帰化申請に添付する外国人登録原票記載事項証明書が市町村で取得できるのもあと2ヶ月

 帰化申請の必要書類として、申請受付時に「帰化許可申請書」に添付する書類のひとつに、現在は外国人登録原票記載事項証明書があります。

 いわゆる、「済証」と今だに呼ばれる書類です。

 そして、この外国人登録原票記載事項証明書が、市役所や、区役所(都・政令指定都市)で取得できる期限が2ヶ月後に迫ってきました。

 外国人登録原票記載事項証明書は、普通に取得しても帰化申請には使用できませんので、過去5年内の居住歴をはじめとして、他にも様々な特記事項を加えて、各市区町村に帰化申請用の外国人登録原票記載事項証明書の作成をしてもらいます。
 また、その方の過去の状況によっては、帰化申請にあたって、本邦にある父母配偶者欄や氏名通称名生年月日の訂正・変更歴(訂正と変更は違うものです)、国籍の属する国における住所または居所欄も書き加えてもらう場合があります。

 今日の時点では、在留制度変更後の帰化申請において、外国人登録原票記載事項証明書に「加えて」外国人住民票を添付するのか、外国人登録原票記載事項証明書に「替えて」外国人住民票を添付するのか、それ以外の証明書を付けるのか、などについては、「公には」まだ発表されていはいません。

 しかしながら、日本国の主権を守る立場からすると、外国人住民票には、居住条件、素行条件、生計条件などについて、満たしているかどうかを判断する為の情報が十分に記載されていませんから、単に外国人住民票に替えるだけという取り扱いとなることは考えられませんので、今回、7月1日に一斉に「閉鎖」される外国人登録原票の添付は不可欠とされる可能性が非常に高い確立で残ることも考えられます。

 なぜなら、現在、特記事項として、掲載されている事項のほとんどは、新しい外国人住民票では管理されないからです。要するに、総務省の管轄外の部分で、帰化申請に重要な事項が存在するということです。

 さらには、国籍法第6条を使うような場合となると、日本人の住民票に適用されている扱いと同じであると、頻繁に引越しをしている方の場合には、6条の条件を満たすことを証することができなくなります。この問題については、今から5年内の間に帰化申請を行う場合については、外国人住民票と外国人登録閉鎖原票記載事項証明書の合わせ技で証明することも可能ですが、5年後以降に帰化申請をする人の中には合わせ技を使ってさえ、証明することができなくなる人も出てくる理屈です。

 また、ベーシックな申請の場合には外国人登録原票記載事項証明書の添付が不要となった場合でも、日本生まれの韓国籍の方の親族関係は、非常に問題がある場合が日常茶飯事にありますから、結局は外国人登録原票記載事項証明書や外国人登録閉鎖原票の写し、外国人登録書換前原票の写しのお世話にならないといけないケースはよくありますから、帰化申請に際してそれらの開示を余儀なくされる場合はでてきます。

 しかし、そういった場合には、これまでのように、地元の市区町村の管轄から離れますので、7月1日以降は、一切、市区町村は手伝ってくれません。

 なにしろ、「外国人登録」というものが、市役所や、区役所から、なくなるのですから!

 残務処理のため、外国人登録課が当面は市役所・区役所に残されても、対外的には特別永住者証明書の交付業務くらいしかすることがないのではないでしょうか。

 いずれにしても、どのみち近々に申請を考えているのであれば、事情がゆるすなら、7月1日までに申請を「済ませて」しまった方が良い事は、間違いありません。

 ただ、7月1日までに申請を済ませるということは、7月が迫ってきてから動いても手遅れです。
 5月頃から動いていかなければならないのは言うまでもないことです。

 
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参考リンク:帰化申請の必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」