帰化申請の必要書類検索時に身分証提示不要となる場面

 帰化申請の必要書類を検索にさまざまな官公庁に赴く際には、身分を証する書面等として、行政書士証票と行政書士徽章、運転免許証が必要となります。

 運転免許証が必要なのは、外国人の方の書類の取得の方が多いので、職務請求書類よりも委任状請求書類が中心となり、法律上正確には事務所所在地が掲載された行政書士証票はあまり意味をなさないからです。
 中には、ご自宅で開業をされている行政書士の方もいらっしゃることでしょうけれども、たとえその場合でも、厳密には行政書士証票は住所を証する書面となりません。

 しかし、最近はさまざまな官公庁で、身分証を提示しようとすると、窓口の方から「もう結構です」と断られる場面が増えて来ました。

 定期的に顔を出す市区町村や税務署ではこちらの顔を知っていますし、普段はそれほど行かない役所でも一時的に申請者の管轄が重なって続けて行くような際には数日前にも来たからと、省略して下さるような場合です。いわゆる、顔パスというものでしょうか。

 顔パスという言葉は、響きが偉そうであまり好きじゃないのですが、ただ、褒めてもらって良いのは、その顔パスが、政治的な力関係や、内部的人間関係に頼ったものではなく、単純に仕事量と長い間の窓口とのやり取りの姿勢や会話の業績のみから確立に漕ぎ着けたことです。

 とくに、政治の世界の末端に居た頃は「他人の名刺ひとつ」で官公庁に無理をお願いして回っておりましただけに、自分の実力を認めていただきパスしていたく場面に会うたび、感慨深い思いがよぎります。

 ひとえに信頼をしてお仕事をいただいた多数の依頼者の方々のお陰と感謝しております。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」