事実婚(内縁関係)の夫婦は、帰化申請に備えて世帯統合すべき?すべきじゃない?その1

 外国人登録法の廃止と住民基本台帳法の改正にともない、帰化申請とも非常に関係の深い「住民票」が混合世帯にも世帯票として交付されることになりました。

 混合世帯というのは、日本人と外国人が同じ世帯に入っているご家族のことを言います。例えば、同居する国際結婚のご夫婦や、国際養子縁組を行なった養親と養子が同居して同じ世帯にいるような場合です。

 正式な婚姻届を出されているご夫婦の方であれば平成24年7月9日以降は、特別に何をしなくても、同じ世帯として混合世帯の世帯票が交付されるようになりました。
 これまで(7月9日まで)は、外国人は外国人登録原票記載事項証明書、日本人は住民票、と分けて請求してきましたが、法改正後は、同一の混合世帯住民票を取れば良いだけなので、ある意味省力化することができるようになったのです。

 しかし、帰化申請を行なう方の中には、事実婚のご夫婦のケースがかなり存在します。事実婚から、そろそろ正式に婚姻するにあたり、その前に帰化申請をしたいというご依頼が大変多く、このようなケースの帰化申請においては、考慮しなければならない非常にたくさんの論点があるために、経験豊富な行政書士に依頼する必要があり、内縁の夫婦の帰化申請は申請支援センターの得意とするところです。

 そして、このような内縁関係の夫婦の帰化申請では、いくら内縁といっても、事実婚上の内縁の夫(内夫)や内縁の妻(内妻)についても正式な夫婦の場合と同じように住民票を取得し提出しなければなりません。

 しかしながら、事実婚の場合には、特に何も届けなければ同一世帯とはなっていません。
 そして、同一世帯でない者の住民票は、いくら内夫や内妻でも取得することはできません。
 委任状を取得するか、一緒に市町村に出かけなければ、夫婦それぞれの世帯の住民票はとることができないのです。
 
 内縁の夫が内妻の住民票を取ったり、内縁の妻が内夫の住民票を取ったりすることは、世帯統合の手続きをすることで可能となりますが、実は、世帯統合を行なう前に検討しておくべきこともあります。
 次回は少しそこに触れておきましょう。

 

参考:住所条件・居住要件/帰化申請の条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」