帰化申請の素行条件に関する税控除の話/勤労学生控除

 所得税や住民税などの納税義務を果たしているかどうかは、帰化申請の素行条件に関する大きなポイントです。

 ところが、申請者本人や申請者の扶養家族の中に納税義務があるのに納税義務を果たしていない人が居る場合や、扶養家族に入れないのに扶養家族にしてしまっている場合があり、これらの場合は帰化申請が受付されません。

 

 給与所得の者の場合、一般的には103万円の収入があるかどうかがひとつの目安となるわけですが、勤労学生の場合には27万円の「勤労学生控除」が加算されますので、130万円までセーフになる場合があります。

勤労学生控除が受けられるかどうかは、下記の条件から判断して下さい。

 

◆勤労学生にあてはまるための条件◆
その年の12月31日の現況で、次の三つの条件の「すべて」に当てはまること

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

※上記中、ロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示する必要があります。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」