帰化後の在留カード・みなし在留カードの窓口返納

 7月9日までに帰化申請が許可となった方は市区町村の外国人登録課に外国人登録証明書の返納手続きが必要でした。7月9日以降に帰化申請が許可になった中長期在留者(特別永住者以外)であった方についても、新しい制度に従って在留カードやみなし在留カードを返納しなければなりません。
 しかし、世の中から「外国人登録課」なんてものは消滅しました。

 窓口返納を希望される方は、帰化者の居住地を管轄する入国管理局経由で、出入国管理及び難民認定法に決められた通りに、法務大臣に対して返納する必要があります。

 大阪にお住まいの方の場合には、次の窓口へ返納して下さい。

 
【窓口返納(持参返納)の場合】

大阪入国管理局
559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
06-4703-2100
9:00-16:00

 

参考リンク:帰化後の手続き

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」