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帰化申請に添付する外国人登録原票記載事項証明書が市町村で取得できるのもあと2ヶ月

 帰化申請の必要書類として、申請受付時に「帰化許可申請書」に添付する書類のひとつに、現在は外国人登録原票記載事項証明書があります。

 いわゆる、「済証」と今だに呼ばれる書類です。

 そして、この外国人登録原票記載事項証明書が、市役所や、区役所(都・政令指定都市)で取得できる期限が2ヶ月後に迫ってきました。

 外国人登録原票記載事項証明書は、普通に取得しても帰化申請には使用できませんので、過去5年内の居住歴をはじめとして、他にも様々な特記事項を加えて、各市区町村に帰化申請用の外国人登録原票記載事項証明書の作成をしてもらいます。
 また、その方の過去の状況によっては、帰化申請にあたって、本邦にある父母配偶者欄や氏名通称名生年月日の訂正・変更歴(訂正と変更は違うものです)、国籍の属する国における住所または居所欄も書き加えてもらう場合があります。

 今日の時点では、在留制度変更後の帰化申請において、 >>さらに、「帰化申請に添付する外国人登録原票記載事項証明書が市町村で取得できるのもあと2ヶ月」の記事の続きを読む

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帰化申請の添付書類に不要な物は無い

 先週、帰化申請の受付で依頼者と大阪法務局管轄のある支局を訪れていたときのことです。

 帰化申請の受付では、大抵の法務局、地方法務局や、法務局の支局では、帰化許可申請書(表紙)に署名する瞬間は行政書士は退室を求められますので、いつもの通り、受付時点検を済ませ、あとは依頼者が帰化許可申請書に >>さらに、「帰化申請の添付書類に不要な物は無い」の記事の続きを読む

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帰化申請は土日のお仕事です。その2

 それでも、帰化申請の相談や打ち合わせは、やはり土日にしかできない案件が多いです。

 今日も、相談会が7時過ぎまで延び、終わってから、あさっての月曜日にある帰化申請の面接レクチャーを、夜の8時から11時半までやっていました。家族での帰化申請で兄弟が全員サラリーマンなので時間か合うのがこの時間しかなかったのです。
 相談会に続けて連チャンで行ったので、帰化申請ブログ記事を書きながらも、少し頭がくらくらしています。

 まあ、きちんとしたプログラムを作った帰化面接アドバイスを >>さらに、「帰化申請は土日のお仕事です。その2」の記事の続きを読む

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帰化申請は土日のお仕事です。その1

 今日土曜日は、ASC申請支援センターの帰化申請相談会の日です。

 もうかれこれ10年近く、毎週土曜日の午後に帰化申請相談会を開催して来ました。

 帰化相談会は、毎週土曜日の、午後1時、2時、3時、4時の、4枠のみの受付となっています。

 私が土曜日に帰化申請の相談会を始めたのは、 >>さらに、「帰化申請は土日のお仕事です。その1」の記事の続きを読む

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帰化申請がどこで扱うかの一番基礎の基礎となる法務省設置法

 帰化申請をどこの法務局のどの組織で扱うかということや、どうやってその法務局の管轄を決めるかということは、恣意的に取り扱われているわけではありません。様々な法律の条文により、全てはきちんと決められています。

 実際の細かい部分は、省令と、省令から委任を受けた者により、決定をするわけですが、 >>さらに、「帰化申請がどこで扱うかの一番基礎の基礎となる法務省設置法」の記事の続きを読む

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帰化申請等では外国人登録法廃止後も閉鎖原票の記載事項が必要となる場合があります

 外国人登録法が廃止される平成24年7月9日以降も、帰化申請の際などにこのたび閉鎖される外国人登録原票に記載されている事項の証明が必要となる場合は出てまいります。

 例えば、姓名(国によっては氏名)や通称名などの訂正・更正や、生年月日の訂正についての証明が必要となる場合などです。また、帰化申請においては、家族関係についての疎明資料として外国人登録原票や閉鎖原票、書換前原票などに頼らざるを得ないケースというものが日常茶飯事に存在します。

 ところが、 >>さらに、「帰化申請等では外国人登録法廃止後も閉鎖原票の記載事項が必要となる場合があります」の記事の続きを読む

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在留制度変更後は、韓国人の通称名が使えなくなるので帰化申請をしたい?

 在留カードや特別永住者証明書が交付され新しい在留制度が始まった後は韓国人の通称名が使えなくなる、という噂が結構広まっているようです。帰化申請の相談をされる方からこのところ、しばしば聞くようになりました。

 今日も帰化申請の相談に見えられた方から、平成24年7月以降の在留制度改正後は、在日韓国人の通称名が使えなくなり本名で生きていかなければならないので、帰化申請をしたいというご依頼がありました。既に、帰化申請の動機にさえなっているようです。

 帰化申請の相談に見えられた方からよくよく聞いてみると、どうやらこの韓国人の通称名が使えなくなるという噂の元は、 >>さらに、「在留制度変更後は、韓国人の通称名が使えなくなるので帰化申請をしたい?」の記事の続きを読む

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省令の一部を改正する省令により帰化申請を管轄する法務局がまた変わりました

 帰化申請を扱う法務局は法務省令により定められていますが、その法務省令の一部を改正する省令が今年も発令されました。

 平成24年4月6日付けで施行された省令により、今年も「法律上の」帰化申請(国籍業務)を取り扱う法務局や地方法務局やそれらの支局に変更が >>さらに、「省令の一部を改正する省令により帰化申請を管轄する法務局がまた変わりました」の記事の続きを読む

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