省令の一部を改正する省令により帰化申請を管轄する法務局がまた変わりました

 帰化申請を扱う法務局は法務省令により定められていますが、その法務省令の一部を改正する省令が今年も発令されました。

 平成24年4月6日付けで施行された省令により、今年も「法律上の」帰化申請(国籍業務)を取り扱う法務局や地方法務局やそれらの支局に変更がなされました。

 一方で、現実に帰化申請を扱う法務局・支局がどこかという「実務上の」取り扱いは、令46号3項により法務局毎に決めていますので非常に難解です。
 
 しかし、ちゃんと法律を理解していないと、どこの法務局・地方法務局・支局では、何課が取り扱っているのかという事が判断できませんので、帰化申請を専門に扱う行政書士は、ちゃんと、「この法務局では、国籍課」「この地方法務局では総務課」「ここでは総務課」と、把握していなければならないわけです。

参考リンク:大阪法務局国籍課

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」