ベトナム人の帰化申請では身分関係に注意しなければなりません

帰化申請の灯台

灯台

 ASC申請支援センターでは韓国人・ベトナム人・中国人の方ほどではありませんが、ベトナム人の方の帰化申請も定期的に受任いたします。

 ベトナム人同士のカップルの婚姻においては離婚ができないため、事実上婚姻が破綻している場合に、どうしても父が確定できないケースというものが出てきます。とくに妻側に婚外子ができてしまうと、DNA上の父と、嫡出推定を受ける父という、ふたりの父が存在することになってしまい、帰化申請までに裁判によって親子関係を切らないといけないケースが発生します。

 親子関係不存在確認の訴えが必要な帰化申請案件というのは、親の世代が、終戦前後に日本に渡航された韓国人の方の帰化申請などでもたまに出てきますが、弁護士費用も、時間も掛かるので、なかなか大変ですね。