中国人(華僑,華人)の方の帰化申請とご依頼の流れ

 中国人の方の帰化申請と帰化業務のご依頼の流れについて、このページで説明をしております。

 令和元年になって、平成の時代より中国人の帰化申請が非常に難しくなっています。

 中国人の方にとっては、平成の時代の帰化申請と令和の時代の帰化申請は「違うもの」と考えた方が良いでしょう。

 このように突然、扱いが変わってしまうのが、帰化申請の恐ろしいところです。

 これは中国人の方々が中国人のコミュニティーの中でお互いに情報交換しながら帰化申請を進めて行く中で「日本への帰化申請は難しいものではない」という間違った認識が流れ、帰化行政をなめてしまった事に日本国が本気で立腹している事にも由来するでしょうし、簡単に考えていい加減に考えて申請するために自分で難しくしている事にも要因があります。

 いずれにしても、平成10年~20年代の中国人の帰化申請と、令和時代の中国人の帰化申請の難しさは、「まったく違うもの」であるということを認識していないと、中国人の帰化申請は失敗してしまうのです。

 日本国への申請は、日本人行政書士に依頼するのが一番!

 帰化業務の御依頼については、まず帰化相談会に参加していただくところから始まります。

 中国の出生公証書や結婚公証書などの翻訳のみのご依頼の場合は、次のリンクをご参考になさってください。 >中国出生公証書結婚公証書国籍証明書などの翻訳

中国人の方の帰化申請

中国人の方の帰化申請支援サービスについて

 日本への帰化を希望される中国人の方のために、ASC申請支援センターでは帰化申請支援サービスを行なっています。

 中国人の方への帰化申請では、申請支援センターは下記の支援を行ないます。

  • 帰化申請に関する各種書類の作成
  • 帰化申請にあたり、特殊な事情をお持ちの際の申述書や理由書の作成
  • 管轄法務局との帰化申請打ち合わせ・書類点検・受付同行
  • 帰化に必要な下書き書類の作成指導及び、心配事や疑問点など一切の相談
  • 中国公証書の作成すべき内容と取得方法のご説明
  • 日本における身分関係書類や税務関係書類等の収集
  • ASC申請支援センター独自の個別面接アドバイス
  • 帰化後の各種手続に関するアドバイス
  • 国籍証明書の取得支援と翻訳
  • 「帰化の動機書」の作成支援
  • 日本語が帰化条件ぎりぎりの場合の特別訓練(独自テキストによる)

 ほとんどの中国人の方は人生の途中から日本に来られている方ですので、たとえ日本語検定1級を取得して人文知識国際業務の在留資格でバリバリと仕事をしている方であっても、帰化をするための日本語条件を満たしていらっしゃらない方がおられます。日本人配偶者のみの在留資格で日本に来られている方などは、日本語条件により受付をしてもらえない場合が非常に多いです。

 日本語のテストをさせられると、原則「100点」を取らないといけませんので、当センターが帰化申請をする方のために特別に編纂した独自テキストによって、帰化申請を行なう前に、日本語の練習をしていただきます。

 なお、行政書士は帰化面接に同席できませんので面接同行は、受付同行と違って全く意味のないことですので、ASC申請支援センターは面接への同行はいたしません。

 

 ASC申請支援センターでは、無意味な帰化面接同行よりも、面接前に綿密な帰化面接の対策を行なうことの方が重要なことととらえ、帰化面接の直前に、時間をかけて「個別の」帰化面接アドバイスを行なっております。

 

 面接対策が不十分なので、せめて面接に同行してあげたいという気持ちはよくわかるんですが、面接同行をされている事務所はほとんどが帰化申請に不慣れな事務所であると存じます。

 また、一度にいろいろなアドバイスをいたしましても、ほとんどの方が時間とともに忘れてしまいますので、もちろん受付時、面接時、身分証明書交付時(許可時)といったそれぞれのイベント毎に的確な助言をいたします。

 帰化申請では膨大な量の添付書類と作成書類をタイミング良く揃えていく事と、ご自分の申請の内容を確実に把握・理解なさっていることが非常に重要となりますので、当センターでは、多くの経験に基づいて、タイミング良くスケジューリングをしてまいります。

 

中国人の方の国籍と在留資格について

 ここでいう中国人の方とは、日本の外国人登録上の国籍が「中国」となっている方のうち、中国大陸出身の方のことです。つまり、中華人民共和国国籍を持っていられる方のことです。

 中国人の方は帰化申請前に中国国籍離脱の宣言を中国政府に対して行なうことで国籍証明書を取得する必要がありますが、これは申請支援センターから「もう取っても良い」といわれてから行って下さい。

 中華人民共和国国籍をお持ちの方は「特別永住者」以外の在留資格によって日本に在留されていますから、「特別永住者」の方よりも少なくとも居住条件(要件)については慎重に考えないといけません。これは来日してからの年数やその間の海外渡航日数のみならず実際の生活面から日本に定着する人なのか(定着性)を審査されますので専門家のアドバイスが必要です。さらに、素行条件(要件)や生計の内容についての審査も特別永住者の方よりも厳しくなっています。また、帰化申請ができない在留資格がありますので気をつけて下さい。

 いずれにしましても、ご相談に来られる前に、お持ちの外国人登録証明書(登録カード)で、あらかじめ国籍と在留資格を確かめておいて下さい。

 なお、中国国籍の得喪に関わる中華人民共和国国籍法の条文については、下記サイトをご確認ください。

 >>中国国籍法(中文と和訳)

 

中国籍(中華人民共和国パスポートお持ちの方)の方の帰化申請のご依頼の流れ

1.相談会の予約電話をお掛け下さい。

 帰化申請は、相談に来られる方の3割から4割の方が、現在申請条件を満たされていません。つまり、3人にひとりは帰化申請ができないので、お会いして帰化条件を確かめる必要があります。まずは、毎週土曜日に大阪法務局となりの申請支援センターで行なっている帰化申請相談会にご予約下さい。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)

 とくに中国人の方は自分で法務局に相談に行って断られた後に、申請支援センターがご支援をして受付に至り、許可になったケースがいくつもあります。しかし、そのような場合でもいちど断られていると申請を進めて行くのに大変苦労いたしますので、できれば先に申請支援センターの相談会に来ていただいた方が有利です。

 

2.帰化相談会等で相談をして、帰化条件をクリアしているか確認

 相談会では、帰化の条件判断を中心に、結婚や出産、進学、就職などの人生設計や、帰化後の戸籍に対する不安、相続の悩みなどをお聞きいたします。中国人の方は、特別永住者の方よりも条件が厳しいと思って下さい。

 帰化申請は、許可・不許可というだけでなく、人生に関する大事な場面ですので、申請の経験だけでなく人生経験を積んだ行政書士が、「あなたとあなたのご家族の幸せのために」アドバイスをいたします。

 なお、どうしても土曜日の帰化相談会に参加できない方は、個別に対応することもできますので、お申し出下さい。

 

3.帰化のご依頼

 相談会で帰化の条件を満たしておりタイミングにも問題なく受任が可能であれば、帰化申請の委任状を書いていただき受任いたします。

 受任時に着手金をお支払いただきます。(銀行振り込みも可能)

 

4.帰化申請手続きのご説明

 中国の方の場合、まずは帰化に必要な中国での書類のご説明のみを先にいたします。本国書類の取得に時間がかかると日本国内の書類を取り直さなければならなくなったり、書類の書き方をお教えしていても忘れてしまわれたりするからです。外国書類の取得後に、あらためてお越しいただくか、お伺いして、残りの書類のご指導いたします。打合せをする時間帯は、夜間や休日なども柔軟に対応できます。お忙しい方はメールでやり取りすることも可能です。

 帰化で作成する(下書きをしていただく)書類について、法務局での説明では教えてくれない要点をお話し、添付書類の中でご本人に集めていただく書類をピックアップいたします。

 

5.申請支援センターが法務局との事前相談・書類点検を代行

 帰化に必要な書類が揃えば、履歴書などの下書き書類、外国での書類、日本での書類の内容を全てチェックして、申請支援センターが申請書にまとめ上げます。当センターからの帰化申請で許可が比較的早いのは、この時点で非常に入念にチェックするからだと考えています。

 チェックが済み、膨大な量の申請書がまとめ上がれば、法務局に書類点検に参ります。当センターでは、法務局での相談よりさらに丁寧な聴取を行なっておりますので、基本的に事前相談には参りません。ただし、まれに地方の法務局などで「初回は、必ず本人の出頭」と決めている法務局もありますので、その際は指示に従った方が得策です。

6.国籍証明書の取得・翻訳

 中国人の方の場合は書類点検が済んでも、すぐに帰化申請の受付にはすすめません。中国国籍の離脱の宣言(中国国籍法第9条による)を中国政府に対して行なう必要があるからです。

   参考リンク >>中国国籍法  >>中国国籍法第9条翻訳文

 国籍証明書の取得の申請書も申請支援センターが作成し中国領事館に同行します。さらに国籍証明書の翻訳を依頼される場合には、国籍証明書の受け取りも申請支援センターが行ないますので、領事館手続きで会社を休むのは1日だけで済みます。

 なお、領事館手数料は実費精算していただきます。

7.帰化申請の受付(本申請)

 帰化の受付には、本人が必ず出頭しなければなりません。申請支援センターも同行します。帰化申請料金の残金はこの時点でいただきます。

 法務局にもよりますが、提出時の申請内容のチェックは申請支援センターが済ませ、本人は簡単な意思確認等の質問を受けた後サインをし、帰化申請後の留意点の説明を受けるだけですみます。中国人の方は、この受付の時か面接の時に日本語のチェックやテストをされます。

 なお、「本申請」という表現は、事前相談などと区別をつけるために過去に当センターが勝手に作った造語です。申請支援センターのホームページを手本に作成されているホームページが多く、そのまま「本申請」という言葉を使われているところもありますが、法務局では基本的に通じませんので気をつけて下さい。

          

8.帰化の面接「ASC申請支援センターの個別アドバイス」

 面接のタイミングはさまざまです。多くは2,3ヶ月後に直接本人に面接が決まった旨の電話が入ります。個別独自の面接アドバイスをいたしますので、このとき必ず、申請支援センターにご連絡下さい。

 帰化申請の受付から時間が経っていますから、ご本人は申請した内容をほぼ忘れていますし、もともと正確に内容を理解されていません。申請の内容を復習しようにも申請書は膨大なものですので、どこを思い出せばいいのかさえ判らないことでしょう。

 面接で聞かれるポイントは、それぞれの申請者によって千差万別ですが、申請支援センターはあなたの帰化申請のテーマを明確に把握していますので、過去の膨大な数の面接事例とあなた自身の帰化申請の内容を照らし合わせ、法務局が疑問に思うポイントをひとつひとつ確認して、ご本人が面接で回答に困らないようにアドバイスいたします。

 帰化申請で一般によく聞かれることを教えてくれるだけの事務所とは違い、あなた個別のアドバイスを時間を掛けてすることが、申請支援センターの特徴です。

 そして、もっと大事な事は、申請支援センターでは申請の受付より前から面接対策をすすめているので、安心して面接を受けていただけます。

9.帰化許可または帰化の不許可の通知と帰化者の身分証明書の交付

 面接が終われば、あとは許可を待つだけです。追加の書類の指示がある場合もあります。

 通常、特別永住者の方で7~8ヶ月程度で許可となります。日本人配偶者・定住者・人文知識国際業務など、特別永住者以外の在留資格の方はさらに時間がかかります。許可になった場合は、官報に告知された後、法務局から連絡があります。不許可の場合は、連絡のみです。

 帰化が許可されると帰化者の身分証明書が交付されます。

10.帰化後の手続き

 帰化が許可になっても日本人としての戸籍や住民票はまだありませんから帰化届をし、外国人登録証明書の返納も行なわないといけません。また、とくに帰化の前後に出産予定日を迎えられる場合には、注意して出生届出の手続きをすすめないといけません。

 申請支援センターからの申請では、帰化後にすべき届出などの手続きや、その後の名義変更の手続きについて、帰化が許可になった時点でアドバイスをいたします。中国人の方の場合は、ほとんどの方が本名を変えることになりますので、銀行名義など多くの名義を変更して下さい。

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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)