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帰化後の在留カード・みなし在留カードの窓口返納

 7月9日までに帰化申請が許可となった方は市区町村の外国人登録課に外国人登録証明書の返納手続きが必要でした。7月9日以降に帰化申請が許可になった中長期在留者(特別永住者以外)であった方についても、新しい制度に従って >>さらに、「帰化後の在留カード・みなし在留カードの窓口返納」の記事の続きを読む

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帰化後に日本戸籍父母欄を日本名にした方が相続人となる相続/その1

 本当に悲しく辛い事ですが、数年前に当センターがお手伝いして帰化申請をさせていただき、日本国籍を取得されたご本人がお亡くなりになられました。享年85歳の方でした。

 日本人として生涯をまっとうされることを望んでおられた方なので、日本人として安らかな気持ちで成仏なさっていただけたことと、深く手を合わさせていただいております。

 帰化受付時には既に80歳を越えてからの帰化申請であり、当センターから申請した方の中でも、5,6番目位に高齢でいらっしゃいました。ご高齢の方の帰化申請というのは、はっきり申し上げて、帰化手続きの手間も、各種帰化条件該当性の証明や、何よりも身分関係の疎明などが、非常に大変となるケースが多く、ご本人・行政書士ともに労力を掛けて、無事に日本人となられたのです。

 帰化が許可になった後で、過去に先に帰化をされていた娘さんから、娘さんの日本戸籍の父母欄についてのご相談をいただきました。
 娘さんの帰化は当方がお手伝いした案件ではありませんでしたので、娘さん自身の日本の戸籍父母欄には韓国の名前が入ったままだったからです。

 前述のとおり、お父様は高齢を厭わず、本当にご自分もがんばって帰化申請をされたので日本人となれたのですが、お母様は早くに韓国籍のままでお亡くなりになっておられたので、今さら帰化申請によって名前を変えて更正をすることはできない案件でしたが、娘さんの戸籍上において氏名の訂正を行わせていただき、晴れて父母欄ともに日本名といたしました。

 しかし、韓国人のままである父母の名前を日本名に訂正するこの手続きは、当方ホームページにおいても、警告いたしておりますとおり、実際の状況と相違する内容を、いわば強引に戸籍に記載する手続きですから、様々な問題の責任は申請を行ったご本人(この場合、娘さん)自身が背負うことになります。

 今回も、相続の際に、それは起こりました。

 長くなるので、続きは後日に。

 

参考リンク:

帰化後の戸籍の父母欄の訂正(日本名にする)

創氏改名による父母の名前(氏名)の認定(日本名にする)

提供:帰化申請専門家の「ASC申請支援センター」

 

 

兵庫県下で朗報続き。しかし兵庫県の帰化申請はそんなに甘くない

 姫路市、明石市と、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以降も、廃止された外国人登録法に基づいた外国人登録原票記載事項証明書の交付を行う市役所が現れはじめた兵庫県下の地方自治体ですが、「兵庫県」であることを考えると、帰化申請を進めていく上では、手離しで喜んではいられません。 >>さらに、「兵庫県下で朗報続き。しかし兵庫県の帰化申請はそんなに甘くない」の記事の続きを読む

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またまた帰化申請に朗報!外国人登録原票記載事項証明書の継続発給が尼崎市でも!

 帰化申請を急がれる方にまたまた朗報です!

 今年の春頃から申請支援センターが絶賛しまくっております姫路市に加えて、尼崎市でも、平成24年7月9日以降の在留制度改正後も、以前の外国人登録原票記載事項証明書と同様の書類が発行されていることを知りました。帰化申請に使用することもできます。

 外国人登録原票記載事項証明書「と同様の書類」と、変な言い方をいたしましたのは、 >>さらに、「またまた帰化申請に朗報!外国人登録原票記載事項証明書の継続発給が尼崎市でも!」の記事の続きを読む

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 昨日(今日の夜中)、韓国の在日公館、つまり韓国大使館及び韓国総領事館での家族関係登録簿記録事項証明書手数料が引き上げられるという記事を書きましたが、実際に各公館での告知されているのか気になって、ASC申請支援センターが行っている全国の相続手続きや帰化申請に備えて、 >>さらに、「韓国大使館・韓国領事館告知を確認しました/相続手続き・帰化申請のご参考に」の記事の続きを読む

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帰化申請で必要な家族関係登録簿記録事項証明書(つまり、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書及び除籍謄本)を取得する際の駐大阪韓国総領事館はじめ、全国の韓国大使館、総領事館での手数料については、 >>さらに、「明日平成24年11月1日から駐大阪韓国総領事館・韓国大使館などでの帰化申請必要書類の手数料が値上がりします」の記事の続きを読む

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姫路市には帰化申請専門家もあらためて脱帽しました

 相続手続きを早急にしなければならない外国人住民や、帰化申請を希望し日本人になることを願う真面目な外国人の方の用に供するために、外国人登録法廃止以降も、いち早く閉鎖外国人登録原票の「記載事項証明書」を、遵法に交付できるようにするにはどうすればよいか、という知恵を絞って、行政証明としての閉鎖外国人登録原票の記載事項証明を継続交付できるようにされた姫路市の対応には、何度もこのブログで賞賛をして参りましたが、 >>さらに、「姫路市には帰化申請専門家もあらためて脱帽しました」の記事の続きを読む

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閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる

 死亡した父母の閉鎖外国人登録原票や書換前外国人登録原票について、平成24年7月9日以前の帰化申請の際であれば、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書に特記事項を記載してもらうだけで済んだ案件でも、現在は特定の自治体を除くほとんどのケースで >>さらに、「閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる」の記事の続きを読む

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