帰化後の戸籍の父母欄訂正での誤解

 帰化申請をすでに終えられ許可となり日本人となってらっしゃる方について、日本の戸籍での父母欄に記載されている父母の韓国名をどうしても日本風の名前にしたい際にサポートさせていただくサービスを申請支援センターでは行なっています。
 このサービスは、韓国籍または朝鮮籍、もしくはもと韓国・朝鮮籍から帰化された日本国籍の方のみに関するサービスです。中国籍その他各国籍の方とは関係のない話です。

 この父母欄訂正を望まれて申請支援センターにご依頼に来られる方のほとんどが「父母の通称名」を「帰化後の父母欄」に訂正記載することだと考えてらっしゃることが多いですが、正確に申しますと、それは誤りです。

 当センターが行なっているサービスは、お父様お母様か現在使用していらっしゃる(あるいは、残念ながら亡くなってらっしゃる方の場合には、生前に使用されておられた)通称名を、帰化後の日本の戸籍に記載するサービスではありません。

 お父様やお母様が、韓国の日本統治時代が終わった後の韓国姓名復旧令により姓名または姓または名の復旧が行なわれる以前の氏名を記載するための申請を行なうサービスです。
 つまり、「日本人としての本名」を帰化後の戸籍に掲載する仕事なのです。

 いくつかの複合した条件があり、また、論理的には日本人名を持っていたとしても、認められない場合も存在しますので、慎重に進めていかなければなりません。

 また、もともと父母が帰化申請を行なっていないのであれば、本来の父母の氏名と違う名前にする申請ですから、簡単に考えて、日本名に変更してしまうと、相続時等に必ずトラブルとなります。

 この申請は、申請者自身の自己責任の上に、どうしても、氏名の訂正を行ないたいという場合のみ、受任しています。

 下記のリンクをご参考になさってください。

 

参考:戸籍父母欄の韓国名を日本名に

参考:韓国戸籍等に齟齬がないこと

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提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」