閉鎖外国人登録原票の写し開示請求書平成26年4月書式用紙

 平成24年7月9日付で外国人登録法の廃止とともに日本全国一斉に廃止されました外国人登録原票の写しを請求する際の請求書式が平成26年4月から新しいものに変わっています。

 生存している方の閉鎖外国人登録原票については、個人情報保護法上の開示請求を法務大臣に対して行うことになりますが、下記に新しい2014年4月書式の用紙をアップロードしておりますので、ダウンロードの上、印刷してお使い下さい。

> 個人情報保護法に基づく閉鎖外国人登録原票開示請求書(平成24年4月新書式)PDF

 死亡した外国人の方については、上記の個人情報開示請求書を使用して請求する方法と、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書」を使用して請求する方法がありますが、開示請求権限や人定面を丁寧に検討して決定する高度な戦略が必要となりますので、帰化申請や相続手続きの際には自分が依頼している専門家に相談しながら進めて行かなければなりません。

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外国人登録原票を必要とされる帰化申請者その他の方へのお知らせが掲示されました
閉鎖外国人登録原票の開示請求の仕方によっては帰化申請の受付が半年位遅れたり書類不備で受け付けられなくなる

 

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」