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帰化申請とは違いますが・・・。難民認定申請

帰化申請の話とは違いますが、難民認定申請というものがあります。

 例年1月から2月に掛けて発表されますので、平成23年中の申請状況もそろそろ判明することと存じますが、前年平成22年中の状況を簡単に要約すると次の通りです。

申請者数:1,202人
国籍の内訳:ミャンマー342,スリランカ171,トルコ126,ネパール109,インド91他
在留態様:正規668,不正規534

処理者数:1,455人
認定26,不認定1,336,取下等93
意義申立による認定13
認定者合計39

 帰化申請でも言えることですが、認定された者は平成22年に申請した者とは限りらず、前年までに申請した者の中で平成22年中に処分が行われた者も含みますし、平成22年中に申請した者すべての処分が決まったわけではありません。それが申請者数と処理者数の違いです。

 しかしながら帰化申請とまったく違う部分は、処理者数1455人に対し39人しか認定されない、つまり、不認定率が実に97.3%という数字です。大変な狭き門といえることでしょう。

 ただ、実際には不認定になった者のうち、363人の者が難民には認定されないながらも人道的な配慮が必要として特に在留を認められており、39人の認定者にこの人数を加えた402名が実質的に日本に在留することを認められています(この数を庇護者数といいます)。
 ですから庇護率自体は27.6%ですが、それでも3/4の方が日本から退去せざるを得ない厳しい申請ですね。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

納税証明書は帰化申請の素行条件と生計条件に関わります

この季節の帰化申請は法人組織にされていない自営業の方の申請の段取り(スケジューリング)に気を使わなければなりません。

 帰化申請に慣れないうちは、せっかく準備万端整えていた申請が年度を経ることでやりなおしになったりすることは、地方の支局などで結構よくあります。
 ただ、実際のところは、他の条件や書類の進み具合がどうなるかを帰化申請全体のスケジュールの中で考えて、担当する行政書士が、帰化申請者ご本人を指導して差し上げなければなりません。

 ある程度流行っている行政書士事務所であれば、受任するかどうかを検討し、場合によっては受任自体を先延ばしにしたり、ちょうどその期間の間に、他の問題点をよく家族で検討するなりアドバイスを行う余裕もできてくるのですが、「安さ」だけがセールスポイントの事務所などで「とにかく受任して売上にしたい」という願いから、条件の聴取もそこそこに帰化申請を受けてしまう例が増えているようです。

 先日も大阪管轄のある支局で、2回続けて、「最近、新しく見えられる行政書士さんの書類で、まったく聴取ができていないので困る!」と、憤りの言葉をお聞きしました。
 実際、聴取がちゃんとできていないのであれば、まだ、本人申請の方が行政書士に頼むよりマシな場合も十分考えられます。というのも、本人自身は、故意か、そうでないかは別として、「表面にでてきていない全ての事実を知ってい」るからです。ところが聴取する能力がない行政書士であると、申請がかなり進んでから発覚することになり(必ず発覚します)、基本的にこのような場合は本人自身の故意、つまり、わざと隠蔽していたと受け取られます。

 そして、納税関係などは、本人のみならず家族全員の納税に関して、事実との不整合が起こりやすく、帰化申請条件上、注意しなければならない部分のひとつです。

 

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山中健芦屋市長から本当にうれしいお電話がありました

今朝、朝一番に携帯が鳴り、懐かしい番号がありました。

電話に出てみると芦屋市長の山中健さん、その人です。
「昨日付けで不起訴が決定しました。長く心配を掛けたね。」というお言葉。
私も思わず、子供のような声で「よかったぁー!」としか返せませんでした。

 インターネットの記事などで「疑い」と書かれたものが、全て、その「疑い」が晴れたのですから。
 司法の場で、さわやかに、疑いが晴れたのです。

 山中健さんは、私たち周りの後輩などがぼんくらなものですから、いつも全部の責任を被ってしまいます。
 ずる賢い政治家なら「秘書のせいだ」とか「事務所のせいだ」とか、のらりくらりするんでしょうが、決して逃げない。

 政治家として、逃げないことが、良いのか悪いのか。
 どちらが正しいのか、僕にはわかりません。
 ずる賢く逃げてでも、政治の意志をつらぬく人。
 山中健さんのように、逃げない人。

 逃げてください、逃げてくれ、と思います。

 でも、逃げない。

 だからこそ愛されるのでしょうが、一方で、拝見していて、周りははらはらします。

 不起訴になってもなお、政治的に悪意があって敵対する人々からは、意図的に悪口を書かれますからね。
 それも、「市民の声」みたいな仮面をかぶったブログなんかで。

 僕のブログも、ひいき目たっぷりの意見でしか、ありません。
 それでも、仮面をかぶったニセ市民より、なんぼかマシかもしれません。
 たっぷりすぎるひいき目を全部引き算しても、健さんは良い男です。

 はっきり申し上げて、僕はファンではあるけれど、何の利害関係もありません。

 自称「スタッフ」などと申していますが、僕の中馬事務所時代にはすでに事務所を卒業されていた先輩であるだけのことです。

 でも、「いざ鎌倉」となるとどうしても、行きたくなる。
 そういう魅力があります。
 (ちなみに、僕はもともと「すわ鎌倉」と申していましたが、いつか、山中健さん本人から「いざ鎌倉」やろ、とダメ出しを受けた記憶があります。その言語感覚自体が男らしいじゃないですか。)

 いずれにしても、もう少し周りが脇を固めることができていれば収支報告書の誤記載など起こるはずもないものです。だいいち、これほど政治資金に乏しい政治家も珍しいかもしれません。このあたりは中馬塾に共通する清廉さですね、よく言えば。悪く言えば、もっと利益誘導型でええんじゃないの、という物足りなさが共通するのかもしれません。
 いずれにしても今後は良い会計士にでも入ってもらわないといけませんね。

 そして、もっと大きな仕事をしてもらわないと!

 

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帰化許可の掲載される官報には様々な記事が載ります

 帰化許可の掲載される官報には様々な記事が載ります。
 申請支援センターでは、ほぼ毎日欠かさず、官報のチェックをしていますが、たまに「こんなことも官報に掲載されるんだ」というような記事が目に留まることがあります。
 

 パスポートの不正取得があったような場合にも、単に官庁内の通達で済ますことはできず、官報で告示をいたします。これは外国官憲に保護を依頼する公文書であるパスポート(旅券)の有効・無効という事柄については、それを所持する者に対し、国籍及びその他身分に関する事項に証明を与えるという人権に直結するものであり、また外交的にも重要なファクターであるために、告示が必要されるわけです。
 なお、パスポートの不正取得については、人権を司る法務大臣ではなく、外交を司る外務大臣名で告示されています。
 

 ちなみに、「国籍及びその他身分に関する事項に証明を与える」と書きましたが、実際には、「パスポート(旅券)とは何か?」という旅券自体の定義は、旅券法上何も決められていません(公用旅券、一般旅券などの言葉の定義はされているのですが、「旅券」自体の定義はされていません)。
 帰化申請において、「旅券を所持しているからといって、単にそれだけでは、その国の国籍を有しているとは認めない!」と法務局から言われることがよくありますが、このあたりのことも影響しているのでしょうか。
 

 以下は、昨年実際に官報に掲載された旅券不正取得の記事です。

官報平成23年11月10日付(本紙 第5677号)
〇外務省告示第三百六十五号
次の一般旅券は、虚偽申請により不正に取得されたものであり、無効な旅券である。
平成二十三年十一月十日 外務大臣
旅券番号 発 行 年 月 日
MS7461621 2010年12月21日
MS7024396 2010年8月12日

 

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道路名住所法その後/韓国家族関係登録簿

 済州特別自治道に登録基準地(本籍地)がある方の家族関係登録簿記録事項証明書を確認する機会がありましたが、今回確認した「済州市道頭一洞」については依然、番地表示がなされておりました。
 

これが、先日、帰化申請の方法や条件、申請書類についてのつぶやきブログの中で紹介した「韓国の道路名住所法が本格施行(2012.12.10)」という記事や、申請支援センターの「韓国の道路名住所法について」の中で書いた”既存の登録基準地に該当する道路名住所がない場合”にあたるわけで、施行後にも関わらず未だ「里洞表示」・「番地表示」となっています。

 同じ済州特別自治道済州市においても、昨年暮れに取得した「(旧)翰京面高山里」などでは「高山路」と既に「道路名住所表示」「番号表示」となっているものも確認できています。

 旧住所と新住所が混在する中、現時点では領事館などで里洞表示でも検索してくれていますが、そのうち転籍前に登録基準地改正がされた案件なども出てくるでありましょうし、段々と検索が難しくなっていくことも予期しておかなければなりません。
 さらには、領事館の職員も変わっていきますので、新任の職員が(日本に住まわれる方が本国の登録に関する知識に乏しいことに)慣れるまでは、以前にも増して非常に取りづらい状況も考えられます。

 当面は、対応の状況から目を離すことができません。

 

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帰化申請の素行条件に関する税控除の話/勤労学生控除

 所得税や住民税などの納税義務を果たしているかどうかは、帰化申請の素行条件に関する大きなポイントです。

 ところが、申請者本人や申請者の扶養家族の中に納税義務があるのに納税義務を果たしていない人が居る場合や、扶養家族に入れないのに扶養家族にしてしまっている場合があり、これらの場合は帰化申請が受付されません。

 

 給与所得の者の場合、一般的には103万円の収入があるかどうかがひとつの目安となるわけですが、勤労学生の場合には27万円の「勤労学生控除」が加算されますので、130万円までセーフになる場合があります。

勤労学生控除が受けられるかどうかは、下記の条件から判断して下さい。

 

◆勤労学生にあてはまるための条件◆
その年の12月31日の現況で、次の三つの条件の「すべて」に当てはまること

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

※上記中、ロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示する必要があります。

 

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無きことの証明書(不見当証明)を付ける意味/帰化申請必要書類

無きことの証明ついでに、もう少し書いておきましょう。

 無きことの証明をつける意味合いは、国籍法施行規則に定められた書類完備条件だけでなく、国籍法5条1項3号の素行条件にも関係してきます。
 つまり、帰化申請という人生の大事な機において、一生懸命、真面目に取り組む気持ちのある人かどうかということも、見られているのです。
 
 ただし、さすがに無いことの証明の取り方が悪いというだけで、不許可や取り下げになることもないでしょうし、とりあえず添付されている限りは受付はなされることでしょう。

 しかし、法務局職員もプロですから、「いい加減な探し方をしている」ことは、明確にバレてしまいます。いい加減な性格の人であることがわかるわけです。
 ということは、つまり申請者に対する素行上の評価が落ちるということですから、他の書類の内容や、作成した申請書の内容自体の信用度が下がってしまいます。
 その結果、自ずと調査も深くなりますし、面接などにおいても時間を掛けて厳しく取り調べられ、本当に素行上あやうい人は、実際にその他の素行によって取下げ・不許可となる可能性があがるわけです。

 また、何よりも、許可に至る期間が長くなってしまいます。

 論理的に目的の書類が存在することが間違いないであろう場合には、法務局や法務省の職員ができるだけ本人の戸籍を正確に作るために、申請者に変わって調査をしてくれることもあります。
 しかし、この場合でも帰化申請の必要書類は、原則、職員が申請者の代わりに取り寄せをしないきまりになっていますので、それが東京に送られた後であれば、一旦審査をストップさせ、法務局の担当者を通じて申請者本人に連絡をして、存在する役所にあらためて請求するよう指示し、取得が済めば法務局に提出させ、さらに追送書類として東京に届けられた後で、ようやく審査を再開させることになります。このような時は、そのやりとりだけで2ヶ月程度許可が延びることもあります。

 ただ、法務局や法務省の職員が一生懸命に探してくれる場合というのは、許可が延びるにしても、運の良い場合です。必要書類を探したり提出したりするのは、本来、申請者自身のすべきことですので、あることがわかっていて職員が探してくれなくても、何の文句も言えません。この場合は、正確な相続ができない日本の戸籍ができあがるわけです。
 戸籍の訂正は、とくに親子関係の認定にまで話が及ぶと裁判所の許可が必要となりますので、弁護士費用だけでも帰化申請の費用の何倍もかかる結果となることは覚悟しなければなりません。

 いずれにしても、帰化申請を専門に行う行政書士に課せられた任務は、少なくとも法務局職員や法務省職員の職権でなければ為し得ない調査以外については、職員がする調査と同じ全て調査を前持って済ましておくことです。そのためには、官庁での調査がどのようなものであるのかも知っておく必要があるでしょうし、また、その調査法も年々変わっていきますから対応していかなければなりません。
 それが、申請者の帰化に至る期間を、少なくとも「長くしない」コツであり、正確な相続ができる戸籍を作成するためのせめてもの努力です。
 

参考リンク:
無きことの証明書(不見当証明)/帰化申請必要書類
無きことの証明書(不見当証明)の書式/帰化申請必要書類
無きことの証明書(不見当証明)を付ける意味/帰化申請必要書類
 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

無きことの証明書(不見当証明)の書式/帰化申請必要書類

 先日、帰化申請に添付することのある無きことの証明について触れましたが、その時書いたように、官公庁によって、そのフォーマットが違います。

 そして、そのフォーマットによって、その役所がどのように書類を探して、その証明書を発行したのかが、推察されます。
 そして、とことん探した際に発行される書式の不見当証明を入手することが必要であり、また、こちらが望む書式の不見当証明が交付されない場合でも、例えば市区町村ならば市民課(あるいは戸籍課、市民窓口課)の職員ときちんと話をして探し方まで指定しなければならないことが良くあります。
 ところが、書類の管理方法や検索のルール、制度の変遷の歴史などを知らなければ、職員は本気で相手をしてくれません。また、よく分かっていない職員もいます。
 さらに市区町村毎の市民課のレベル、また、個々の職員のレベルもある程度把握した上で(さすがに全国的には把握しかねますが、大阪の行政書士なら少なくとも市内各区、できれば府下各市町村あたりは把握すべきでしょう)、各役所で発行されるフォーマットや検索のやりとりも考えて、申請者からの聴取の時点で戦略を立てつつ面談できる能力を養わねばなりません。これは経験と、その経験を整理する努力によってのみ培われるものです。

 また、同じ官公庁においても、複数の書式の無きことの証明書を発行することが可能です。
 そして、職員はできるだけ検索上、省力化できる書式のものを発行したがりますから、案件内容における他の補完データの状況なども合わせて考えて、どのレベルの検索が必要か、ということを念頭に、無理を言うべきときは無理を言い、職員を困らせないでおくべきときは引き下がり、役所と良い人間関係を築いていくことが、この商売には必要です。

 そのうちに顔を見せただけで、「うるさいやつが来た」と市民課の職員がなかばあきらめた顔を見せる一方、毛嫌いされずにとことん付き合って探してくれるようになっていくものです。
 

参考リンク:
無きことの証明書(不見当証明)/帰化申請必要書類
無きことの証明書(不見当証明)の書式/帰化申請必要書類
無きことの証明書(不見当証明)を付ける意味/帰化申請必要書類

 

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