閉鎖外国人登録原票の写し開示請求書書式

昨日、平成24年7月9日付で日本全国の外国人登録原票が、外国人登録法の廃止とともに一斉に廃止されました。

今後の帰化申請においては、多くの申請で外国人住民票に加えて閉鎖外国人登録原票の写しを添付しなければならなくなります。

帰化申請に添付しなければならない場合、どこまで遡及取得しなければならないかについては、それぞれの申請者の環境によって様々となりますから、経験のある行政書士に依頼して開示請求を行わなければ、何度も取り直ししなければなりないこともあります。

この開示請求は早くても一回につき、3週間程度かかりますから、何度も取り直しをしていると大変な長期間申請が遅れることになります。とくに日本人の妻や夫との間に赤ちゃんが生まれるまでに帰化許可を望まれている場合などは帰化申請スケジュールの遅れは人生に深刻な影響を与えることになります。

帰化申請に添付する際のために、現時点で確認できる最新の「閉鎖外国人登録原票の写し開示請求書」の書式を掲載しておきます。ダウンロードの上、印刷してお使い下さい。

閉鎖外国人登録原票の写し開示請求書書式


追記:平成26年4月に新版の請求書が発行されたので使用しないでください。
平成26年4月からの新書式の用紙については、下記のリンクからダウンロードしてください。
> 閉鎖外国人登録原票の写し開示請求書平成26年4月書式用紙

 

なお、先日ご紹介した死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し開示請求書との違いは、今回の閉鎖外国人登録原票の写しの開示請求においては純粋に個人情報保護法による開示請求となりますが、先日の死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの開示請求では、個人情報法保護法による開示請求と行政証明としての写しの請求の双方から請求が可能であるということです。

どちらの請求も使える場合には、一見、どちらの請求を選んでも良いように感じられますが、この、個人情報保護法に基づく閉鎖外国人登録原票の写しの開示請求と、行政証明としての閉鎖外国人登録原票の写しの開示請求は、開示決定条件と、開示内容に、「大きな違い」がありますので、くれぐれも注意しなければなりません。

また、全国でも珍しく姫路市においては、行政証明として写しの発給を地方自治体独自に行っていますので、法務省大臣官房秘書課の手をわずらわせることもなく、また何よりも、3週間の貴重な時間を徒過することなく、即時発給を受ける事ができるので、住民にとって大変効率の良い住民サービスを実現しているのです。

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外国人登録原票を必要とされる帰化申請者その他の方へのお知らせが掲示されました
閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる

 

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」