の幸せのために」アドバイスをいたします。

 なお、どうしても土曜日の帰化相談会に参加できない方は、個別に対応することもできますので、お申出下さい。

 

3.帰化のご依頼

 相談会で帰化の条件を満たしておりタイミングにも問題なく受任が可能であれば、帰化申請の委任状を書いていただき受任いたします。

 受任時に着手金をお支払いただきます。(銀行振り込みも可能)

 

4.帰化申請手続きのご説明

 帰化申請手続のご説明には2時間程度の時間が掛かります。大抵は、外国書類の取得後に、あらためてお越しいただくか、お伺いしてご指導いたします。打合せをする時間帯は、夜間や休日なども柔軟に対応できます。お忙しい方はメールでやり取りすることも可能です。

 帰化で作成する(下書きをしていただく)書類について、法務局での説明では教えてくれない要点をお話し、添付書類の中でご本人に集めていただく書類をピックアップいたします。

 

5.申請支援センターが法務局との事前相談・書類点検を代行

 帰化に必要な膨大な量の書類のほどんどを申請支援センターが集め終わると、履歴書などの下書き書類、外国での書類、日本での書類の内容を全てチェックして、申請支援センターが申請書にまとめ上げます。当センターからの帰化申請で許可が比較的早いのは、この時点で非常に入念にチェックするからだと考えています。

 チェックが済み、膨大な量の申請書がまとめ上がれば、法務局に書類点検に参ります。当センターでは、法務局での相談よりさらに丁寧な聴取を行なっておりますので、基本的に事前相談には参りません。ただし、まれに地方の法務局などで「初回は、必ず本人の出頭」と決めている法務局もありますので、その際は指示に従った方が得策です。

6.帰化申請の受付(本申請)

 帰化の受付には、本人が必ず出頭しなければなりません。申請支援センターも同行します。帰化申請料金の残金はこの時点でいただきます。

 法務局にもよりますが、提出時の申請内容のチェックは申請支援センターが済ませ、本人は簡単な意思確認等の質問を受けた後サインをし、帰化申請後の留意点の説明を受けるだけですみます。

 なお、「本申請」という表現は、事前相談などと区別をつけるために過去に当センターが勝手に作った造語です。申請支援センターのホームページを手本に作成されているホームページが多く、そのまま「本申請」という言葉を使われているところもありますが、法務局では基本的に通じませんので気をつけて下さい。

7.帰化の面接「ASC申請支援センターの個別アドバイス」

 面接のタイミングはさまざまです。多くは2,3ヶ月後に直接本人に面接が決まった旨の電話が入ります。個別独自の面接アドバイスをいたしますので、このとき必ず、申請支援センターにご連絡下さい。

 帰化申請の受付から時間が経っていますから、ご本人は申請した内容をほぼ忘れていますし、もともと正確に内容を理解されていません。申請の内容を復習しようにも申請書は膨大なものですので、どこを思い出せばいいのかさえ判らないことでしょう。

 面接で聞かれるポイントは、それぞれの申請者によって千差万別ですが、申請支援センターはあなたの帰化申請のテーマを明確に把握していますので、過去の膨大な数の面接事例とあなた自身の帰化申請の内容を照らし合わせ、法務局が疑問に思うポイントをひとつひとつ確認して、ご本人が面接で回答に困らないようにアドバイスいたします。

 帰化申請で一般によく聞かれることを教えてくれるだけの事務所とは違い、あなた個別のアドバイスを時間を掛けてすることが、申請支援センターの特徴です。

 そして、もっと大事な事は、申請支援センターでは申請の受付より前から面接対策をすすめているので、安心して面接を受けていただけます。

8.帰化許可または帰化の不許可の通知と帰化者の身分証明書の交付

 面接が終われば、あとは許可を待つだけです。追加の書類の指示がある場合もあります。

 通常、特別永住者の方で7~8ヶ月程度で許可となります。日本人配偶者・定住者・人文知識国際業務など、特別永住者以外の在留資格の方はさらに時間がかかります。許可になった場合は、官報に告知された後、法務局から連絡があります。不許可の場合は、連絡のみです。

 帰化が許可されると帰化者の身分証明書が交付されます。

9.帰化後の手続き

 帰化が許可になっても日本人としての戸籍や住民票はまだありませんから帰化届をし、外国人登録証明書の返納も行なわないといけません。また、とくに帰化の前後に出産予定日を迎えられる場合には、注意して出生届出の手続きをすすめないと、せっかく帰化できたのに子供さんの戸籍が取り返しのつかない記載内容となる場合があります。

 申請支援センターからの申請では、帰化後にすべき届出などの手続きや、その後の名義変更の手続きについて、帰化が許可になった時点でアドバイスをいたします。

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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)