帰化申請を急がれる方にまたまた朗報です!
今年の春頃から申請支援センターが絶賛しまくっております姫路市に加えて、尼崎市でも、平成24年7月9日以降の在留制度改正後も、以前の外国人登録原票記載事項証明書と同様の書類が発行されていることを知りました。帰化申請に使用することもできます。
外国人登録原票記載事項証明書「と同様の書類」と、変な言い方をいたしましたのは、外国人登録法自体が廃止されていますから、外国人登録原票記載事項証明書というように、これまでと全く同じ名称で呼ぶべきではないのです。
このため、地方自治体ごとに知恵を絞って、無難な名称を付け始めているようです。
ま、そんなことはどうでも良い。
姫路市や、尼崎市を見習って、外国人登録原票記載事項証明書と同様の書類の交付を継続する自治体が増える事を願っています。
実際のところ、姫路市も尼崎市も特別永住者をはじめとする外国人の多い地域であり、兵庫県下では神戸市を除けば、平成23年12月末現在で、尼崎市11,463人、姫路市10,356人と、3位の西宮市6,399人を大きく引き離す数字となっている事情もあり、外国人登録原票記載事項証明書が交付されない事の弊害が大きいということが大きな理由だと存じます。
しかし、それならば、43,705人の外国人を有する神戸市や、生野区のみで30,040人(H22年12月末現在)の外国人の方が住む大阪市(総数119,847)こそ、外国人登録原票記載事項証明書の継続交付を行うべきでありましょう。
現実に、原票を法務省に送った後も、写しを保管しているのですから!
参考リンク:
提供:帰化申請専門家の「ASC申請支援センター」