日本人と外国人の国際結婚の場合、「入籍」することはできません。
国際結婚を考えているカップルの方のほとんどが間違えていらっしゃるのですが、日本人同士の結婚であれば結婚届を提出する事が入籍という結果を産むのですが、国際結婚においては結婚届を提出しても入籍することはできないのです。
入籍とは、同じ戸籍に入ることであり、結婚届を提出したとしても、日本の戸籍を持たない外国籍の方が日本人と同じ戸籍に入ることはできないからです。
また、同じ理由から養子縁組をしても養父の戸籍に入籍することはできません。
既に国際結婚をした夫婦の場合には、帰化申請が許可になった際にはじめて入籍することが叶います。
また、「事情が許すのであれば」、帰化申請が許可になりともに日本人となった後で、婚姻届を提出し、入籍するのが最善の道です。
帰化 → 婚姻。これが基本的な順番です。
この順番は、絶対間違わないで下さい。
「やむを得ない」事情がある時のみ、仕方なく順番を逆にせざるを得ないことがありますが、単に早く届出をしたい、などは「やむを得ない」事情とはいえません。
さらに、もともと日本人であったカップルとできるだけ違わない戸籍を作成するために最大の努力は払うべきですし、少なくともどのような戸籍となるかをはっきりと理解してから帰化申請を行うべきです。
しかし、どうしても基本的な順番を変更しなければならない事情があるケースもありますので、国際結婚を行う前に、できるだけ経験の豊富な専門家に相談をしておくのが良いでしょう。一生の問題ですから。
どうぞ、申請支援センターの相談会をご利用下さい。
⇒帰化申請相談会
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」