性同一性障害の方の帰化申請その1

 本日の朝刊で性同一性障害を解消し男性となられた方が夫である東大阪市のご夫婦の間に、第三者の精子の提供を受けて生まれた既に2歳になられる男児の嫡出子としての出生届が受付られなかったことについて、不服申立から始め取消訴訟に至る司法解決を目指されることを知りました。

 こちらのカップルは同姓婚(同性結婚)ではなく、法律上の手続きを踏み、正式に夫婦となられ、子供をもうけられました。同姓婚と混同しないで下さい。
 ただし、DNAの上ではご主人のお子さんでないことは明白であり、遺伝学的に親子でないお子さんの嫡出子届出が認められるべきか、また、認められた場合に(当事者自身にとって、また、社会全体にとって)不利益や不都合が発生しないかどうかということを、国民全体で考えておく必要があります。

 子供さんが既に2歳になられるというのは、出生時の住所地である兵庫県の某市に出生届を提出しようとしたところ認められず取り下げをし、今回あらためて本籍地である東京都内の某区に嫡出届出をしたところ、やはり嫡出子として認められず追完手続きに入る流れとなったことに由来しますので、故意ではありますがやむを得ない届出懈怠と個人的には考えてあげたいところです。

 今回あらためて出生届の提出をされたのは前回の届出は取り下げをされており(なお、取り下げをしていなければ行政訴訟法上の出訴期間を過ぎています)訴訟の前提としての不利益処分を受けざるを得ないためでありましょう。また、本籍地の区役所に提出されたのも、戦う土俵を決める行政訴訟上の管轄裁判所を確定するための戦略的な判断があったことと存じます。

 ASC申請支援センターは、過去に非常に多くの申請を扱ってまいりました中で、「実際に」、性同一性障害の方の帰化申請を数件担当させていただいた経験のある非常に稀な行政書士事務所です。
女性から男性になられた方、男性から女性になられた方、帰化申請前から公言されていた方、許可後に性別変更された方、帰化申請が許可になった方、帰化申請をあきらめられた方など、それほど数はありませんながらもご依頼者の方とご一緒に様々な経験をさせていただきました。

 しかし、標記の「性同一性障害の方の帰化申請」については少しおいておき、まず今回の嫡出子認定そのものについて(これは性同一性障害の方の申請に限らず)帰化申請を普段から多く扱わせていただいている立場からの意見を許していただけるならば、やはり認めて差し上げてもよいであろうという見解です。

 その理由は次回以降に。

 

 

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なお、今回の記事の内容は、
今朝の毎日新聞朝刊、及びMSN産経ニュース、
及びNHKニュースウェブを読んで得た情報を元に
一部引用し、意見を述べていくものです。
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性同一性障害の方の帰化申請その1
性同一性障害の方の帰化申請その2
性同一性障害の方の帰化申請その3
性同一性障害の方の帰化申請その4
性同一性障害の方の帰化申請その5
性同一性障害の方の帰化申請その6
性同一性障害の方の帰化申請その7
性同一性障害の方の帰化申請その8
性同一性障害の方の帰化申請その9

 

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」