確定申告に添付書類として付ける源泉徴収票

 帰化申請の必要書類のひとつに確定申告書の写しがあります。

 給与所得の方でも、給与所得以外に事業所得があったり年間に数箇所の勤務先から給与をもらっていたりして確定申告義務がある人や、還付申告をしている人は、帰化申請の際に確定申告書の写しを添付しなければなりませんし、帰化申請用に所得税の納税証明書なども集めて法務局に必要書類として提出しなければなりません。

 そのような給与所得のある方の確定申告や修正申告では、税務署にも源泉徴収票の原本を添付提出する必要があります。

 とくに還付申告の場合には、源泉徴収票の添付無しには絶対に受け付けられることはなく、他の代替書類では歯牙にもかけてもらえません。

 ところが、納付申告の場合には、旨く話を持って行くことで、非常に稀ですが、源泉徴収票の提出を免れることができる「場合」があります。ただ、税務署が納税でごった返している時期は難しいかも知れません。申告補助のアルバイトの方の管理や指導で職員が手をとられていますので、免除をすることができる権限のある方が手を取られており、きちんと話を聞いてくれないこともよくあるからです。

 

参考リンク:帰化申請の添付書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」