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神戸区役所の外国人対応言語

 帰化申請の書類を探しに神戸市内の各区役所を廻ることも多いのですが、国際色豊かな町、神戸でさすがだなあと思うことがあります。

 それは神戸の各区役所における外国人対応言語の豊富さです。

 基本的に、 >>さらに、「神戸区役所の外国人対応言語」の記事の続きを読む

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確定申告に添付書類として付ける源泉徴収票

 帰化申請の必要書類のひとつに確定申告書の写しがあります。

 給与所得の方でも、給与所得以外に事業所得があったり年間に数箇所の勤務先から給与をもらっていたりして確定申告義務がある人や、還付申告をしている人は、帰化申請の際に確定申告書の写しを添付しなければなりませんし、帰化申請用に所得税の納税証明書なども集めて法務局に必要書類として提出しなければなりません。

 そのような給与所得のある方の確定申告や修正申告では、 >>さらに、「確定申告に添付書類として付ける源泉徴収票」の記事の続きを読む

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福井県の方からの帰化申請のご相談

 なぜか、同じような案件が重なったり、続くと言う事が良くあります。

 大阪法務局管轄や神戸管轄、京都管轄の法務局・支局への帰化申請のご依頼は常時コンスタンスにあるのですが、和歌山県や奈良県の方の帰化申請となると年に数件ほどしかないにも関わらず、同じ月などに続くのです。あるいは、台湾や香港の方の帰化申請というのも少ないのですが、これもなぜか?急に立て続けにご依頼が入ることがあります。

 今日も一日の間に福井県からの帰化申請のご相談が続けてありました。

 普段から、福井県下からの帰化のご依頼は >>さらに、「福井県の方からの帰化申請のご相談」の記事の続きを読む

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帰化申請実務研修が迫ってきました

 来週3月8日午後1時から、大阪府行政書士会本会大会議室で、行政書士向けの「帰化申請実務研修」を行います。

 大阪府行政書士会事務局に確認したところでは今週明けの時点で87名の帰化申請研修にご応募をいただいているということでしたので、締め切り日には100名を越すか越さないかというところじゃないかと存じます。一昨年は定員を越える応募があり応募期限前に締め切っていましたから少しは今年の帰化研修は気が楽ですね。

 ちょうど帰化申請レジュメの作成も済み本会事務局に送りましたので >>さらに、「帰化申請実務研修が迫ってきました」の記事の続きを読む

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帰化申請許可と在留資格更新

 帰化申請中も在留資格更新の必要があることは常識です。

 在留資格は帰化申請の住所条件の基礎となっている資格ですから、帰化申請中に在留資格を失ったり、在留資格に変更があると、帰化申請自体が不許可となります。
 さらにそのことを隠していることは、犯罪となり、不許可となるばかりでなく、 >>さらに、「帰化申請許可と在留資格更新」の記事の続きを読む

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中国の護照用写真の決まりでもうひとつ

 帰化申請の写真の際にも、よく言われることでありますが、 >>さらに、「中国の護照用写真の決まりでもうひとつ」の記事の続きを読む

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帰化申請の添付書類のひとつ中国のパスポートでは

 帰化申請の添付書類のひとつにパスポートの写しがあります。
 中国ではパスポートを護照と呼びますが、この護照用証明写真のルールのひとつに「両耳が見えている写真でなければならない」というものがあります。

 中国でのルールというよりも、米国でのグリーンカード申請の写真などでも両耳が写っていることが条件とされており、証明写真での「両耳出し」はグローバルスタンダードなのです。

 防犯ピデオなどで人定の決めてとなるのが、耳の位置であるといわれていますので、科学的根拠はあることなのでしょう。

 ただ、日本のパスポート用写真の規定では「装飾品等によって、顔の”器官”が隠れることのないこと」というルールはありますが、髪の毛で耳が隠れていること自体はとやかく言われないようです。(顔の”器官”が隠れている例、としては、マスクで鼻口が覆われている写真が掲載されています)

 しかし、日本のスタンダードではなくても、パスポートは海外渡航の際に使用するアイテムなので、耳を出して撮影するに越したことはないと考えるのが得策です。

 

※注。上記記事は平成24年現在の内容であり、平成28年6月の時点では、中国護照用の写真の規格は非常に厳格なものに変更されています。

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

帰化申請の委任状で「白紙委任状」を取るのはもぐりの行政書士

 先日、帰化申請の委任状に触れました。

 委任状ひとつ見れば、行政書士の腕前がわかるという話です。

帰化申請の委任状

 帰化申請の膨大な書類を取得する為に多数の委任状が個別書類について必要となることと、委任状にも行政書士事務所ごとの工夫やノウハウがあることをお話ししました。

 しかし、工夫やノウハウのない行政書士事務所の中には、私たち行政書士が「絶対に」やってはいけない禁止行為を行っている場合もあると聞きます。

 それは、「白紙委任状」です。

 「○○○○○につき、一切の権限を与え委任します。」といった文の、「○○○○○につき」という部分が下線のみであったり、空欄となっていたりして、行政書士から「ここの部分は『あとで』私が書き入れますから、あなたは、ここの依頼者欄に住所・氏名・生年月日だけ書いていただいたらいいですよ。」などと言われたら、要注意です。

 行政書士になったばかりの事務所の方か、あるいは、長く行政書士をされていても帰化申請に詳しくない事務所の方のどちらかです。
 どの書類がどれだけの数が必要になるか即時に判断できない為に、とりあえず白紙委任状を書かせるわけです。

 というよりも、「違法行為」ですから、帰化申請に慣れている慣れていないという以前の問題であり、間違いなくモグリの行政書士です。

 ただでさえ、素行条件という帰化条件と真剣に向かい合わなければならない帰化申請において、依頼者の素行を正すこともできるはずがないことでしょう。

 悪い事務所の方は「委任状を書いていただく時間が長くなったらいけませんから・・・」とか、様々な理屈で白紙委任状を書かせようとします。
 本当に良い行政書士事務所は、きちんとした委任状で、なおかつ、依頼者の時間をできるだけ割かないノウハウやアイテムを事務所ごとに用意しているのです。

 帰化申請で、「白紙委任状」が出てきたら、その場で依頼を中断して下さい。
 きっぱりと。

 

参考:帰化申請の必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」