兄弟姉妹の家族関係登録簿記録事項別証明書と帰化申請


 帰化申請では将来の流れを読んで業務を行う事が行政書士に求められます。

 2012年に外国人登録法の廃止に伴い住民基本台帳法が改正された際も「外国人登録原票の開示請求が必要になった!」と慌てた方もその後の総務省勧告により原票を法務局が請求する事になった際も「楽になった!」と短絡的に喜んだ方も目先の変化に一喜一憂するのは愚かな事でした。
 その変化が5年先10年先20年先の未来に何をもたらすかという大局観を持ち今後を見通していく努力が必要です。

 2008年の韓国戸籍法廃止以降の韓国家族関係登録簿制度上も大法院判決初め色々な変化が頻繁にありました。

 今日、法務局の相談員さんとじっくりお話をする機会があり、今後の帰化行政で韓国人の帰化申請書類もインドフィリピン方式になって行くよね、という事が話題に上りました。2008年の直前に心配していた事が現実化される可能性があります。
 タイミング的には令和3年の韓国側の厳格化と反比例するような法務局の動きですから前線の兵としては板挟みで気苦労が絶えないですが、様々な樹系図を想定して対応を考えるのですが、この際も枝葉も見落とせないものの、やはり幹の育ち方が大事です。