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帰化申請などの際の翻訳が大変になりました

 家族関係登録簿の登録基準地が道路名住所に変更されて2ヶ月が経とうとしていますが、実際に変更後に多くの戸籍を確認してみて、やはり、住所名の翻訳がなかなか大変な状況です。

 済州などは洞里のままの住所が比較的多く残っていたりA洞からA로x길くらいの変更が多いのでまだ楽なのですが、本土に渡るとかなり自由に新しい道路名が付けられてなかなか漢字の確定が大変です。ほとんどは読みや周りの地名などから一瞬で推察できるのですが、その後に裏付けを取る作業がやっかいなのです。

 実のところ、少し仕事のシステムを作り直さないと、コストが掛かりすぎるので、値上げせざるを得ない状況です。しかし、開業したばかりの事務所さんの価格は、ご本人コストが0に近いものですから価格競争において不利ですから、なんとか踏みとどまらないといけませんね。
 なんといっても申請支援センターは翻訳数が多いので、十分に時間を掛けて趣味の延長のような仕事をしていられないので困ったものです。まあ、多忙の愚痴を言えるだけ有難いことと感謝しております。

 

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性同一性障害の方の帰化申請その9

 性別変更父からの嫡出子出生届出を認めるべきと感じるもうひとつの理由は、日本は父子関係については届出主義であることです。

 日本だけでなく韓国も届出主義の国です。そして最も多い韓国籍の特別永住者の帰化申請において、この届出のために申請が難航することがよくあります。
 韓国への届出上の父と日本への届出上の父が違う場合、日本にのみ届出がなされているがその父が真実の父でない場合、様々な間違った届出がなされているケースがあり、帰化申請後の日本の戸籍を作成し父を認定する際に、この間違った届出が大きなハードルとして立ちはだかる案件も非常に多いのです。

 このような案件では、間違った父との関係を親子関係不存在確認の訴えにより切り離さない限りは絶対に帰化申請は受付されません。
 いくら状況や、様々な証拠物から、真実が明白であったとしても、その証拠物を添付したとしても帰化申請は受け付けられません。DNA鑑定をつけてもだめです。
 それらの証拠により裁判所で親子関係の不存在確認を勝ち取り、確定した裁判書(さいばんがき)を添付してはじめて、父でないと認められるのです。

 中国などの事実主義の国でなく、この日本という父子関係につき届出主義を選択している国において、出生届出はそれだけの重みを持っており、届出が受け付けられた以上は、裁判所によって切り離されない限りは、正式な親子関係が続くということです。
 
 ですから、確認の利益がある者から訴えられればすぐに切り離されてしまう父子関係である一方で、誰も訴えなければ、正式に親子でいられるという考え方もできることでしょう。
 そして、万が一の時には裁判所の判断にまかせるということです。

 また、裁判に至ることとなっても、父子関係を切られてしまう可能性は、まったくの100%というわけでないかもしれません。
 過去のいくつかの帰化申請の為に弁護士を立てて争ってきた中で感じることは親子関係の判断は決してDNAが全てではないということです。むしろ、申し立ての内容が虚偽でなく、大きく被害を被る人が居ない案件あるいは被害を被る人が賛成している案件であれば、できるだけ親族全員が幸せになる方向で審議されていく傾向を感じるほどです。訴えの相手や検察官がよほどDNAにこだわることがなければ、裁判上DNA鑑定を要求されることもありません。
 大岡裁判の希望も、わずかながら残ることでしょう。

 いずれにしても、性別変更父との嫡出子養子縁組の法的利益を認め、嫡出子出生届出との同時養子縁組届出を認めることで、裁判の結果を気にしないでよい世の中になると存じます。

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
性同一性障害の方の帰化申請その6
性同一性障害の方の帰化申請その7
性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9
 

 

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入籍には帰化申請が必要

 日本人と外国人の国際結婚の場合、「入籍」することはできません。

 国際結婚を考えているカップルの方のほとんどが間違えていらっしゃるのですが、日本人同士の結婚であれば結婚届を提出する事が入籍という結果を産むのですが、国際結婚においては結婚届を提出しても入籍することはできないのです。

 入籍とは、同じ戸籍に入ることであり、結婚届を提出したとしても、日本の戸籍を持たない外国籍の方が日本人と同じ戸籍に入ることはできないからです。
 また、同じ理由から養子縁組をしても養父の戸籍に入籍することはできません。

 既に国際結婚をした夫婦の場合には、帰化申請が許可になった際にはじめて入籍することが叶います。

 また、「事情が許すのであれば」、帰化申請が許可になりともに日本人となった後で、婚姻届を提出し、入籍するのが最善の道です。

 帰化 → 婚姻。これが基本的な順番です。

 この順番は、絶対間違わないで下さい。
 「やむを得ない」事情がある時のみ、仕方なく順番を逆にせざるを得ないことがありますが、単に早く届出をしたい、などは「やむを得ない」事情とはいえません。

 さらに、もともと日本人であったカップルとできるだけ違わない戸籍を作成するために最大の努力は払うべきですし、少なくともどのような戸籍となるかをはっきりと理解してから帰化申請を行うべきです。

 しかし、どうしても基本的な順番を変更しなければならない事情があるケースもありますので、国際結婚を行う前に、できるだけ経験の豊富な専門家に相談をしておくのが良いでしょう。一生の問題ですから。

 どうぞ、申請支援センターの相談会をご利用下さい。
帰化申請相談会

 

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大阪入管局という官庁はありません

大阪入国管理局、あるいは、大阪入管の情報を探すために、申請支援センターのホームページを訪れる方が帰化申請情報を求めてお越しになられる方と変わらないぐらいいらっしゃいます。

さらに、「大阪入管局」という単語で検索をされている方も多数いらっしゃるようですが、大阪入管局という官庁はありませんし、そのような略し方もあまりいたしません。

あらためて「大阪入国管理局」や「大阪入管」などの単語にて検索サイトで探していただく必要はありませんので、大阪入国管理局への地図などを探されていらっしゃる方は下記リンクをクリックなさって下さい。

大阪入国管理局/大阪入管

帰化申請許可の連絡がなかなか無い

 帰化申請の許可の連絡がなかなか無いのは、不許可の前触れであることが多いです。

 「自分でやってみる商法」といって、本人に帰化申請を一度させてみて、つくづく大変なことを理解させて需要を作る商法がありますが(あるいは、いちど不許可になることを経験させる)、簡単に申請ができるのではないかと間違えて、不幸にも専門家に相談する機会を逃してしまった人は、「えいやっ!」などと、一か八か(いちかばちか)、いい加減な履歴書や生計の状況を書いたり、過去の素行をちゃんと法務局に報告しなかったりして、そのまま東京の法務大臣に送付されてしまうことがあります。

 このような場合は、確実に不許可となるのですが、どうせ不許可になるなら、せめて早く不許可の結果を知らせて欲しいところですが、決まって、ながながと長期にわたって待たされた挙句、不許可の結果となることが多いです。
 もしかしたら、虚偽申請のペナルティーという意味合いがあるのかも知れません。

 いずれにしても、虚偽申請をした自分が悪いので、あきらめて下さい。

 

参考::帰化許可・帰化不許可

帰化申請の素行条件

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帰化申請の必要書類検索時に身分証提示不要となる場面

 帰化申請の必要書類を検索にさまざまな官公庁に赴く際には、身分を証する書面等として、行政書士証票と行政書士徽章、運転免許証が必要となります。

 運転免許証が必要なのは、外国人の方の書類の取得の方が多いので、職務請求書類よりも委任状請求書類が中心となり、法律上正確には事務所所在地が掲載された行政書士証票はあまり意味をなさないからです。
 中には、ご自宅で開業をされている行政書士の方もいらっしゃることでしょうけれども、たとえその場合でも、厳密には行政書士証票は住所を証する書面となりません。

 しかし、最近はさまざまな官公庁で、身分証を提示しようとすると、窓口の方から「もう結構です」と断られる場面が増えて来ました。

 定期的に顔を出す市区町村や税務署ではこちらの顔を知っていますし、普段はそれほど行かない役所でも一時的に申請者の管轄が重なって続けて行くような際には数日前にも来たからと、省略して下さるような場合です。いわゆる、顔パスというものでしょうか。

 顔パスという言葉は、響きが偉そうであまり好きじゃないのですが、ただ、褒めてもらって良いのは、その顔パスが、政治的な力関係や、内部的人間関係に頼ったものではなく、単純に仕事量と長い間の窓口とのやり取りの姿勢や会話の業績のみから確立に漕ぎ着けたことです。

 とくに、政治の世界の末端に居た頃は「他人の名刺ひとつ」で官公庁に無理をお願いして回っておりましただけに、自分の実力を認めていただきパスしていたく場面に会うたび、感慨深い思いがよぎります。

 ひとえに信頼をしてお仕事をいただいた多数の依頼者の方々のお陰と感謝しております。

 

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福井地方法務局での帰化申請管轄が平成24年3月1日より変更されます

 帰化申請や国籍取得届出などの国籍事務の管轄が福井地方法務局で下記の通り変更となります。帰化申請や認知された子の国籍取得の届出を検討されている方はご注意ください。 >>さらに、「福井地方法務局での帰化申請管轄が平成24年3月1日より変更されます」の記事の続きを読む

>> 帰化申請相談会※今週土曜開催!

性同一性障害の方の帰化申請その8

 前回、「現時点での」法的取り扱いの中で、と言ったのは、今後、法整備を検討する価値はあるということです。

 もちろん、精子提供による人工授精子の嫡出子出生届出を容認する、というだけでは、足りません。前回書いた通り、かえって不幸な結果となりますので、将来の相続の不安定さを考えるととても届出できないからです。

 ひとつの解決策は、「精子提供による人工授精子は、出生時の母の夫の子とみなす」と確定させる法律を作ってしまうことであり、これは誰でも思い至ることです。
 しかし、国会に持っていく中で千葉大臣の怨霊払いとなるのか政局となるのか、政治の思惑の中で本当の目的がずれていく可能性もありますし、何よりも時間がかかることでしょう。
 また、子供の側から親を選ぶ権利を奪うことにもなります。天命による自然受精においても、もともと子供に親を選ぶ権利はないのですが、人事による受精であり遺伝学上の親が他にいることは間違いないのに子供に強制することの是非は議論し尽くしておかねばなりません。

 もうひとつの解決策としては、「精子提供による人工授精子の嫡出子出生届出を容認するとともに、この嫡出子出生届のいつ親子関係を切られるかわからない不確定な状況を確定させることを「利益」ととらえ、嫡出子との養子縁組届出を受理する扱いとする」という案です。この方法でも、心と財産と双方とも守ってあげれるでしょうし、法務省通達で済むのではないでしょうか。
 子供自身からの親子関係不存在確認の訴えと養子縁組の解消により、どうしても本人が望むなら父から解放されることも可能です。

 父母と子供のメンタルを考えると嫡出子出生届出を容認してあげたいと私も願います。ただし、ヒューマニズムによる眩暈を廃して冷静に考えれば、嫡出子養子縁組の容認と合わせて認めることで初めて、私も賛成することができます。

 PRもしておかなければなりません「嫡出子出生届出と嫡出子養子縁組届出のカップリング容認」というASC申請支援センター案に同意されて記事にされる場合には、せめて次のリンクを張っておいて下さい。

< a href=" http://kikajp.net/kikablog/" title="帰化申請ブログ" target="_blank" >帰化申請ブログ/性同一性障害の方の人工授精子嫡出子出生届出</a>

 いずれにしても、GID法が施行されて久しくなってきたわけですから、父を待ち望む子は日に日に増えていくことと存じます。早々の対応を世の中全体でしていかなければなりません。

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
性同一性障害の方の帰化申請その6
性同一性障害の方の帰化申請その7
性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9

 

 

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