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性同一性障害の方の帰化申請その7

 養子縁組は法律上の嫡出関係を構築できる大事な制度です。(婚姻関係にある夫婦の実子である)嫡出子とは縁組できませんが、嫡出子でない実子と縁組することもあるわけです。自分の産んだ子だと言ってやりたいという親心もわかりますが、養子だと言われるのがかわいそうという考え方も、養子を差別した考え方といえないこともないかもしれません。
 帰化申請により普通の日本人となり、性別変更によって普通の男性となるように、養子縁組によって普通の嫡出子になるのです。過程は気にせず結果を大事に思えばよいのではないかという考え方の選択肢もあって良いでしょう。正しい考えとも、押しつけるわけでもありません。性別変更を経ることなく初めから男性に生まれたかったと言われれば気持ちもわかります。要は選択肢の話です。
 嫡出子届出が願いどおり受付てもらえなかった時でも、幸せな気持ちをキープできればいいなと願います。

 嫡出子出生届の一番の問題点は養子縁組届をする機会を失ってしまうところにあります。

 嫡出ではない実子を養子にすることは可能です。
 養子縁組により嫡出子となることにより他の嫡出子の半分であったものが同等の相続分を得ることができるようになり縁組することの利益があるからです。

 しかし、嫡出子は養子にすることはできません。
 養子縁組することの利益が何もないからです。

 ところが、被相続人の死亡後に親子関係不存在確認の訴えが受け入れられてしまうと、相続人の身分を失い、死亡後ですから、今さら養子縁組をしたくてもできないというジレンマにおちいるのです。

 ですから、もしも、嫡出子出生届出が認められることになったとしても、「現時点での」法的取扱いの中では、実際に嫡出子出生届出をするべきではありません。

 心の中の思いは残っても、相続実務上は、養子縁組届出をすべきです。
 養子縁組届出であれば、将来的に子供に親を選ぶ権利を残すこともできます。

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
性同一性障害の方の帰化申請その6
性同一性障害の方の帰化申請その7
性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9

 

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」
 

 

性同一性障害の方の帰化申請その6

 今回のような嫡出子出生届出を認めることの問題点は、決して、前回までに書いたような相続などを前提とした身分関係の法律上の不安定さだけではないのですが、実は、他の子供との間の第一順位間のみでの争いは、平成20年の法改正前にはありえないことでありました。

 成立した当初の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下便宜的にGID法と呼びましょう)」においては、性別変更が認められる条件のひとつに、もともとは「現に子がいないこと(生存する子がいないこと)」という条件があったからです。

 しかしながら、平成20年6月に「未成年の子がいないこと」という条件に改正されたために、嫡出子出生が認められた場合に前回書いたような異父(母)きょうだい間の争いが高い確率で起こり得る状況が生まれました。

 ただし、もし改正されていなかったとしても、依然、第二順位である親や、第三順位となるきょうだいから、親子関係不存在確認の訴えを起こされる可能性は、もともとあったわけです。

 今後の嫡出子認定のゆくえは非常に不明瞭です。はっきり言って予測できません。

 そして、申請支援センターは、筆で世の中を変えるのが仕事のジャーナリストでも、法律を変えるのが仕事の政治家でも、争いによって依頼者の利益を勝ち取る弁護士でもなく、行政書士事務所です。

 最新の動きの結果を見定めた上で、その時点で世の中に存在するどの届出を使ってどのような申請をすることが依頼者や相談者にとって最適であるのか、様々な選択肢の中でメリット・デメリットも理解してもらった上でその個人にとって一番長く大きな幸せにつながるかを判断させる力を持っていることが必要条件であり十分条件です。それ以上も、それ以下もありません。

 今のところ、この流れの結果は確定してはいませんが、どんな流れとなっても、現時点で私が相談者に行うアドバイスは、まず、少なくとも精子提供者が父にならない父欄空欄の出生届と「養子縁組届」か「特別養子縁組届」の同時提出することをお勧めします(後記:なんともタイミングの良い事に、1/30に性別変更された方と別件で打ち合わせをする機会があり、ヒントとして、実際にこのお話をいたしました。しかし、最終的に決断するのは彼自身です)。もちろん、心の問題の対処についても、十分話し合った上で。

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
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性同一性障害の方の帰化申請その5

 「嫡出推定の及ぶ嫡出子」として出生届出が認められるようになった場合として、例えば、次のようなケースを考えてみて下さい。

 もともと性同一性障害で悩みながらも婚姻生活を続けてきた(前)A子さんがいたとしましょう。
 A子さんは自分の意に反しながらも親の薦めでB雄さんと結婚し子供のC雄君も成人して独立したこともあり、B雄さんに愛が無かったことを打ち明けて離婚し、その後性転換の上性別変更しA男さんとして戸籍上も男となった上で、D子さんと婚姻し第三者であるE助さんの精子提供を受け、D子さんはF男君を出産しました。

帰化申請ブログ/性同一性障害の方の嫡出子出生届出

 仮に、その時の世の中に「第三者精液提供人工授精子は法律上の夫の嫡出子としてみなす」という法律ができていたわけではないが、「嫡出推定の及ぶ嫡出子」として出生届出をすること自体は可能な世の中となっていれば、A男さんはF男君に親子関係の心配を掛けたくない、生まれた時から自分の子供だよ、と認めてあげたくて、迷わず嫡出子届出をすることでしょう。嫡出子届出をするということはあらためて養子縁組することはできなくなります。

 ところが、A男さんとF男君の関係は、あくまで「推定が及んでいるだけ」のことで反証を挙げることができれば簡単に覆るわけであり、もともと確実にE助さんの精子提供を受けていることははっきりしているわけですから訴えが起きれば「かなりの確率で」覆ることでしょう。

 つまり、A男さんの相続時に、A男さんが女性であった頃に出産したC雄君が、A男さんの第一順位の相続人は自分だけだと主張してA男さんとF男君の親子関係不存在確認の訴えを起こした場合には、F男君は相続人でなくなってしまいます。
 C雄さんやB雄さんをはじめとした前夫の関係者から見ると、A男(A子)さんはなんと勝手な行いをしたのだろうと映っているに違いないでしょうから、現実に訴えられる可能性も低くないことでしょう。
 また、他の第二順位・第三順位の相続人や、場合によってはE助さんやその他の人物からの訴えも起こらないとは限りません。(A男さん自身からは信義則上、訴えることはできないでしょう)

 もともとは、生まれた子の精神的な幸せのために嫡出子届出をしたものが、子供にとっては、養子縁組をしてもらうこともできず、結果的に悲しい結末に終わってしまうことになるのです。

 今回の事件も裁判に至った場合には、担当される判事も、簡単に、この或る特定の案件の、目の前の幸せだけを考えて、決めることはできません。もちろん、この或る特定の案件の、目の前の幸せのみも解決してあげなければなりません。本当に悩まれることでしょう。

 性別変更後の第三者精子提供人工授精子の嫡出子出生届出を認めることは、単純にヒューマニズムだけから論議すべき問題ではないのです。
 容認が世の中に与える影響も考慮しながら、相続財産上の問題や関係する全ての人々の事も考えておかなければなりません。

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
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性同一性障害の方の帰化申請その4

 前回は、「推定の及ばない子」を嫡出子出生とすることはできない、というところまで書きました。

 この「嫡出推定の及ぶ嫡出子」なのか「嫡出推定の及ばない子」なのかということは大事な概念で、例えば、夫が収監されている間に生まれた子供は論理的に夫の子供であることはないので、夫は嫡出否認できる状況にありますし、子供にとっても収監中の男の子供ではないと、親子関係不存在確認の訴えを起こすことも可能なわけです。

 ということは、嫡出届出を受け付けたところで、訴えを起こされればすぐに覆ってしまうわけですから、届出時に自治体の戸籍課職員も法務局も慎重にならざるを得ないのです。届出時に自治体職員が、収監など親となりえない事実に気付き、確実に父親率が0%ということであれば受付されないことでしょう。
 それが推定の及ばない子は嫡出出生届出を受け付けられない、という言葉の意味するところです。

 ところが、推定の及ばない子の嫡出出生届出を容認するということになれば、収監時の夫の子供などで親でない事実がはっきりしているような場合でも受付をする必要が出てきますし、収監というケースに限らず過去の歴史の中で推定が及ばない為に涙を流してきた先例は何だったんだろうということになります。また、仮に法を改正して「推定の及ばない子」であっても嫡出子として「みなす」といったところまで行ってしまえば、遺伝学上の父以外の父の子となることを拒否する権利を子供が失うことになります。

 そして、「遺伝学上の父ではないことがはっきりしていて、すぐに覆すことのできる」嫡出子出生届の受け付けを可能とすることの一番の問題点は、他の兄弟(それは養子縁組による正式な嫡出子身分を得た者も含みます)などとの相続上の争いを無駄に招きかねないことなのです。

 次回は、実際に非常に高い確率で起こり得るケースを検証してみましょう。

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
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性同一性障害の方の帰化申請その3

 なぜ、「性別変更後夫婦の」第三者精子提供子の嫡出子出生を容認して良いのか?

 前回まで「性同一性障害(GID)の方の夫婦の」と書いてきましたが、この方が正しいですね。この事件に関するほとんどの記事の題名が「性同一性障害の男性が・・・」で始まっていますが、ご当人はフィジカル上も、法律上も男性となっていますので、現在はもうGIDではありません。普通の男性です。(記事自体の中ではきちんと理解し正しく表記されています。)話題にすることで、世の中の利益としたいのか、自己の利益としたいのか、その両方なのかは別として、私も、記者の方も反省すべきところでしょう。

 いずれにしても、なぜ嫡出子出生を容認して良いのか?ということですが、では、どうして認めないと法務省は言っているのか?

 毎日jpの表現では(以下「」内引用)「小川敏夫法相は27日、閣議後の記者会見で「夫婦間の子供ではないと客観的に明らかな場合は、受理しないのが今の扱い」と述べた上で・・・」としています。

 現在は法的に”受理”という概念はないので(依然、職場内では受理伺いなどの言葉はアンダーグラウンドに残っていますが)”受付”というのが正しく、法務大臣が本当に「受理しないのが」とおっしゃったのかは疑問が残りますが、要点は「夫婦間の(遺伝学上の)実子ではないことがはっきりとしていれば嫡出子と認められない」としたことです。

 ところで、今回のような性別変更の有無に関らず、第三者精子提供人工授精子の嫡出子としての取り扱いは下記のようです。(注:理解しやすいように、過度に整理しています)

・”夫の承諾を得て”、妻が第三者の精子提供を受けたとき
 →「嫡出推定の及ぶ嫡出子」であり法律上の夫婦である限りは、夫からは嫡出否認できない。

・”夫の承諾を得ずに”、妻が第三者の精子提供を受けたとき
 →夫が嫡出否認できる。

 これだけを見ると、夫に嫡出否認をする意思自体なければ、全て嫡出子であるということで、うまく収まるではないか、という話ですが、「嫡出推定の及ぶ嫡出子」という部分が大事な概念であり、法務大臣の「夫婦間の子供ではないと客観的に明らかな場合」という言葉につながります。

 要は、性別変更をしていない、もとから男性である夫の場合、無精子症などのケースで自然受精できる可能性が0に近いような状況であったとしても(「無精子症」という診断を受けたからといっても子供を授かる確率はまったくの0ではありませんから)男である以上は0であると決めつけるものでものなく、夫婦である限りはふたりの遺伝学上の子でないと決めつけるまでには至らないので「嫡出推定の及ぶ嫡出子」といえるが、性別変更をした夫については「推定の及びようがない」ので嫡出子出生にはできないという理屈です。この推定の及びようがない子のことを「推定の及ばない子」といいます。

 ここからが非常に大事な部分ですが、長くなりますので、次回に。

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
性同一性障害の方の帰化申請その6
性同一性障害の方の帰化申請その7
性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9

 

 

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性同一性障害の方の帰化申請その2

 前回の帰化申請ブログでは、夫が性同一性障害を乗り越え男性となられた上で正式に婚姻し戸籍上の夫婦となられているカップルにおいて、第三者の精子の提供を受けて出産した子供の嫡出子出生を認めて差し上げてよいであろう、という見解をゆるゆる述べ始めましたが、それは、ヒューマニズムや当事者の心情を思いやっての観点から申し上げたのではありません。

 もしも、いち市民としての私の正直な心の中の思いだけを述べるならば、「産まれてくる子供や、父母となる夫婦が幸せになればそれで良いではないか。」という気持ちと同じくらいの重みで、「本来のDNAを承継する父の子として生まれてくる生命の権利を、法律をはじめとする人間社会の都合で左右して良いのか。」とという気持ちもあります。

 また、申請支援センターの業務の中で実際に、性別の変更をされて来た方の「壮絶な決意」と対峙してきた中で、感情のみで申し上げるならば、「認めてあげる以外にない」としか申し上げようがありません。簡単に「性別の変更」などと申しますが、現行はフィジカル上の性転煥を強制される扱いなのです。いえ、悲しいことですが、私見からは、性転煥手術ではなく、性放棄手術と私の目に映ります。
 いつもにこやかなふりをして「わたくしは」とか愛想笑いを続けている私が、「俺が頭が固いと嫌われるとしても、俺が父親なら絶対辞めてくれ、思い直してくれと、叫ぶぞ!死ぬまでの残された数十年や、死んでからの家族・親戚、それは養子縁組などで子供になられた自分の子供の気持ちやさらにその子や孫の将来まで、全てを考えて決めたのか!今なら引き返せる、もういちど良く考えろ!」と、「絶対辞めてくれ」ということ自体が差別心であることもはばからず、依頼人の方に叫んだこともあります。
 ほとんどの方は、それでもぶれない。
 心の中の性は、まさにご自分の命そのものであることを痛感してきたからです。

 もう、それだけで認めてあげて欲しいくらいです。

 ただ、ブログはおろか、世界中の書き物に書かれたヒューマニズム上の主張というものは、あらゆるものが全て、一部の目的ある人々が自分の目的を遂げるために、どちらにもつかない読者の心のプロキシファイトを仕掛けているものですから、単にビジネスの一助のためだけに書きなぐっている当帰化申請ブログなのでたいしたことも書けないとはいえ、せめて、そういった目的あるヒューマニズムで主張しているのではないことを申し添えたいと希望します。

 では、なぜ、嫡出子出生を容認しても良いと考えるのか?

 言いたいことはありすぎ、さらに商売上PRもしなければならず、
標記の件も持ちこしながら、次回に。

 (焦点は少しずつ合わせて参ります)

性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
性同一性障害の方の帰化申請その6
性同一性障害の方の帰化申請その7
性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9

 

 

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性同一性障害の方の帰化申請その1

 本日の朝刊で性同一性障害を解消し男性となられた方が夫である東大阪市のご夫婦の間に、第三者の精子の提供を受けて生まれた既に2歳になられる男児の嫡出子としての出生届が受付られなかったことについて、不服申立から始め取消訴訟に至る司法解決を目指されることを知りました。

 こちらのカップルは同姓婚(同性結婚)ではなく、法律上の手続きを踏み、正式に夫婦となられ、子供をもうけられました。同姓婚と混同しないで下さい。
 ただし、DNAの上ではご主人のお子さんでないことは明白であり、遺伝学的に親子でないお子さんの嫡出子届出が認められるべきか、また、認められた場合に(当事者自身にとって、また、社会全体にとって)不利益や不都合が発生しないかどうかということを、国民全体で考えておく必要があります。

 子供さんが既に2歳になられるというのは、出生時の住所地である兵庫県の某市に出生届を提出しようとしたところ認められず取り下げをし、今回あらためて本籍地である東京都内の某区に嫡出届出をしたところ、やはり嫡出子として認められず追完手続きに入る流れとなったことに由来しますので、故意ではありますがやむを得ない届出懈怠と個人的には考えてあげたいところです。

 今回あらためて出生届の提出をされたのは前回の届出は取り下げをされており(なお、取り下げをしていなければ行政訴訟法上の出訴期間を過ぎています)訴訟の前提としての不利益処分を受けざるを得ないためでありましょう。また、本籍地の区役所に提出されたのも、戦う土俵を決める行政訴訟上の管轄裁判所を確定するための戦略的な判断があったことと存じます。

 ASC申請支援センターは、過去に非常に多くの申請を扱ってまいりました中で、「実際に」、性同一性障害の方の帰化申請を数件担当させていただいた経験のある非常に稀な行政書士事務所です。
女性から男性になられた方、男性から女性になられた方、帰化申請前から公言されていた方、許可後に性別変更された方、帰化申請が許可になった方、帰化申請をあきらめられた方など、それほど数はありませんながらもご依頼者の方とご一緒に様々な経験をさせていただきました。

 しかし、標記の「性同一性障害の方の帰化申請」については少しおいておき、まず今回の嫡出子認定そのものについて(これは性同一性障害の方の申請に限らず)帰化申請を普段から多く扱わせていただいている立場からの意見を許していただけるならば、やはり認めて差し上げてもよいであろうという見解です。

 その理由は次回以降に。

 

 

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なお、今回の記事の内容は、
今朝の毎日新聞朝刊、及びMSN産経ニュース、
及びNHKニュースウェブを読んで得た情報を元に
一部引用し、意見を述べていくものです。
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性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
性同一性障害の方の帰化申請その6
性同一性障害の方の帰化申請その7
性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9

 

 

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韓国領事館窓口に立派な椅子

 今年(平成24年)明けてから、韓国領事館の窓口カウンターに椅子が設置されています。窓口に来られる方々の為に、心ある方から寄付されたのかも知れません。

 実際には、長時間待つ場合はフロアのベンチで待機しますから、あまり使われていないようですが、黒く背高の立派な良い椅子です。
 設置された方の心遣いに感謝ですね。

 

参考:韓国語翻訳
韓国人の帰化申請

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