昨日の在留制度改正を受けて、今日、大阪法務局民事行政部国籍課へ、今後の帰化申請について、打ち合わせにいって参りました。
新しい在留制度に切り替わった後の帰化申請必要書類については、これまで既に、複数の法務局や支局と打ち合わせをしてきましたので、今後の必要書類のラインナップや、審査の厳格化がなされる部分については、法務局の見解をほぼ正確につかんでおりましたが、さらに帰化申請の精度を上げるためです。
というのも、法務局自体が、新しい在留制度が施行された後の様々な添付書類の「記載内容」については、これまでは、「法律上、どのように予定されている」とか、「このようになるであろう」という、推測の域を越えず、実際に交付された内容を確認して初めて、必要な帰化申請添付書類を確定するためのアクションを取ることができるからです。
とくに、私がこれまでから気になっていたのは「閉鎖原票の写し」の取り扱いについてでありました。
過去に色々な法務局から聞いていた内容では、「平成24年7月9日に閉鎖される外国人登録原票の写しについては、それ以降に取得できる書類上で、何らかの形で法定期間内の居住歴が証明できるようであれば、必ずしも閉鎖原票の写しの開示を求めないものとする。」方針でありました。
しかし、「それ以降に取得できる書類」とは言わずと知れた外国人住民票であり、在留制度改正が決まった頃から、様々な市区町村のサイトなどで、市民となった日も、住定日も、全て平成24年7月9日となることが公表されていましたから、その基準だけであれば、開示を免除される案件は無いんじゃないかと推測しておりました。
一方で、出入国記録の開示請求については、特別永住者は(あくまでも原則はということですが)免除される(方向である)ことを聞いていましたから、同じように、閉鎖原票については特別永住者の緩和措置があるのではないかという、かすかな期待も持っていました。
なぜなら、出入国記録の開示要求が6条関係であると推理していましたので(後にこれは、大きな間違いであったことに気付くのですが、そのことはまた後日お話ししましょう)、同様に特別永住者、というよりは、日本生まれの方については、居住歴を補完する意味合いもある閉鎖原票についても、出入国記録の要求理由も特別永住者の免除理由も6条関係であるのだとしたら、閉鎖原票についても緩和されるのではないかと期待していたのです。
ところが、出入国記録は居住条件該当性審査のためでないことが判明し、居住歴はあくまでも外国人住民票と閉鎖された外国人登録原票で証明していくことが明らかとなり、今日の打ち合わせの中で、「そういうことなら、全ては7月9日となるわけだから、この世界中に(日本中?)閉鎖原票の写し免除の適用となる外国人など居るはずがないじゃないですか!」と声を荒げたわけです。
さらに言うと、(少なくとも大阪市のフォーマットでは)住定日以前の住所欄は、なんと「空欄」となっているのですから。
結果、法務局にもまだ確実にこれからどのような取り扱いとするべきかを決定していくに十分な資料が集まっていないから、新しい外国人住民票に関する資料提出を任意で依頼されましたので、まだ書類点検に至らず個人情報を保護すべき案件について、個人データに関する部分を全て消徐した上で、資料収集に協力しました。
いずれにしても、閉鎖原票が申請者全員に対して適用せざるを得ない状況であれば、特別永住者であるとかないとかに関わらず、全員が「数週間の開示洗礼」を受けなければならないわけですから、これまでのような「ASCからなら最短3日で申請できる(免許不所持者)」とか「サラリーマン特別永住者ならASCの指導通りに行えば、普通に2週間で申請に漕ぎ着ける事ができる」といった芸当は難しくなることが必至かと存じます。
出入国記録の免除で、「特別永住者はこれまでどおり」と安堵しかけておりましたことがむしろ空しい想いですね。
ただ、韓国の戸籍廃止の際も、書類が確定するまで1年掛かりましたから、今回の新しい在留制度が帰化申請に及ぼす変化も、今後2転、3転することが十分に考えられます。というよりも、確実に、2転、3転します。
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きっと、びっくりなさると思いますよ。
P.S.なお、今日打ち合わせた個別案件については、当方ASC申請支援センターの機転により、閉鎖原票の写し提出は免除されました。自分で「機転」というのも、厚かましい話ですけれども・・・。
この免除に至る話も、出し惜しみしておきます(笑)。
後日お話しいたしましょう!
P.S.その2
在留制度改正後の閉鎖外国人登録原票関連情報は下記関連記事をご参考に。
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参考リンク:在日韓国人の方の帰化申請
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」