帰化申請を行わなくても、国籍法第3条の条件を満たす場合には、届出によって日本国籍を取得することができます。
但し、虚偽申請が横行することが予測されるので、帰化申請よりもむしろ厳しい身分関係についての審査が行われますから、ハードルは高い届出です。
この国籍法第3条の届出について、平成20年12月12日法律第88号改正時の附則第2条,第4条,第5条の経過措置については、施行日である平成21年1月1日(公布の日である平成20年12月12日から20日を経過した日)から3年以内とされていたので、文面上は平成23年12月31日までに届出をしなければなりませんでした。
しかし、12月31日が閉庁日にあたるため、次の開庁日である本日1月4日が経過措置による届出の期限であることは、昨年より申請支援センターのホームページで告知してきたとおりです。
正確には、国籍法第3条に関する附則第2条,第4条,第5条の経過処置の届出期限は、本日の17時15分までとなります。
明日以降は、国籍法第3条「認知された子の国籍取得の届出」の条件を確実に満たす者のみが届出できます。
また、国籍法第3条の条件を満たさない方は、第5条、つまり、帰化申請により日本国籍取得を目指すことになります。
申請支援センターでは、帰化申請はもちろん、国籍法第3条「認知された子の国籍取得の届出」も扱っています。
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提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」