帰化申請の必要書類として、申請受付時に「帰化許可申請書」に添付する書類のひとつに、現在は外国人登録原票記載事項証明書があります。
いわゆる、「済証」と今だに呼ばれる書類です。
そして、この外国人登録原票記載事項証明書が、市役所や、区役所(都・政令指定都市)で取得できる期限が2ヶ月後に迫ってきました。
外国人登録原票記載事項証明書は、普通に取得しても帰化申請には使用できませんので、過去5年内の居住歴をはじめとして、他にも様々な特記事項を加えて、各市区町村に帰化申請用の外国人登録原票記載事項証明書の作成をしてもらいます。
また、その方の過去の状況によっては、帰化申請にあたって、本邦にある父母配偶者欄や氏名通称名生年月日の訂正・変更歴(訂正と変更は違うものです)、国籍の属する国における住所または居所欄も書き加えてもらう場合があります。
今日の時点では、在留制度変更後の帰化申請において、 >>さらに、「帰化申請に添付する外国人登録原票記載事項証明書が市町村で取得できるのもあと2ヶ月」の記事の続きを読む