帰化申請期間をとにかく気にしなければならない案件

 昨日、予約の必要な法務局は大変であるということを書きましたが、帰化がスムーズに進まなければ、帰化後の人生に影響を与える案件というのも、さまざまにあります。帰化申請の期間が気になる案件です。

 そのうち、最も頻繁にあり、また、大急ぎで申請しなければならないのが、妊娠されている未婚のカップルの一方が外国人でいらっしゃる場合です。

 妊娠を自覚し、医者で確認し、結婚できるかどうか悩み、帰化申請も決意して、申請支援センターに相談に来られた時点で大抵の場合、2,3ヶ月ほど過ぎていますから、胎児がお腹の中に居られる期間はあと7ヶ月ほどしかありません。
 予約だけで1ヶ月かかるような法務局では、帰化申請期間を計算すると、既に間に合う見込みがないのです。

 さらに行政書士に依頼しても、その事務所が、申請までの手続きだけでなく許可後の手続きまでも段取り良くこなすノウハウがなければ、ほぼあきらめなければならない案件です。

 たまに開業されたばかりの事務所の方の中には、どの時点で、どのようなことをしていかなければならないかをはっきりと把握しておられず、とにかく帰化書類を集め帰化申請書を書くだけの業務しか行っておらなくて、あろうことか、許可になった時も「依頼者自身からの、許可の連絡を受けてよろこんでおられる」ような事務所もあるようです。

 帰化申請の「専門家」などと、名乗らないでいただきたいものですね。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」