平成24年7月9日以降の帰化申請で添付する場面が頻繁に出てくる可能性のある「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」について、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書のフォーマットが入国管理局のホームページ(通常版入管HP)でようやく発表されました。
帰化申請や相続手続きにおいて必要となった際には、通常版入国管理局サイトのトップページの「お知らせ」から死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの説明ページに飛ぶことができます。
www.immi-moj.go.jp/index2.html
当センターでも書換前原票の開示請求が平成24年6月18日から平成24年7月9日(=7月6日)までの間は(市役所・区役所などの地方自治体を通じては)請求できなくなっている旨の記事を書いたばかりで、待ち切れない分については、通常の個人情報開示請求書により請求するために、ちょうど大臣官房秘書課個人情報保護係と打ち合わせをしたところでした(7月9日までも直接請求はできないことはない)。
しかし、一般の外国人の方については、何が閉鎖原票で何が書換前原票であるかも理解されていないでしょうし、平成11年書式がどうのという以前に、何を帰化申請に添付したらよいのかということは、ちんぷんかんぷんであることと存じます。
さらに、これからの死亡により閉鎖した外国人登録原票の写し交付請求書のフォーマットをざっと見ただけで、今後半年もすれば、このフォーマットを使って請求することができない人が五万と出現することは間違いないですし、我々が助力して請求するとしても、これまで書換前原票を幾度となく請求した経験のある行政書士でないとフォローできないことがはっきりしています。
なぜなら、数回、書換前原票を請求したくらいの経験しかなければ、請求をスムーズに進めるために、これまで市区町村の外国人登録係の方が法務省へ開示請求する際にどのような確認手続きを行ってくれていたか、という苦労を知らないからです。
実は、外国人登録制度が廃止されることによって、これまでせっかく当センターが培って来た現在・閉鎖・書換前原票、それぞれの写しの請求に係るノウハウが無用のものとなるのではないかという危惧と一抹の寂しさを感じて、「さらば!書換前原票!」と沈んだ気持ちになっていましたが、今回の新しい「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書」のフォーマットを拝見して、それが杞憂であることを確認し、少し胸を撫でおろしました。
むしろ、今後こそ、当センターのノウハウ無しには、帰化申請に添付する古い原票の請求が「スムーズにできないこと」が明白となったのです。
このフォーマットでは、おそらく半年から数年のうちに、何も考えずに請求するのと、経験則からの処理を行って請求するのでは、交付されるのに数週間から数カ月の違いが出てくることが予想されますので、本当にありがたいことなのですが、ASC申請支援センターが他の事務所と差別化できる良い材料となりそうです。
追記(平成24年7月1日):帰化申請や相続手続きなどの際に死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを請求する際には下記ページから死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書用紙(別記1号様式)をダウンロードできます。
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外国人登録原票を必要とされる帰化申請者その他の方へのお知らせが掲示されました
閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる
参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」