帰化許可の掲載される官報には様々な記事が載ります。
申請支援センターでは、ほぼ毎日欠かさず、官報のチェックをしていますが、たまに「こんなことも官報に掲載されるんだ」というような記事が目に留まることがあります。
パスポートの不正取得があったような場合にも、単に官庁内の通達で済ますことはできず、官報で告示をいたします。これは外国官憲に保護を依頼する公文書であるパスポート(旅券)の有効・無効という事柄については、それを所持する者に対し、国籍及びその他身分に関する事項に証明を与えるという人権に直結するものであり、また外交的にも重要なファクターであるために、告示が必要されるわけです。
なお、パスポートの不正取得については、人権を司る法務大臣ではなく、外交を司る外務大臣名で告示されています。
ちなみに、「国籍及びその他身分に関する事項に証明を与える」と書きましたが、実際には、「パスポート(旅券)とは何か?」という旅券自体の定義は、旅券法上何も決められていません(公用旅券、一般旅券などの言葉の定義はされているのですが、「旅券」自体の定義はされていません)。
帰化申請において、「旅券を所持しているからといって、単にそれだけでは、その国の国籍を有しているとは認めない!」と法務局から言われることがよくありますが、このあたりのことも影響しているのでしょうか。
以下は、昨年実際に官報に掲載された旅券不正取得の記事です。
官報平成23年11月10日付(本紙 第5677号)
〇外務省告示第三百六十五号
次の一般旅券は、虚偽申請により不正に取得されたものであり、無効な旅券である。
平成二十三年十一月十日 外務大臣
旅券番号 発 行 年 月 日
MS7461621 2010年12月21日
MS7024396 2010年8月12日
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」