Previous Next

駐大阪韓国総領事館の休日(三一節)

 駐大阪韓国総領事館において、平成24年3月1日は三一節でお休みです。
 帰化申請に必要な家族関係登録簿記録事項証明書の交付請求に行っても、3月1日日には韓国領事館は閉まっています。

 三一節は日本統治下の韓国での独立運動である三一運動を記念する日で、韓国の祝日となっていますが、反日・抗日を国を挙げて祝うのは、正直申し上げると日本人の側からすれば複雑な気分ですね。

 日本だって様々な歴史的な事件が多くあるわけですが、少なくとも現在の祝日といわれる日は、なんとなく無難で平穏な意味の祝日となっているところが、本当に良い国だと感じます。

 天皇陛下のお誕生日をお祝いするなんて、すごくのんびりと幸せな国民気質だと、この上なくうれしく思います。

 

参考:韓国語翻訳
韓国人の帰化申請

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

 

帰化申請時に複数の国籍証明書が必要となる

 台湾人なのか中国人なのか、ご自分でも明確に把握されていないケースや、帰化申請に添付する様々の書類の内容から国籍が明確でない場合には、国籍証明書は両国の国籍証明書が必要となる場合があります。

 要するに退出中華人民共和国申請と、喪失國籍申請を両方ともしなければならないケースです。

 国籍に関する事は帰化条件の根幹のひとつですので、この流れになるといかに自分の認識としての国籍を主張したところで抗うことはできません。

 さらに、このような場合には大抵、退出国籍申請も、領事館窓口では取り扱えない状況になっていることが多いですし、さらに面倒な台湾の國籍喪失も行なわないといけないので、本人もかなり苦労することが多いです。

 まあ、身分関係の整理ができていない場合よりは気が楽ですけれど。

 

参考:台湾人の帰化申請

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

 

台湾籍の方の帰化申請の難しさの理由のひとつ

 在日台湾人、つまり中華民国国籍の方で、とくに終戦前より日本で定住されてきた方の帰化申請は、在日韓国人・在日朝鮮人の特別永住者の方と比べ物にならないくらい大変になることが多いです。

 その理由のほとんどが、日本と台湾の国交と断交の歴史に直接的・間接的に起因するものなのですが、そのひとつに、国籍自体のことが挙げられます。

 ご本人自身が、自らが台湾人なのか、中国人なのか、はっきり意識されていないこともよくあります。
 ただし、公式には中華民国を日本の国は認めていませんから、日本に住むこれらの方は、日本国としての扱いは、どちらも「中国」国籍となります。

 そのために、台湾人(中華民国国籍)と自分では認識されている方の帰化申請であっても、中国人(中華人民共和国国籍)の方と同じ内容の書類を要求されることがあったり、書類の内容は両国の総合した内容で手続きの流れは台湾人の方の流れとなったり、一件一件、注意して進めていかなければならないので、大変です。

 さまざまな国籍の方の申請の中で、専門家に頼まないと前に進まない国のひとつではないでしょうか。
 慣れていない行政書士の方では対応できないことをつくづく感じます。

 

参考:台湾人の帰化申請

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

 

帰化申請の期間が気になる申請に限って

 婚約者が妊娠している等、さまざまな理由で、帰化申請を急がなければならない申請があることは昨日書きました。このような申請では帰化申請の期間が非常に気になります。

 しかし、そのような一日をあらそうような帰化申請に限って、帰化後のトラブルで、帰化許可が延びてしまうことや、場合によっては、取り下げや不許可となってしまうケースがあります。 >>さらに、「帰化申請の期間が気になる申請に限って」の記事の続きを読む

>> 帰化申請相談会※今週土曜開催!

帰化申請期間をとにかく気にしなければならない案件

 昨日、予約の必要な法務局は大変であるということを書きましたが、帰化がスムーズに進まなければ、帰化後の人生に影響を与える案件というのも、さまざまにあります。帰化申請の期間が気になる案件です。

 そのうち、最も頻繁にあり、また、大急ぎで申請しなければならないのが、妊娠されている未婚のカップルの一方が外国人でいらっしゃる場合です。

 妊娠を自覚し、医者で確認し、結婚できるかどうか悩み、帰化申請も決意して、申請支援センターに相談に来られた時点で大抵の場合、2,3ヶ月ほど過ぎていますから、胎児がお腹の中に居られる期間はあと7ヶ月ほどしかありません。
 予約だけで1ヶ月かかるような法務局では、帰化申請期間を計算すると、既に間に合う見込みがないのです。

 さらに行政書士に依頼しても、その事務所が、申請までの手続きだけでなく許可後の手続きまでも段取り良くこなすノウハウがなければ、ほぼあきらめなければならない案件です。

 たまに開業されたばかりの事務所の方の中には、どの時点で、どのようなことをしていかなければならないかをはっきりと把握しておられず、とにかく帰化書類を集め帰化申請書を書くだけの業務しか行っておらなくて、あろうことか、許可になった時も「依頼者自身からの、許可の連絡を受けてよろこんでおられる」ような事務所もあるようです。

 帰化申請の「専門家」などと、名乗らないでいただきたいものですね。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

奈良地方法務局管轄各支局の帰化申請予約は帰化申請期間を考えると致命的

 奈良地方法務局管轄の方の帰化申請といえば、近畿の全都道府県の中でも、帰化申請の受付や書類点検(一般素人の方や帰化申請を専門としていない行政書士事務所の方は事前相談も)などで、予約を取るのにひと苦労いたします。
 法務局予約が長引くと、帰化申請の期間を逆算していく上で非常に困るのです。

 まだ、奈良地方法務局の本局などは、数週間から1ヶ月先くらいに考えていたらよいのですが、今では帰化申請の受付業務は葛城支局に統合され帰化申請業務はしなくなった奈良地方法務局桜井支局などでは、なんと「予約受付日」というものが決まっており、さらにそれは一カ月に1日(ついたち)だけ!そして、その日に翌月の予定を決めるというスケジュールでありました。

 つまり、例えば、3月の初旬に書類が完璧に揃ったとすれば、4月1日に、5月の書類点検日を押さえ、そこで受付内定が出れば、依頼者と受付日時の調整をして、6月1日に、7月の受付日を押さえるという流れとなるのです。
 帰化申請書類が出来あがってから受付まで4ヶ月。

 ということは、期限のある書類などは、その間にも新しいものに入れ替えていかなければなりませんから、本当に骨の折れるものでした。
 奈良の場合は、依頼者が仕事を休む日が1日増えるかも知れないリスクと申請が遅くなるリスクを天秤にかけて、初回受付を目指さざるを得ないこともありました。

 また、(そんなにボリュームのある申請でもないのに)受付当日も半日近く掛かったこともあります。さらに、受付から許可までの期間も、他の都道府県に比べ、明らかに長期化していることが一番の問題です。

 書類が揃ったらその日に突撃できる大阪法務局民事行政部国籍課と比べて、相談員が居ないとか、国籍課・戸籍課がないとかだけの話ではないのです。同じ条件の富田林支局でもさっさと進みますよ。

 大阪と、時間の流れ方が違うのでしょうか。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

帰化された方の戸籍では韓国の前戸籍の本籍地は記載されませんが・・・

 韓国人から日本人に帰化された場合においては、帰化後の日本の戸籍上、帰化事項の中にもとの戸籍(現在正確には家族関係登録簿)上の本籍地(同じく正確には、登録基準地)は記載されません。

 ですから、相続の際などに帰化前の戸籍を遡る必要が生じた際には、いくら日本の戸籍謄本を遡っても、従前の本籍地を調べることはできません。

 ところが、日本の戸籍を遡ると、韓国にある本籍地が判明する場合があります。

 それは、旧国籍法が廃止される昭和25年5月4日以前でもあり、終戦前の日本統治下におかれていた時代に、旧国籍法第5条1号から4号までの事由により日本人の戸籍に入った方の場合です。

 このような方の場合には、入籍前の本籍地と戸主名が記載されています。

 そして、入籍した当事者は戦後も韓国国籍に戻ることなく、日本人として暮らして来られています。

 帰化申請の手続きを踏むことなく、日本国籍を取得されたわけです。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

大阪法務局各支局の閉庁後/帰化申請のご参考に

 すかさず、大阪法務局の開庁・閉庁シリーズの第4幕です。

 では、大阪法務局の本局以外の支局での扱いはどうかというと、全て、大阪法務局以上に厳しい取り扱いです。完全に連絡がつながりません。

 まず、電話番号はもともと代表番号のみ公開されていて、大阪法務局本局のような面接の連絡時の夜間連絡用などの半裏番号(本当の裏番号じゃありません)もありませんから、外部の人間が連絡をする手段はありません。

 昔、かなり緊急で大事な依頼者の方からの連絡事項があり、ある支局へ時間外にどうしても連絡をつけたくて、本局に連絡をして、事情も説明してねばってみたことがあったのですが、やはりそれでも連絡がつけられないと言われ、翌朝、朝一番に本局より伝言していただくことになったことがあります。

 やはり、とにかくは、時間内になんとかする心掛けはしなければならないという戒めです。

 

参考:大阪法務局堺支局へ堺東駅より

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」