納税証明書は帰化申請の素行条件と生計条件に関わります

この季節の帰化申請は法人組織にされていない自営業の方の申請の段取り(スケジューリング)に気を使わなければなりません。

 帰化申請に慣れないうちは、せっかく準備万端整えていた申請が年度を経ることでやりなおしになったりすることは、地方の支局などで結構よくあります。
 ただ、実際のところは、他の条件や書類の進み具合がどうなるかを帰化申請全体のスケジュールの中で考えて、担当する行政書士が、帰化申請者ご本人を指導して差し上げなければなりません。

 ある程度流行っている行政書士事務所であれば、受任するかどうかを検討し、場合によっては受任自体を先延ばしにしたり、ちょうどその期間の間に、他の問題点をよく家族で検討するなりアドバイスを行う余裕もできてくるのですが、「安さ」だけがセールスポイントの事務所などで「とにかく受任して売上にしたい」という願いから、条件の聴取もそこそこに帰化申請を受けてしまう例が増えているようです。

 先日も大阪管轄のある支局で、2回続けて、「最近、新しく見えられる行政書士さんの書類で、まったく聴取ができていないので困る!」と、憤りの言葉をお聞きしました。
 実際、聴取がちゃんとできていないのであれば、まだ、本人申請の方が行政書士に頼むよりマシな場合も十分考えられます。というのも、本人自身は、故意か、そうでないかは別として、「表面にでてきていない全ての事実を知ってい」るからです。ところが聴取する能力がない行政書士であると、申請がかなり進んでから発覚することになり(必ず発覚します)、基本的にこのような場合は本人自身の故意、つまり、わざと隠蔽していたと受け取られます。

 そして、納税関係などは、本人のみならず家族全員の納税に関して、事実との不整合が起こりやすく、帰化申請条件上、注意しなければならない部分のひとつです。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」