帰化申請においても帰化条件を審査する上で在留期間は非常に重要な要素となります。
在留期間というのは、在留資格をもって本邦に在留する外国人が在留することのできる期間の事で、個人毎に1年とか3年とか5年などと決められています。
よく帰化申請と比較される永住許可申請では、永住許可条件のひとつに「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」という規定があります。
一方で、帰化申請では国籍法上の規定だけに基づくならば、最長の在留期間が必要とはどこにも書かれていません。
このため、一般の帰化申請者や、時には専門家であるはずの行政書士でも、在留期間は帰化申請の審査に関係無いと勘違いされている事があります。
行政書士を開業したばかりでインターネットでお勉強中の事務所などで、そのように信じきっている人も居ます、
しかし、帰化申請においても最長の在留期間になっていないと、法務局は真っ先に目を光らせます。
「えっ!最長ではないのですか?」と。
何故なら在留期間が最長になっていないというのは、何らかの問題があって「入国管理局から信用を得ていない」事の証左であるからです。
素行が信用に足りないのか、生計が安定していないからなのか。
何か入管の信用を得られない要因が残っているわけであり、それは当に帰化申請においても、国籍法第五条第一項3号4号に直結する大問題なのです。
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