Previous Next

無きことの証明書(不見当証明)/帰化申請必要書類

 帰化申請に必要な様々な書類について「探し回ったけれど、どうしても見当たらない場合」には、苦肉の策として無きことの証明書を提出する場合があります。

 ここで大事な事は、「苦肉の策である」という事です。この事を行政書士も一般の方も、帰化申請を行う人間は、はっきり理解しておかなければなりません
 

 無きことの証明書不見当証明とも言い、各官公庁により様々なフォーマットのものが発行されます。

 帰化申請を始めたばかりの行政書士さんの場合に、「目的の書類が無かった場合には、無きことの証明書で代用できる」と勘違いしている方が非常に沢山いらっしゃいます。ホームページにそのように記載している人までいる始末で、読まれた一般の素人の申請者の方がそれを書いてある通りに受け取ったらどのような結果になるのか、と考えると非常に恐ろしい気がいたします。

 必要な書類が、無きことの証明書によって代用できることはありません。

 「無いもの」は「無い」まま審査は進んで行ってしまうので、「有ること」にはならないということです。

 しかし、帰化申請は通ってしまうことがあるので、結果は日本人になった後の戸籍の上に残ってしまいます。そして、そのうちの多くのケースではその戸籍のまま一生過ごしていくことになります。

 この案件でこの書類が無いまま帰化が許可になるとどうなるのか、書類があってもどのような記載内容であればどのような戸籍ができあがるのか、それが完璧に理解できていなければ帰化申請業務を行ってはなりません。
 それは、何よりも相続にも影響し、また、場合によっては、申請者の将来の結婚や、子供の未来に関わってくることも少なくないのですから。
 

 戸籍調査の方法も持たずに、届出地であろうと適当に目星をつけた官公庁のみを探してみて(あるいは、ただやみくもに片っ端から探してみて)、簡単に無いことの証明書をつけて済ませている行政書士さんなら、コストも掛からず「楽に」帰化申請を行うことができることでしょう。でも、そのような仕事は、はっきり申し上げて、一般の素人の方とまったく変わりありませんから、行政書士に頼む意味がありません。

 帰化業務の勉強のために10万円ほどの額という昔からの行政書士には考えらないような廉価で営業している、開業して5年に満たない行政書士さんの「安さ」の秘密はそのようなところにあるのかも知れませんね。
 

参考リンク:
無きことの証明書(不見当証明)/帰化申請必要書類
無きことの証明書(不見当証明)の書式/帰化申請必要書類
無きことの証明書(不見当証明)を付ける意味/帰化申請必要書類

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

帰化申請によらない日本国国籍取得の経過措置が今日終了します

 帰化申請を行わなくても、国籍法第3条の条件を満たす場合には、届出によって日本国籍を取得することができます。
 但し、虚偽申請が横行することが予測されるので、帰化申請よりもむしろ厳しい身分関係についての審査が行われますから、ハードルは高い届出です。

 この国籍法第3条の届出について、平成20年12月12日法律第88号改正時の附則第2条,第4条,第5条の経過措置については、施行日である平成21年1月1日(公布の日である平成20年12月12日から20日を経過した日)から3年以内とされていたので、文面上は平成23年12月31日までに届出をしなければなりませんでした。
 しかし、12月31日が閉庁日にあたるため、次の開庁日である本日1月4日が経過措置による届出の期限であることは、昨年より申請支援センターのホームページで告知してきたとおりです。

 正確には、国籍法第3条に関する附則第2条,第4条,第5条の経過処置の届出期限は、本日の17時15分までとなります。

 明日以降は、国籍法第3条「認知された子の国籍取得の届出」の条件を確実に満たす者のみが届出できます。
 また、国籍法第3条の条件を満たさない方は、第5条、つまり、帰化申請により日本国籍取得を目指すことになります。

 申請支援センターでは、帰化申請はもちろん、国籍法第3条「認知された子の国籍取得の届出」も扱っています。

 相談予約電話:帰化申請、認知による国籍取得の届出予約電話
 面談による相談のみ

 

参考:国籍法第3条「認知された子の国籍取得の届出」

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

帰化申請にとっても激動の平成24年となりそうです

 新年明けましておめでとうございます。
 昨年被災された方をはじめ日本が一歩一歩「しあわせ」を取り戻してゆける年となることを願い、また、しあわせな年とするために日本国民のひとりとして努力していきたいと考えます。
 

 さて、今年は新しい在留制度が始まり、外国人の方も住民基本台帳の適用を受けると同時に、外国人登録制度が廃止されることになります。
このことの本質は、これまで法務省の管轄において地方自治体に任されていた外国人の方の管理制度が、総務省の管轄において地方自治体に任されることになるということです。

 頭の良い方であればそのヒントだけでピンとくるはずですが、帰化申請においては将来の相続等、人権に直接影響する本邦の戸籍編製作業が必要となりますから、総務省管轄において準備されている情報では足りなくなることは間違いないということです。そして外国人の方に関して法務省への窓口となってくれていた外国人登録課が市区町村から姿を消すということは、今年の7月以降は(戸籍届出関連以外の)様々な法務省管轄の請求においては直接、本人が自力で行っていかなければならないことを意味し、平成20年1月の韓国戸籍法改正の際の混乱よりも深刻な事態にならなければよいと願っております。

 また、それに比べれば小さな変革ではありますが、道路名住所法の施行により韓国全土において住所名が変更されてしまい、家族関係登録簿における登録基準地も改訂されましたので、特別永住者の方にとっては、ただでさえ自分のもとの本籍地も十分に把握されていない状況で、さらに検索や請求のハードルが上がっています。発行機関においての検索時間も長くなることも予想されます。
 

 今年も様々な情報をいちはやく掴み、最も早く対策を講じる事で、帰化申請のトップランナーとして、ただただ努力を積み重ねていきたいと感じております。

平成24年 元旦
申請支援センター 行政書士 吉田秀明

帰化申請あれこれが始まります

帰化申請のASC申請支援センターから帰化申請に関する様々な情報や話題をお届けする「帰化申請あれこれ」が始まります。
 

 ブログ開始は平成24年1月頃となる予定です。

 長年に亘り様々なサイトで帰化申請に関するブログ記事を書いてまいりましたが、来年からは新しい記事はこのブログをメインとして書いた行きたいと考えています。
 

 かねてより、個人的な日記やエッセイをネット上にアップロードすることは世の中の迷惑、と考えておりましたので、情報価値のある記事しか書かないように心掛けてまいりましたが、このブログでは、本音や愚痴にまで(意図的に?)筆をすべらせてしまうやもしれません。ただし、そのような記事の中にも帰化申請の情報としての価値を可能な限り含ませておきたいと思います。過去の大事な情報記事などについても加筆修正などを行いながら、このブログでもご紹介していきたいと存じます。

 また、ブログはSEO上、2件以上カウントされませんから、プロの業者が行う場合をのぞいて(プロの業者に頼んだところで一時的に検索上位に上がっても、数か月で急下降するようです)、個人として日記を書き続けるぐらいではほとんど意味が無いものですから、これまで「生きていますよ」との音信程度にしか投稿していませんでしたが、少しは社会貢献になる程度には掲載頻度も増やすつもりです。

 他のブログ同様、帰化申請ブログに倍旧のご愛顧を願います。
 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」