韓国人から日本人に帰化された場合においては、帰化後の日本の戸籍上、帰化事項の中にもとの戸籍(現在正確には家族関係登録簿)上の本籍地(同じく正確には、登録基準地)は記載されません。
ですから、相続の際などに帰化前の戸籍を遡る必要が生じた際には、いくら日本の戸籍謄本を遡っても、従前の本籍地を調べることはできません。
ところが、日本の戸籍を遡ると、韓国にある本籍地が判明する場合があります。
それは、旧国籍法が廃止される昭和25年5月4日以前でもあり、終戦前の日本統治下におかれていた時代に、旧国籍法第5条1号から4号までの事由により日本人の戸籍に入った方の場合です。
このような方の場合には、入籍前の本籍地と戸主名が記載されています。
そして、入籍した当事者は戦後も韓国国籍に戻ることなく、日本人として暮らして来られています。
帰化申請の手続きを踏むことなく、日本国籍を取得されたわけです。
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」