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関越道バス事故の運転手の帰化申請の日本語条件を満たしていたか?その2

 前回は、関越自動車道バス事故の運転手が帰化申請の日本語条件を満たしていたのかどうかということと、「暮らしやすい日本を提供される立場から、暮らしやすい日本を創り守っていく立場になることが、本当の帰化である」ことを書きました。

 帰化申請者(あるいは帰化者)と日本語との関わりの中で、平素より強く問題点として感じていることあります。今回の一連のバス事故報道を拝見していて、 >>さらに、「関越道バス事故の運転手の帰化申請の日本語条件を満たしていたか?その2」の記事の続きを読む

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関越道バス事故の運転手の帰化申請の日本語条件を満たしていたか?その1

 申請支援センターの帰化申請の説明ページ中、日本語条件のページで詳しく触れているとおり、帰化申請が受け付けられ、その後帰化が許可となる為には、日本語力が必須となっています。

 帰化申請の条件を列挙した国籍法第5条に掲げられた法定の帰化条件の中には日本語条件はありませんが、日本語の能力は、 >>さらに、「関越道バス事故の運転手の帰化申請の日本語条件を満たしていたか?その1」の記事の続きを読む

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関越道バス事故の運転手の帰化申請は簡易帰化

 NHKニュースや毎日新聞等の報道で、群馬県警の発表として、関越自動車道バス事故を起した運転手が1993年12月に来日して1994年に日本国籍を取得した元中国籍から帰化した日本人であると供述していると報じられています。

 一般の外国人は来日してから少なくとも5年を経ないと帰化申請ができませんから、この帰化申請が簡易帰化であったことは、容易に推察されます。

 では、どの簡易帰化であったのか。

 それは >>さらに、「関越道バス事故の運転手の帰化申請は簡易帰化」の記事の続きを読む

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帰化申請の代理権限に注意

 帰化申請や認知による国籍の取得(三条届出)を行う際、15歳未満の者は法定代理人が代理で申請を行います。

 しかし帰化申請などを行うべき法定代理人となり得る権限が誰にあるのかということは極力慎重に判断しなければなりません。

 もちろん、法の適用に関する通則法(旧、法例)や大韓民国国際私法など相手国の渉外法規を初め、 >>さらに、「帰化申請の代理権限に注意」の記事の続きを読む

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帰化申請書類を駐大阪韓国総領事館に請求できる時間帯

 帰化申請の韓国書類のうち電算データ化されているものを請求に駐大阪韓国総領事館に行く際のご参考として、領事館での「家族関係登録簿記録事項証明書の発給時間」を書いておきます。
 駐大阪韓国総領事館での一般業務の業務時間自体は午前9:00から午後17:00なのでこの時間帯は領事館は開館してはいますが、帰化申請に必要な様々な種類の家族関係登録簿記録事項証明書が発給される時間帯はもっと短いのです。

家族関係登録簿記録事項証明書を帰化申請の為に集めに行く際には、 >>さらに、「帰化申請書類を駐大阪韓国総領事館に請求できる時間帯」の記事の続きを読む

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駐大阪中国領事館の平成24年ゴールデンウィーク休暇

※平成26年ゴールデンウィークの駐大阪中国総領事館の休館日スケジュールについてはこちら
>>
平成26年ゴールデンウィーク駐大阪中国総領事館休日(休館日)

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 帰化申請で国籍証明書などの交付請求に阿波座の駐大阪中国総領事館を訪れる方の為に、下記に平成24年度ゴールデンウィーク中の中国領事館休暇スケジュールをお知らせしておきます。帰化申請のスケジュールを考える上で、ご参考になさって下さい。 >>さらに、「駐大阪中国領事館の平成24年ゴールデンウィーク休暇」の記事の続きを読む

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駐大阪韓国総領事館の平成24年ゴールデンウィーク中の休務日

平成26年の駐大阪韓国総領事館ゴールデンウィーク中の休館日(休務日)についはこちら

>>平成26年駐大阪韓国総領事館ゴールデンウィーク休館日

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 帰化申請で必要な様々な韓国書類を収集するために駐大阪韓国総領事館へ向かわれる際のご参考に、平成24年ゴールデンウィーク中の総領事館スケジュールをご案内しておきます。

 韓国総領事館では閉館日のことを休務日と呼びますが、普段は土日が休務日となっていますので、帰化申請の必要書類等は >>さらに、「駐大阪韓国総領事館の平成24年ゴールデンウィーク中の休務日」の記事の続きを読む

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中国領事館平成24年5月の休館日(国際労働節)

※平成26年ゴールデンウィークの駐大阪中国総領事館の休館日スケジュールについてはこちら
>>
平成26年ゴールデンウィーク駐大阪中国総領事館休日(休館日)

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 駐大阪中国総領事館の平成24年5月休務日は下記のとおりです。
 帰化申請で国籍証明書を取得する際やパスポート・旅行証申請、ビザ申請の際、などにご参考になさって下さい。 >>さらに、「中国領事館平成24年5月の休館日(国際労働節)」の記事の続きを読む

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