帰化された方の戸籍では韓国の前戸籍の本籍地は記載されませんが・・・

 韓国人から日本人に帰化された場合においては、帰化後の日本の戸籍上、帰化事項の中にもとの戸籍(現在正確には家族関係登録簿)上の本籍地(同じく正確には、登録基準地)は記載されません。

 ですから、相続の際などに帰化前の戸籍を遡る必要が生じた際には、いくら日本の戸籍謄本を遡っても、従前の本籍地を調べることはできません。

 ところが、日本の戸籍を遡ると、韓国にある本籍地が判明する場合があります。

 それは、旧国籍法が廃止される昭和25年5月4日以前でもあり、終戦前の日本統治下におかれていた時代に、旧国籍法第5条1号から4号までの事由により日本人の戸籍に入った方の場合です。

 このような方の場合には、入籍前の本籍地と戸主名が記載されています。

 そして、入籍した当事者は戦後も韓国国籍に戻ることなく、日本人として暮らして来られています。

 帰化申請の手続きを踏むことなく、日本国籍を取得されたわけです。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」