死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書用紙/帰化申請・相続手続き用2014年新版

 帰化申請や相続手続きの際に必要となる機会が多い「死亡した外国人に掛かる外国人登録原票の写し」の交付請求書が、平成26年4月から新しいものに変わっています。

 なお、帰化申請においては平成26年2月からは法務局の担当者も請求してくれるようになりましたが、帰化申請者自身が請求して提出した方が帰化申請の「作戦上」、非常に有利になることや、不利になることを防ぐこともあるので、自分が帰化申請を依頼する行政書士の指導に従って、法務省入国管理局宛に請求をしてください。
 相続手続きの際には被相続人について写しの交付を請求することになります。

 死亡した外国人に掛かる外国人登録原票については、死亡した時期が新しい場合には比較的簡単に見つかることが多いですが、かなり遠い昔に亡くなられている場合には専門家のアドバイスを受けながら請求しない事には見つからなかったり、見つかっても半年以上の後にやっと交付されることもあるので注意しなればなりません。
 また、取得権限についても、はっきりとした証明がないと、入国管理局も相手にしてくれませんので気を付けてください。

 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書の「平成26年4月版」については、下記PDFをダウンロードしてプリントアウトしてお使い下さい。

死亡した外国人に係る閉鎖外国人登録原票の写し交付請求書(2014年4月版)PDF

 

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外国人登録原票を必要とされる帰化申請者その他の方へのお知らせが掲示されました
閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる

 

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」