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外国人体格検査記録/帰化申請とは関係ありません

 外国人体格検査記録は、6ヶ月を越えて中国へ赴任したり留学されたりする際にビザの取得に必要な健康診断書です。

 中国政府に対して提出しますので中国語か英語での記録が必要となります。基本的に国公立病院か中国領事館が指定した病院で受信する必要があります。

 ご依頼をされない方の「どこで取り扱っていますか?」というご質問はお断りしています。申請者ご本人が、それぞれの病院を当たっていかれるのが確実です。

 また、あまり早く取りすぎるとまた取り直しとなる場合もありますので、他の書類とのスケジュールを考えながらタイミング良く受診して下さい。
 
 病院により手数料は違いますが、相場として2万円から3万円程度は最低掛かってきます。同じ病院内でも、特定の医師しか発行してくれない場合もありますので、医師のスケジュールに合わさなければなりません。

 現地に良い大きな病院がある地方に赴任される場合には、現地で受診した方が確実に安いですが、他のビザで入ってから変更をするというのは、日本でも外国でも、褒められたものではありませんので、よほどの事情が無い限りはお勧めできません。

 

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帰化申請が許可になった方からのご質問

申請支援センターからの帰化申請が昨年の年明けに許可になられた方が、許可から1年ぶりに当事務所にお礼にお越しいただきました。帰化申請自体のお礼は許可になった際に丁寧になさっておられたのですが、その後も帰化申請以外のご依頼などを頂戴していたのですが昨年にいくつかの申請が期待しておられた期間よりもずっと早く許可になりましたもので、非常に喜ばれて本日に至りました。

 その際にお尋ねになられたのが、将来、親が定年を迎えた際に扶養家族に入れていいですか、というご質問でした。

 帰化申請を行う行政書士としては「最低限の」知識として、とくに中国国籍の方について非常に社会問題となりつつあるのが、扶養家族の入れすぎ事件です。
 帰化申請においても、本当に扶養家族としての条件を全て満たしているかどうかは、しつこいくらい厳しく審査されますので、「脱税の為に」多くの扶養家族を入れている申請者は全て受付されません。たいてい、人文知識国際業務になられた直後はせっかく真面目に納税をされているのですが、そのうちに悪い仲間(もっと悪いことには、その方々が違法である意識すらないことです)から、「俺は非課税だぜ」などという話を聞き、年末調整を経る毎に段々と扶養家族が増えていくケースが多いです。このような方は、帰化申請はできません。

 今日来られたご本人は過去から扶養家族「0」でずっと来られ、大昔に帰化申請のご相談に来られた際に自分の場合には扶養にあたるかどうかをお尋ねになられたのですが、その時点では扶養条件を満たしていらっしゃらなかったので、「満たしたならばOKですよ」ということを申し上げたのですが、かなり厳しすぎるくらいにご指導申し上げたので、ご自分からとにかく帰化申請が許可になるまでは控えておく道をとられていたのです。私の言葉を大事に気に留めていただいていたので、むしろ恐縮してしまいました。

 帰化申請を始められた行政書士からも、よく父母までならばいいん出すか?とか、どこまで良いのですか?、というような意味の無いご質問をされる方がいますが、その答えは、扶養家族にできる条件を満たしているかどうかということですので、父母でもだめなものはだめです。この話は、またいつか。

 

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帰化申請事務管轄が福井地方法務局で平成24年6月1日から変更されます

 帰化申請や国籍取得届出などの国籍事務の管轄が福井地方法務局で下記の通り変更となります。帰化申請や認知された子の国籍取得の届出を検討されている方はご注意ください。 >>さらに、「帰化申請事務管轄が福井地方法務局で平成24年6月1日から変更されます」の記事の続きを読む

>> 帰化申請相談会※今週土曜開催!

法人経営者の方の帰化申請の税務書類

帰化申請において、法人経営者の方の税務書類は、サラリーマン世帯の方の書類に比べて複雑です。

とくに同族経営で複数の世帯員が複数の会社を経営していらっしゃるご家庭になると込み入ってくることがよくあります。
先日講師を務めさせていただいた大阪府行政書士中央支部帰化申請実務応用研修でも何人もの受講者の方が頭をひねっておられました。

慣れた行政書士であれば事件内容さえ把握できれば書類の適用はたいしたことはないのですが、案件の全貌を掴み切るまでの「聴取」が帰化申請の本当に重要な部分なのです。

そして、複数の法務局の帰化申請を専門に扱う相談員さんから、「最近新しい行政書士さんなどが来られると、「聴取」がまったくできていない方が増えてきて大変困るので何とかして欲しい」と憤慨して話されることが数回続きました。
私に何とかできるものでもないのですが、せめて帰化申請研修などでは、くれぐれも聴取に力を入れるように、ご注意申し上げてはおきました。

3月の大阪府行政書士会本会帰化申請実務基礎研修の際には、聴取の仕方もきちんと盛り込むつもりです。

 

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跛行婚は帰化申請に影響するのか

 歌手の浜崎あゆみさんとオーストラリア人俳優マニュエル・シュワルツさんとの離婚報道で、彼らが日本の自治体への婚姻届出をしていなかった事を知りました。

 夫の国籍であるオーストラリアのみに婚姻届出をした跛行婚だったのかと思いきや、婚姻は米ネバダ州ラスベガスで挙行されたという事なので、オーストラリアにも提出されていなければ、跛行婚どころか、どちらの国にも届けられていない婚姻であったことも考えられるわけです。

 では、どちらの国にも届出をしていなかったとしたら、この婚姻は無効なのかというと、双方の本国の渉外関係を規定した法律において婚姻挙行地の法律による婚姻を有効と認める条文があれば、正式な婚姻として認められます。
 浜崎あゆみさんが日本の国籍を持っていると仮定して、少なくとも日本の法律上は挙行地法による有効な婚姻は日本でも有効な婚姻と認められます。もとのご主人がオーストラリア国籍を持っているとすれば、オーストラリアの渉外法を確認してみる必要があるでしょう。

 本国への婚姻届出が双方なされていない婚姻や、跛行婚が帰化申請に影響を与えるのかというと、まったく与えない事はありえません。本当に跛行婚でよいと考えている人がいたら、あまりにも遵法精神がなさすぎますが、跛行婚であるということ「のみ」によって問題となることは比較的少なく、前述の渉外法上、正式な婚姻でありさえすれば、正式な婚姻であるとして帰化後の戸籍上、認定されることでしょう(もちろん、離婚していなければ)。

 しかし、帰化申請の実務上、頻繁に出会う深刻な身分関係は、「跛行婚が原因となっている」ことが多いです。それは、双方の国にその婚姻が登録されていないことを良い事に重婚となってしまっている場合や、きちんと離婚をしないまま他の方と暮らしだして事実婚となり子供が生まれてしまうケースが、本当によくあるからです。

 このような場合は、帰化申請をする前に家庭裁判所にて、裁判を行ってからでないと帰化申請ができない事態となることが多いです。
 このような場合、ほとんどのケースで帰化申請をあきらめられることになります。決してあきらめる必要はないのですが、裁判に掛かる時間面と費用面から日本人になる夢を捨てる方も少なくありません。

 いずれにしても、婚姻したのに自分の国に届出しないというのは、事情があって本国に帰ることができなかったなどの理由で届出をしたくてもできなかったという場合を除いては、「国民として」、あまり好ましいことではありません。
 とくに日本には、せっかく「報告的婚姻届出」という制度があるのですから、届け出る機会があるのなら、届け出ておくべきことは言うまでもないでしょう。それが日本人のならわしです。

 

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帰化申請実務研修(応用研修)を開催しました

帰化申請実務研修を、昨日平成24年1月19日(19.jan.2012)午後5時より2時間にわたり開催いたしました。

帰化申請実務研修/新大阪府行政書士会館大会議室

 内容は申請支援センターインフォメーションに書いた通りで、新しい大阪府行政書士会館の大会議室がほぼ埋まる大盛況ではありましたが、帰化ブログでは少し反省も書いておきたいと存じます。
 と申しますのも、研修が済んだ後のみなさんの表情を拝見した限りでは、大盛況であってもいつものように大好評とはいかなかったような気がいたしましたからです。

 今回は応用研修でありましたので帰化条件等のご説明は割愛いたしましたところ、開業間もない方も多数参加されておられましたので、帰化条件等を理解されていないと少しわかりにくかったのかもしれませんし、一方で、帰化必要書類の紹介については帰化申請をしたことのない方にもわかるように省略せずひとつひとつ紹介しましたので、ある程度精通されている方にとってはくどく感じられた方もいらっしゃったかもしれません。ただ、タイムリーな話題や、みなさんがあまりご存じないような情報も多数盛り込んでおきましたので、「何もお土産がない」といったことはなかったのではないかと自己満足しております。
 また、みなさんに解いていただいた実務例題も1は比較的易しい事例ではありましたが、例題2はかなり論点の多い内容でしたのでなかなか手こずられた事と存じます。しかし、例題2もわざと論点を詰め込んだわけではなく実例に基づいた内容ですので、このような非常に込み入った内容の申請も実際にあるということを理解していただけたらと願っています。ただ、この例題でさえ、身分関係は簡潔な案件であり、身分関係の複雑な案件はさらに難解となってまいります。
 受講後「非常に有用な情報をありがとうございました。」と並んでわざわざご挨拶に来ていただく方や、私が沈んでおりますと「良い研修でしたよ」とお励ましいただく方もいらっしゃいましたが、いずれにしても、受講層も考えて研修内容を組んだり、研修案内の中で詳細に内容を告知しておくなど、今後の取り組み上、自身には課題が残る研修でありました。

 

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昨年より帰化申請を準備されていた方へのご注意

帰化申請を年内から準備されてきた方は注意しないといけないことがあります。

 道路名住所法による韓国の登録基準地(本籍地)の変更が、帰化申請に影響を与える可能性のあることについては、申請支援センターは昨年より注意喚起をしてまいりましたが、具体的に影響を与える例のひとつに少し触れておきましょう。

 帰化申請に道路名住所が与える影響を考える上で、とくに昨年から既に帰化申請の準備をしておられた方にとって注意が必要です。

 昨年から帰化申請を準備されている方は、ちゃんとセオリー通りの順番で帰化申請書類を集められているのであれば、韓国の家族関係登録簿記録事項証明書や除籍謄本など既に手元にあることと存じます。

 しかし、まだ申請受付を終えてらっしゃらないということは、お手元にある証明書の内容は、変更され現実の内容と違う書類となっているということです。
 つまり、帰化申請の受付時には現実の内容にそぐわない書類をもって、申請書を提出する結果となるということです。

 一般の申請者にとって、本国書類の取り寄せは非常に大変なことですので、希望的に考えるならば、当面の間は、道路名住所になる前の地番住所(里洞住所)による登録基準地表示のものも、一応は、受け取ってもらえるものと存じます。

 しかし、帰化申請という申請が一般の日本人の関心をあまりひかない申請であるので、顕在化しにくいことではあるとは思いますが、「日本人の主権を左右する大事な申請なのに、申請時に誤った書類が添付されていても、法務省や法務局が何ごともないように受付ている」ということが世論が持ち上がらないとも限りません。これは法務大臣責任です。

 さらに、行政書士が関与している帰化申請であれば、一気に書類を取得しますが、予算が無くて泣く泣く本人申請をせざるを得ないケースでは、必要な本国書類内容を理解されていないために法務局からダメ出しを受けながら何回にもわたって少しずつ取得していく例が多いので、そのような場合には提出する書類の中で、「同じ人物であるにも関わらず」違った登録基準地の証明書を混在して提出するケースも実際に出てきているようです。
 内容の訂正がされてのに、怠慢で正確な書類を添付せずにすましてしまう態度が申請者の素行条件上どうなのか、という問題もあります。同じ人の書類の中でいくつもの登録基準地が掲載されているわけですから、知らなかったでは済まされないでしょうし、翻訳も付けているわけですから、自分の書類なのに目も通さず確認もせずに提出したということになります。

 もちろん、大阪管轄のように多くの帰化申請を扱う法務局であれば、このような事態を手をこまねいて見ているわけにはいきませんから、法務省に送る際の基準をブロック会議で対応を協議し、法務省に伺いを立て、今後の取り扱いを決めることでしょう。帰化申請数の少ない地方では、会議を開くこともなく、申請案件一件ごとの個別対応が続くことも予想されます。

 法務局での会議や法務省へのお伺いの結果、「やはり、道路名住所法施行後の登録基準地の家族関係登録簿記録事項証明書でないと受け付けない」となるのか、「道路名住所法施行前の旧登録基準地のものも、半年に遡って受け付ける」となるのか、まったく予期できるものではありませんが、可能であれば、決定がおこなわれるまでに、申請の受付をしてもらった方が得策であることは間違いありません。

 ただ、受付後にも、追加提出を求められることもあると、覚悟しないといけません。
 韓国での戸籍法が廃止され家族関係の登録等に関する法律が施行された際も、正月の施行後2ヶ月程してからやっと連絡会議が開かれ、地方ごとの対応が決まったのは春前あたりで、さらに一年後にようやく、入養・親養子入養を添付するか電算化除籍を添付するという取扱い(地方ごとに違います)に落ちついた流れです。この時は、申請後にも、入養・親養子入養を追加提出を求められた案件がありました。

 いずれにしても、帰化申請にはスピードが必要ということです。

韓国の道路名住所法についての詳しくは下記をご参考下さい。
韓国道路名住所法

 

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日本の帰化条件は緩すぎる?

日本の帰化申請においての帰化条件は、厳しいのですか?緩いのですか?というご質問を、大学の研究室やマスコミ関係者の方からいただくことが、たまにあります。

 大阪市立大学の研究室より依頼があり、帰化申請を専門に行っている行政書士として帰化申請現場調査に数時間協力をいたしました時には、研究室の方はまだあまり帰化申請についてご理解されていなかったようで「厳しすぎるのではないか?」というスタンスでお越しになられましたが、「帰化の条件も、法務大臣(法務省・法務局)の調査も、日本人の主権を守るためにギリギリ最低限のラインでしかなく、むしろ帰化条件は緩すぎるくらいである。」ということをお話し納得していただきました。

 その時に私が回答した基準は、帰化申請業務を多数行っている中で、単なるいち日本人としての物差しをもって見つめた主観的心情をお話ししただけのことなのですが、他国との比較上の、相対的観点をもってしても、やはり日本国の国籍法に定められた帰化条件も、現実に行われている帰化申請に関する調査内容も、明らかに他国に比べて緩すぎますし、歯に衣を着せずに申し上げますならば、「甘すぎる」と表現しても差し支えないレベルでしょう。

 例えば、素行条件の調査ひとつ取ってみましても、アメリカではFBIが直接帰化申請者の素行調査をするのに比べて、日本では居住地の警察に過去の前歴照会を掛けるくらいのことです。交通違反についても、5年間の運転記録証明書を本人取得させるだけです。もちろん、法務局の職員は一生懸命に本人の正直さ等については緻密な質問や調査を掛けていくのですが、やはり素行調査は、2,3年程度ローテーションで国籍業務を担当するだけの法務局職員に与えられた権限だけでは実質的に限界があることと存じます。

 これらの問題は単に法務局のやり方が悪いとか、そのようなものではなく、法務省に関わらず国の機関や地方自治体も含めて外国人行政に対してあまりに軽視をしていることが問題なのです。それは国や政治家だけでなく市民自身が軽視をしているために、日本人に対しての行政サービスの「おまけ」くらいの位置づけにあり、予算を潤沢にかけることができないのが現状だからです。

 しかし、「移民社会」という、長きにわたり単一民族国家であった日本人社会にとっては末恐ろしい社会への移行に舵を切ろうとしていく中、治安や日本人の主権を守っていくためには、「おまけ」予算ではなく、確実に外国人の方を管理していくための予算をつぎ込む必要があることと存じます。それがひいては日本人自身の主権を守ることにつながることを、市民全員が理解し同意する必要があることでしょう。

 米国における帰化申請で、FBIが動く予算が取れるということは、アメリカ国民が自分たちの国を愛し、自分たちの主権を守るために膨大な予算をつぎ込むことに理解をもっているからなのです。
 日本で同じような予算をつぎ込んだ場合に、「外国人の帰化申請なんてもののために大事な税金を使うくらいなら、社会福祉費を増やせ」などとまったく理解できていない声があがりそうで悲しい気持ちがいたします。日本の国を守ってこそ、福祉や諸々の人権を守ることが可能になるのではないでしょうか。

 

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