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帰化申請に必要な韓国書類

 韓国籍の方の帰化申請のみに関係する話題です。
 中国籍、その他の方には関係ないですが、お許し下さい。

 開業されたばかりの行政書士の方の多くが、決まったように間違った認識をされていることがあります。

 先日も、行政書士として開業され、帰化申請を業務のひとつにしようとがんばって勉強されている方から、次のような言葉を聞きました。

 「韓国の人の帰化申請で必要になる書類って、韓国の人の相続時に必要な書類と比べて、少なくて済むんですね。除籍を遡らないで済むので、楽ができそうです。」

 同じような質問を、毎年、大阪会で務めさせていただく帰化申請実務研修が終わってからの質疑応答で聞きに来られる方からも、何度かお聞きしました。

 しかし、これは初心者の方が、勘違いされている間違いです。

 相続書類と比較して少ないのは、あくまで法務局に最初に要求される時点での「提出」書類のことです。

 帰化申請の専門家を標榜して帰化申請で行う業務としては、必ず、少なくとも相続時と同じ期間まで遡って確認しておかなければなりません。
 それはたとえ、現在の家族関係登録簿記録事項証明書上で様々な順番が整合しているからといってもサボることはできませんし、実際に、現在の内容を見ている上では全く問題ないように見えているのに過去の除籍で大変なことになっている例も少なからずあるのです。

 それを父母とも確認しておくわけですから、被相続人おひとりの相続手続きの倍くらいの手間はかけておく必要があるわけです。
 さらに「父母」の「生年月日」がいつなのか、また、父母の婚姻日がいつなのか、という話は、子供の出生年月日と比較してのみ検討するものではなく、単独にそれぞれが意味をなすものであり、その状況によって、行うべき様々な手続きが存在します。

 それらを全くせずに、父母の婚姻日と子供の生年月日のみをざっと確認して、帰化申請に必要な基本9セットのみしか読んでいないという行政書士の方は、はっきり言って帰化申請を行う資格はありません。
 報酬をいただいて、帰化後に問題を残すような仕事をしているようでは、社会悪でさえあることでしょう。相続時に損害賠償請求を受けても文句を言えません。

 多少面倒くさくても、ほぼ全ての案件で、父母ともに相続時と同じだけの除籍を遡って、少なくとも内容は読んでおくのが、帰化申請に従事する行政書士の務めです。
 普通、本国官憲に支払う手数料だけでも、1件3000~5000円程度は掛かります。

 ただし、全ての翻訳書類を実際に作成し、法務局に提出するかどうかについては、その内容によって省力化しても構いません。要は、行政書士自身は親族の流れを全てを理解しておく必要があるということです。

 とくに、就籍を行っている案件は注意しなければなりません。

 本人と父母との関係は正しくとも、祖父母と父母の関係において間違いまたは虚偽があり、現在の家族の姓自体に誤りがある場合もあるのです。
 被相続人の精通・初潮時程度まで遡ればよい相続時の本国除籍よりも、考え方によっては、帰化申請の方が慎重に確認をしておく必要があるといえましょう。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

 

虚偽の帰化申請をした人は、帰化しても終わりじゃありません

 帰化申請をして、帰化が許可になった後に逮捕されるケースがあります。

 申請支援センターから帰化申請をして帰化許可となった方の中にも、帰化許可「後」に逮捕された方が何人か居ます。
 法務局も私も騙され、虚偽の帰化申請が進んで行ったケースです。

 全て虚偽の人物として日本で生活をしてこられ、帰化申請直前には既に入国管理局を通じて永住許可申請も済ませ永住者となられていた方も居ます。この人などは、帰化申請も含めて2度も法務大臣を騙したことになります。

 虚偽申請ですから、申請者自身は審査中は気が気じゃなかったでしょうし、許可になった時には、本当にほっとされたことだと存じます。

 しかし、虚偽申請を行った者にとっては、許可になったからといって、それで終わるわけではありません。
 日本国の警察は、厳しく捜査をしていますから、許可になった後も、「どれだけ時間が経とうと」、その方が死ぬまで永遠に終わりません。いえ、さらに亡くなられた後も、その子供の世代となっても、ずっと終わることはありません。

 もちろん、虚偽の帰化申請で許可となっても、日本国籍は取得できませんから、もう日本に住み続けることはできないのです。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」
帰化申請の素行条件

 

 

帰化申請の際にも重要な新書式の婚姻届書式/平成24年4月1日改訂

 帰化申請の様々な添付書類の中でも、父母や自分の婚姻届記載事項証明書は、帰化申請が受け付けられるかどうかに直接関る非常に大事な書類です。

また、離婚という行為自体は違法なことでも何でもありませんが、離婚に至る経緯には、帰化申請の素行条件や生計条件と深く関ってくるわけですから、十分に注意しておかなければなりません。

 さて、この婚姻届が昨年(平成23年)改正され平成24年4月1日施行される改正民法に即するため、新書式となりました。

 改訂内容は、父又は子との「面会交流」及び離婚後の「養育費の分担」につき、取り決めを行なったかどうかの確認のためのチェック欄が設けられたことです。

 下記のチェック欄画像をご参考になさって下さい。

婚姻届新書式平成24年4月1日より使用開始

 

参考:帰化申請の必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

ワーキングホリデイからの在留資格変更

 同じような案件が続く事というのは、なぜかよくあるものです。
 帰化申請のご相談ではないですが、ここ数日の間にワーキングホリデイからの在留資格変更のご相談が2件続きました。

 「ワーキングホリデイ」という在留資格はありませんので、「特定活動」からの在留資格変更というのが正しい表記です。

 一般的に在留資格は来日前に予定し準備をして取得するべきものですので、来日後の変更はよほど誰もが納得のできるやむを得ない理由がない限り、非常にハードルが高いものです。

 とくに「日本人配偶者等」や「特別永住者の配偶者等」などの在留資格はかなりオールマイティーな資格なので、偽装結婚が横行していることもあり、入国管理局は非常に厳格・慎重に審査を行います。

 さらにやっかいなことに、偽装結婚の人々も、非常に巧妙で申し分のないような申請書類を提出してくるわけですから、偽装結婚の申請とは一線を画す「何か」をどのように仕上げるかが、われわれプロの腕の見せどころとなるわけです。
 ただ、実際のところ、その「何か」は決して、技巧だけではなく、申請者にいかに真面目で真剣な態度で取り組ませるか、という部分にあります。

 もちろん、入国管理局サイトに掲げられた一般的な必要最低限の添付書類では足りるはずはありません。
 しかし、「入管のサイトに書いていない書類だからいらないはずだ」などと素人考えで文句を言う申請者を説得し、心から理解してもらうのもなかなか骨が折れる仕事です。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

 

韓国領事館職員にも道路名住所は使いづらいらしい

 韓国の方の帰化申請で家族関係登録簿記録事項証明書を請求する際の登録基準地(韓国の本籍地)ですが、請求する立場の我々だけでなく、領事館の職員さんにとっても道路名住所は使いづらいようです。

 とりあえず現在のところは、以前の里洞住所でも請求できるとはいえ、申請支援センターでは、馬鹿馬鹿しいほど律義な事に、事前に対応する道路名住所を下調べした上で検索に向かいます。まあ、悪く言えばA型人間の性といいますか、飾って申し上げれば帰化申請ビジネスとして受任している限りは >>さらに、「韓国領事館職員にも道路名住所は使いづらいらしい」の記事の続きを読む

>> 帰化申請相談会※今週土曜開催!

医師など医療関係者の帰化申請

 申請支援センターには、医師、看護師、薬剤師など医療関係者の方のご依頼の割合が大変多いです。
 社会の中のお医者さんの数の構成比に比べると、極端に割合が多いのです。

 ひとつの要因は、安定した収入がある方は価格で選ばず、良い事務所を選ぼうとすること。
 お金の無い方は自分で挑戦をしたり、「安さ」だけが売り物の開業して4,5年といった事務所に頼んだりして、結局、よけいにお金や時間を無駄にすることもあるのですが、生活の安定した方は落ちついて安全な道を進まれます。
 着実な考えを持ったしっかりした人は、「一生の申請」なのですから、相談に来られる前に、いつ開業したのか、どこに事務所があるのか、実績や経験があるのか、など、慎重に調べられておられて、私の履歴どころか、友人や人間関係までご存じで驚かされることがあります。
 「日本行政書士会連合会」のサイトで開業年月日を調べることなどは、今や行政書士を選ぶ際に常識となっているのでしょう。

 ふたつめの要因は、日本に定住する外国の方で賢明な家庭の方は、日本人社会の中でご自分の置かれたマイノリティーな立場を理解し、自分の子供に幼少の頃から一生食いはぐれないスキルを身につけさせようと努力されるため、親の期待に応えて育った子供の中には医師を目指す方が多いこと。
 つまり、行政書士に帰化申請を依頼できる層の外国人の方々の中では、一般の日本人の社会構成比よりも医師の割合が高いのではないかと感じます。

 みっつめの要因は、兄弟姉妹が全て医師であるご家族も多く、ご紹介をいただくことが多い弊事務所では、ありがたいことに、順番にごきょうだい皆さんの申請をさせていただく流れとなる例が少なくないことです。

 しかし、医師の方の帰化申請で、一見、素行条件や生計条件で何の問題もないように感じる案件でも、医療業務以外にはあまり無頓着すぎて申請書を作成する上での気苦労があることも、過去や現在の身分関係において問題が放置されていることも、日常茶飯事にあります。お医者さんの帰化申請だからといっても、勤務医には勤務医の注意点があり、開業医には開業医の注意点があって、法務局が審査や面接の際に必ず追求をしてくるポイントがあるので、たとえ医者の帰化申請といえど気を抜けないのが実際のところです。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

韓国籍の方の同姓同本結婚についての考え方の違い

 現代の日本人には「氏」があるだけですが、戦後の韓国籍の方は「氏」がなく、「姓」と「本(本貫)」を持っています。
 「本(本貫)」というのは儒教上の一族の発祥(とされる)地であり、姓と本が一致する者同士は同族であるという意識を共有しています。

 とくにこのことは、同姓同本同士の婚姻において、同一血族であるとの認識から、避けなければならないとされてきました。

 1958年の旧韓国民法第809条1項において、法律上も長年「同姓同本結婚」は禁止されてきましたので、1977年からおよそ10年に一度ずつ程度それぞれ特例時限立法により儲けられた救済年を除いては、同姓同本同士の婚姻申告はできませんでした。

 その後、1997年に憲法裁判所により憲法違反(憲法不合致と効力喪失の決定)とされ、2005年3月の民法改正により法律上も廃止されました。
 つまり、現在は、同姓同本結婚も可能となっているのです。

 日本に在留する韓国人、とりわけ特別永住者で、さらに2世3世の方は、日本社会の中で日本人に囲まれて暮らしてきていらっしゃるので、もともと、親や祖父母から同姓同本婚の禁止の話を聞いたことがある、くらいの感覚しかお持ちでなかったことでしょう。

 ですから、禁止する条文が廃止されたことは、「正常化した」という認識を持たれている、あるいは、もともと気にもとめていなかった、というのが多数であることと存じます。

 しかし、本国で生まれ育った韓国人の方にとっては、廃止されたからといっても、なんのためらいもなく結婚することはできないようで、未だに心の中に葛藤をお持ちのカップルもいらっしゃるようです。

 申請支援センターに帰化申請の相談に見えられる韓国人の方のほとんどが特別永住者の方である中で、先週相談に見えられた方がニューカマーの方で、長いお付き合いの方がいらっしゃるのですが、同姓同本であるために民法改正後も、いまだに心の中の一線を越えることができず、今後もご結婚は今のところ考えていないというお話をなさっていました。

 やはり長年に亘って儒教教育を受けてこられた方にとっては、法律が変わったからといって簡単に人としての判断基準や生活習慣を一朝一夕には変えられなくても当然のことなのでありましょう。

 (大多数の方が)生まれた時から日本で暮らしてきた特別永住者である韓国人と、人生の途中から日本にお越しになられた韓国人では、やはり心の持ちように違いがあることを考えさせられた一件でした。

 

PR:韓国人の方の帰化申請のご依頼の流れは下記をご覧ください。
>>韓国人の帰化申請

帰化申請にあたって本国パスポートを作るべきか?

 外国籍の方で、パスポート(護照)を所持したことのない方、または、現在有効なパスポート(護照)を所持していない方から、「帰化申請にあたって本国パスポートの発行手続きをするべきか?」というご質問をたまにいただきます。

 実際には、帰化申請者のおかれている様々な状況によって答えが違いますので、一般論として一概には言えないのであり、面談をしてお話しを聞いてから、アドバイスをいたしております。

 ただ、少なくとも、全員の方について、当方に面談に来られるまでは、発行手続きに入らない方が無難です。

 また、上記の通り、一般論としてお話しすることは大変『危険な』ことではありますが、80%程度の案件においては、韓国籍・朝鮮籍(注、北朝鮮国民ではありません)の方及び中国籍の方については新規パスポートを作らない方が良いですし、台湾国籍の方については作った方がスムーズに進むことが多いです。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」