道路名住所法その後/韓国家族関係登録簿

 済州特別自治道に登録基準地(本籍地)がある方の家族関係登録簿記録事項証明書を確認する機会がありましたが、今回確認した「済州市道頭一洞」については依然、番地表示がなされておりました。
 

これが、先日、帰化申請の方法や条件、申請書類についてのつぶやきブログの中で紹介した「韓国の道路名住所法が本格施行(2012.12.10)」という記事や、申請支援センターの「韓国の道路名住所法について」の中で書いた”既存の登録基準地に該当する道路名住所がない場合”にあたるわけで、施行後にも関わらず未だ「里洞表示」・「番地表示」となっています。

 同じ済州特別自治道済州市においても、昨年暮れに取得した「(旧)翰京面高山里」などでは「高山路」と既に「道路名住所表示」「番号表示」となっているものも確認できています。

 旧住所と新住所が混在する中、現時点では領事館などで里洞表示でも検索してくれていますが、そのうち転籍前に登録基準地改正がされた案件なども出てくるでありましょうし、段々と検索が難しくなっていくことも予期しておかなければなりません。
 さらには、領事館の職員も変わっていきますので、新任の職員が(日本に住まわれる方が本国の登録に関する知識に乏しいことに)慣れるまでは、以前にも増して非常に取りづらい状況も考えられます。

 当面は、対応の状況から目を離すことができません。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」