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死亡した外国人に係る閉鎖外国人登録原票の写しの請求権限者と代理人

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付制度ができた所以

 本来、個人情報保護法に基づく開示請求というのは、生存者のみを対象としている法律ですので、海外退去によって閉鎖された外国人登録原票を除いては、死亡によって閉鎖されることの多い閉鎖外国人登録原票を、個人情報法後法に基づいて開示請求することはできません。
 これは、平成24年7月9日以前も、以降も、変わりない法律上の決まりです。

 しかし、これまでは市区町村が窓口となって発行をしてくれましたので、 >>さらに、「死亡した外国人に係る閉鎖外国人登録原票の写しの請求権限者と代理人」の記事の続きを読む

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死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求/これからの帰化申請

 平成24年7月9日以降の帰化申請で添付する場面が頻繁に出てくる可能性のある「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」について、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書のフォーマットが入国管理局のホームページ(通常版入管HP)でようやく発表されました。

 帰化申請や相続手続きにおいて必要となった際には、 >>さらに、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求/これからの帰化申請」の記事の続きを読む

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市民課内は伝言ゲームだということを理解すると帰化申請必要書類の収集がうまく行く

 帰化申請の必要書類を収集するために、地方自治体の市民課(住民サービス意識を職員に植え付け、住民自身にもアピールするために、窓口サービス課とか、市民サービス課という名称が多くなって来ました)に戸籍関係書類等を請求した際に、長時間待たされる事があります。

 困ったもので、大抵、「その後、5時過ぎまでに数件の役所を回りたい」とか、「帰化申請に必要な最後の書類でそれを取ったらその足で3時半までに法務局にすべり込みたい」などと、急いでいる時に限って待ち時間が長くなる傾向があり辟易します。

 諸届書記載事項証明書などの帰化申請の必要書類がなかなか出てこない原因の半分は >>さらに、「市民課内は伝言ゲームだということを理解すると帰化申請必要書類の収集がうまく行く」の記事の続きを読む

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在留制度改正で帰化申請はどう変わったか?決して単なる添付書類の変更ではない

 大阪法務局管轄でも平成24年5月30日の連絡会議を受けて、在留制度変更後の帰化申請の変更を踏まえて、新しい帰化申請の手引きでの申請者への指導が始まっています。

 ここで注目しないといけないことは、単なる帰化申請の添付書類の変更ではない、ということです。 >>さらに、「在留制度改正で帰化申請はどう変わったか?決して単なる添付書類の変更ではない」の記事の続きを読む

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在留制度変更を前に法務局は連日帰化申請相談で賑わっています

 平成24年7月9日からの新しい在留制度への変更を前に、大阪法務局も連日、帰化申請の受付や相談で賑わっています。

 よほど生計が苦しい人でなければ、自分で申請するような無謀な人も少なくなったので、行政書士と一緒に来られる人が多いですから、狭い待ち合いはすぐに一杯になります。

 平素は帰化申請の受付や書類点検で法務局を訪れ控室で番号札を取るやいなや呼ばれることがほとんどなので、必ず >>さらに、「在留制度変更を前に法務局は連日帰化申請相談で賑わっています」の記事の続きを読む

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駐日韓国大使館・韓国総領事館の領事業務手数料改定(値下げ)は帰化申請に嬉しいニュースです

 帰化申請や相続手続きの際に韓国家族関係登録簿記録事項証明書を取り寄せたりする際に、大変有益な朗報です。

 駐大阪韓国総領事館など、駐日韓国大使館・韓国総領事館の各種領事業務手数料が、手数料率の改定にともない、2012年7月1日から引き下げられます。

 領事手数料率は、1ドル当り従来の100円から80円に改定されますから、 >>さらに、「駐日韓国大使館・韓国総領事館の領事業務手数料改定(値下げ)は帰化申請に嬉しいニュースです」の記事の続きを読む

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皮肉にも帰化申請に添付する書換前原票の最短開示期間を更新

 直前の記事で、帰化申請に添付することのある書換前原票の開示請求を、「市区町村を通じて」行うことができなくなった旨をお話ししましたが、そういえば、ハタと膝を打って思い出したことがあります。

 ハタ、ハタ、と2回ほど、打ちました。

 それは、つい2,3週間程前に、帰化申請のために必要が迫られて請求した、 >>さらに、「皮肉にも帰化申請に添付する書換前原票の最短開示期間を更新」の記事の続きを読む

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空白の3週間!/帰化申請に添付する書換前原票が取得できなくなりました

 ナナテンゼロキュウを前に、本日、平成24年6月18日から平成24年7月9日までの3週間は帰化申請に添付する外国人登録書換前原票が実質上、非常に取得しずらい状況となります。

 「帰化申請に添付する」と申しましても一般の帰化申請については現在の外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済証)あるいは、制度変更後の特別記載事項付記外国人住民票で済むことがほとんどなのですが、帰化申請にあたって、 >>さらに、「空白の3週間!/帰化申請に添付する書換前原票が取得できなくなりました」の記事の続きを読む

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