閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる

 死亡した父母の閉鎖外国人登録原票や書換前外国人登録原票について、平成24年7月9日以前の帰化申請の際であれば、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書に特記事項を記載してもらうだけで済んだ案件でも、現在は特定の自治体を除くほとんどのケースで法務省に「直接請求」を行わないとならなくなりました。

 ところがこの請求については、簡単に法務省サイトにある申請書をダウンロードして、請求の仕方を参考に申請するだけでは上手く行かないケースが非常に高い確率で発生いたします。

 帰化申請を専門に扱う申請支援センターでも、過去の市区町村を通じての請求時に培ったノウハウを基に、さらに平成24年7月9日以降の直接請求において、さまざまな試行錯誤を繰り返しながら、請求から交付の期間や、交付不交付の決定に関するデータ収集をおこなって少しずつ統計化しています。

 まだ7月9日から4ヶ月弱位しか経っていませんが、その中で明らかな傾向として出てきているのは、請求書の書き方や添付書類に工夫をせず、法務省の例示する一般的な請求の仕方どおりシンプルに請求した案件は目に見えて遅くなっていることです。

 さらには、交付請求・開示請求をするかの選択によっては、「なんと、不開示決定がなされた」という案件まで出てきています。
 素人の方には不開示の指し示す意味の内容もわからず、対策の立てようがないような不開示のなされ方でした。 
 幸いにもこの案件は、面接までの間に法務局の指示がなされることを見越した「転ばぬ先の杖」請求でしたので、帰化申請の受付自体は少しも遅れずに既に受付されていますが、今後、受付時に必要とされる案件の場合には、必要情報が何なのかということと、身分関係等の環境を考慮に入れながら請求方法の見定めを誤らないように気を付けなければなりません。

 実際のところ、「帰化申請専門!経験豊富!」と普段より自慢げに標榜してまわっている当センターでさえ、このありさまですので、一般の帰化申請者の方は、今日ここに書いた意味さえわからない状況でしょうから、直接請求のしようがないかもしれません。

 まあ、専門家の専門家たる所以は、致命的でない失敗を積み重ねて、ノウハウを構築するところにありますから、「日進月歩も悪くない」と、自分に言い聞かせて鼓舞している次第です。

 

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外国人登録原票を必要とされる帰化申請者その他の方へのお知らせが掲示されました
閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる

 

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」

 

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