帰化申請の添付書類に不要な物は無い

 先週、帰化申請の受付で依頼者と大阪法務局管轄のある支局を訪れていたときのことです。

 帰化申請の受付では、大抵の法務局、地方法務局や、法務局の支局では、帰化許可申請書(表紙)に署名する瞬間は行政書士は退室を求められますので、いつもの通り、受付時点検を済ませ、あとは依頼者が帰化許可申請書にサインするのみの状態となってから部屋を出て、帰化申請の手続きが終わるのを待っていましたところ、丁度、同僚のよく見知った行政書士の方と会い、世間話に近い情報交換をしていました。

 神戸地方法務局管轄の某支局に近々提出する「かなり込み入った」帰化申請案件があったのですが、たまたまその支局の相談員さんと私は仲が良く、また比較的慣れた相談員さんなので、今回はスムーズに進むだろうけれど、レア案件なもので、手際の悪い支局だと多分必要書類の判断さえ誤るんじゃないか、という無駄口をたたいておりました。

 すると、相手の行政書士の方が、その相談員さんから「必要でない書類を要求されたことがある」という不満を漏らされました。そして、必要じゃない理由を述べ始められました。

 帰化申請の書類で、確かに、そこまで要求するか、というような不満を感じる事は、私もよくあります。

 しかし、法務局から指示された書類は、原則、全て「必要」なものである、というのが、私の考え方です。
 逆に、法務局から「もうええわ」と言われる帰化申請書類を揃えるくらいがベターじゃないかと考えています。

 だって、申請書類は全て、帰化申請者の「武器」なのですから。

 少なくとも、「必要」か「必要でない」かは、申請者側が判断することじゃないでしょう。
 法務局が必要という限りは、必要な帰化申請書類なのです。

 この行政書士さんは、普段から誠実なので好感を持っていた方だっただけに、ほんの少し残念な気がしました。

 

参考リンク:帰化申請の必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」