空白の3週間!/帰化申請に添付する書換前原票が取得できなくなりました

 ナナテンゼロキュウを前に、本日、平成24年6月18日から平成24年7月9日までの3週間は帰化申請に添付する外国人登録書換前原票が実質上、非常に取得しずらい状況となります。

 「帰化申請に添付する」と申しましても一般の帰化申請については現在の外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済証)あるいは、制度変更後の特別記載事項付記外国人住民票で済むことがほとんどなのですが、帰化申請にあたって、本国の韓国で就籍していないとか、父母本人の氏名・生年月日に齟齬があるとか、父母の婚姻申告や婚姻届出が遅延している、その他の事情がある場合や、帰化申請の進め方や帰化後の戸籍表記上の戦略的理由により、帰化申請に際し、現在の原票(生存者)及び閉鎖原票(死亡者・国外転出者など)並びに初度登録時まで全ての書換前原票を添付すべきケースというものがあります。
 実際、ASC申請支援センターでは、5,6件に1件ほどは帰化申請に使用しています。

 これまで、正確に申しますと、先週金曜日の6月15日までは、各市区町村の外国人登録係が窓口となって、法務省入国管理局本局に対し、マイクロフィルムで管理されている原票の写しを請求してくれて、外国人登録原票記載事項証明書の特記事項を付記してくれたり、場合によっては(当センターからの請求はほとんどこちらでしたが)、原票の写しを交付していくれたりしていました。

 しかし、既に法務省より各市区町村に対して、「平成24年6月18日以降の開示請求については7月9日までに市区町村に送達できない可能性が高く、7月9日以降は法律上、市区町村において発給することができなくなるため、6月18日以降の開示請求はしないように」との通達が出ており、先週6月15日が市区町村を通じての実質上の請求期限だったのです。

 厳密に言うと、法律上は本日以降も7月6日(金)までは開示請求を行うこと自体は勝手なのですが、必然的に交付されず7月9日以降に再請求しなければならないことが自明なので交付請求する人はいないでしょうから、まさに「空白の3週間」と表現して差し支えないことでしょう。

 この空白の3週間の間に、全ての原票の写しを揃えるもうひとつのやり方は、書換前原票については個人上保護法に基づき請求し、現在の原票の写しは7月9日までに市区町村に請求するという方法もあります。

 しかし、一応は法務省のサイトにも掲載されているとおり、直接法務省に個人情報の開示請求ができるのは7月9日以降という「ことに」なっています。
 また、外国人登録閉鎖及び書換前原票開示請求のための専用申請書を作成する予定にはなっているようですが、今日現在ではまだ公表されておらず、法務省に直接確認した情報では、直前まで作成・公表しないとのことです。

 どうしても、この空白の3週間内に書換前原票(今のところは、現在原票は閉鎖されていませんから、書換前原票のみです)が必要となる場合には、汎用の個人情報保護法に基づく開示請求書を使用して、請求するということになるのです。

 いずれにしても、実質的には、これから3週間は、外国人登録原票書換前原票の写しや、記載事項証明書への古い特記事項の掲載は、7月9日(プラス開示に掛かる2,3週間以上)以降まで、おあずけということになります。

追記(平成24年6月29日):平成24年7月9日以降の法務省への直接請求については下記記事をお読みください。
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求

 

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」