帰化後に日本戸籍父母欄を日本名にした方が相続人となる相続/その1

 本当に悲しく辛い事ですが、数年前に当センターがお手伝いして帰化申請をさせていただき、日本国籍を取得されたご本人がお亡くなりになられました。享年85歳の方でした。

 日本人として生涯をまっとうされることを望んでおられた方なので、日本人として安らかな気持ちで成仏なさっていただけたことと、深く手を合わさせていただいております。

 帰化受付時には既に80歳を越えてからの帰化申請であり、当センターから申請した方の中でも、5,6番目位に高齢でいらっしゃいました。ご高齢の方の帰化申請というのは、はっきり申し上げて、帰化手続きの手間も、各種帰化条件該当性の証明や、何よりも身分関係の疎明などが、非常に大変となるケースが多く、ご本人・行政書士ともに労力を掛けて、無事に日本人となられたのです。

 帰化が許可になった後で、過去に先に帰化をされていた娘さんから、娘さんの日本戸籍の父母欄についてのご相談をいただきました。
 娘さんの帰化は当方がお手伝いした案件ではありませんでしたので、娘さん自身の日本の戸籍父母欄には韓国の名前が入ったままだったからです。

 前述のとおり、お父様は高齢を厭わず、本当にご自分もがんばって帰化申請をされたので日本人となれたのですが、お母様は早くに韓国籍のままでお亡くなりになっておられたので、今さら帰化申請によって名前を変えて更正をすることはできない案件でしたが、娘さんの戸籍上において氏名の訂正を行わせていただき、晴れて父母欄ともに日本名といたしました。

 しかし、韓国人のままである父母の名前を日本名に訂正するこの手続きは、当方ホームページにおいても、警告いたしておりますとおり、実際の状況と相違する内容を、いわば強引に戸籍に記載する手続きですから、様々な問題の責任は申請を行ったご本人(この場合、娘さん)自身が背負うことになります。

 今回も、相続の際に、それは起こりました。

 長くなるので、続きは後日に。

 

参考リンク:

帰化後の戸籍の父母欄の訂正(日本名にする)

創氏改名による父母の名前(氏名)の認定(日本名にする)

提供:帰化申請専門家の「ASC申請支援センター」