申請支援センターからの帰化申請が昨年の年明けに許可になられた方が、許可から1年ぶりに当事務所にお礼にお越しいただきました。帰化申請自体のお礼は許可になった際に丁寧になさっておられたのですが、その後も帰化申請以外のご依頼などを頂戴していたのですが昨年にいくつかの申請が期待しておられた期間よりもずっと早く許可になりましたもので、非常に喜ばれて本日に至りました。
その際にお尋ねになられたのが、将来、親が定年を迎えた際に扶養家族に入れていいですか、というご質問でした。
帰化申請を行う行政書士としては「最低限の」知識として、とくに中国国籍の方について非常に社会問題となりつつあるのが、扶養家族の入れすぎ事件です。
帰化申請においても、本当に扶養家族としての条件を全て満たしているかどうかは、しつこいくらい厳しく審査されますので、「脱税の為に」多くの扶養家族を入れている申請者は全て受付されません。たいてい、人文知識国際業務になられた直後はせっかく真面目に納税をされているのですが、そのうちに悪い仲間(もっと悪いことには、その方々が違法である意識すらないことです)から、「俺は非課税だぜ」などという話を聞き、年末調整を経る毎に段々と扶養家族が増えていくケースが多いです。このような方は、帰化申請はできません。
今日来られたご本人は過去から扶養家族「0」でずっと来られ、大昔に帰化申請のご相談に来られた際に自分の場合には扶養にあたるかどうかをお尋ねになられたのですが、その時点では扶養条件を満たしていらっしゃらなかったので、「満たしたならばOKですよ」ということを申し上げたのですが、かなり厳しすぎるくらいにご指導申し上げたので、ご自分からとにかく帰化申請が許可になるまでは控えておく道をとられていたのです。私の言葉を大事に気に留めていただいていたので、むしろ恐縮してしまいました。
帰化申請を始められた行政書士からも、よく父母までならばいいん出すか?とか、どこまで良いのですか?、というような意味の無いご質問をされる方がいますが、その答えは、扶養家族にできる条件を満たしているかどうかということですので、父母でもだめなものはだめです。この話は、またいつか。
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」